○八郎潟町印鑑条例施行規則
昭和五十三年七月一日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町印鑑条例(昭和五十三年八郎潟町条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の調整)
第三条 町長は、条例第七条に掲げる事項を登録した印鑑登録原票について、磁気ディスク等をもつて調整することができる。
2 同条第三項による登録には、法定代理人の同意書(第三号様式)を添付する。ただし、当該同意書に押印した印鑑の印鑑登録証明書の提出は、本人の登録済印鑑との確認をすることができるときは不要とする。
(印鑑登録の証明)
第十一条 町長は、印鑑登録証明書の交付申請があつたときは、当該申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ印鑑登録証明書(第八号様式)を交付するものとする。
(文書の保存)
第十二条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
一 印鑑登録原票の除票にあつては、除票の生じた日の属する年の翌年から五年
二 その他の印鑑に関する書類は、提出の日の属する年の翌年から二年
附則
1 この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2 八郎潟町印鑑規則(昭和三十三年二月二十五日規則第二号)は、廃止する。
附則(令和元年一二月一三日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(省略)