○八郎潟町印鑑条例施行規則

昭和53年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町印鑑条例(昭和53年八郎潟町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録原票)

第2条 条例第7条に規定する印鑑登録原票の様式は、様式第1号とする。

(印鑑登録原票の調整)

第3条 町長は、条例第7条に掲げる事項を登録した印鑑登録原票について、磁気ディスク等をもって調整することができる。

(印鑑登録の申請)

第4条 条例第3条の規定による印艦の登録(以下「登録」という。)の申請は、第2号様式によって行なわなければならない。

2 同条第3項による登録には、法定代理人の同意書(第3号様式)を添付する。ただし、当該同意書に押印した印鑑の印鑑登録証明書の提出は、本人の登録済印鑑との確認をすることができるときは不要とする。

(代理人選任届)

第5条 条例第3条第2項第4条第10条第1項第11条第2項及び第12条第2項の規定による代理人選任届は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証)

第6条 条例第8条に規定する印鑑登録証の様式は、第5号様式とする。

2 条例第8条の規定により印鑑登録証の交付をうける者は、その登録に係る印鑑を押した受領書(第2号様式)を提出し、印鑑登録証の交付を代理人をしてうけるときは、代理人選任届(様式第4号)を添えなければならない。

(登録証の再交付)

第7条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証再交付の申請は、印鑑登録証を添えて第2号様式によって行なわなければならない。

(登録証の亡失届)

第8条 条例第11条の規定による印鑑登録証の亡失届(第6号様式)によって行なわなければならない。

(登録の廃止)

第9条 条例第12条の規定による印鑑登録廃止は、登録廃止申請書(第6号様式)によって行なわなければならない。

(登録のまっ消通知)

第10条 条例第13条後段によりまっ消されたときは、第7号様式によって通知するものとする。

(印鑑登録の証明)

第11条 町長は、印鑑登録証明書の交付申請があったときは、当該申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ印鑑登録証明書(第8号様式)を交付するものとする。

(文書の保存)

第12条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票の生じた日の属する年の翌年から5年

(2) その他の印鑑に関する書類は、提出の日の属する年の翌年から2年

1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

2 八郎潟町印鑑規則(昭和33年2月25日規則第2号)は、廃止する。

(令和元年12月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(省略)

画像

画像

画像

画像

八郎潟町印鑑条例施行規則

昭和53年7月1日 規則第10号

(令和元年12月13日施行)