○八郎潟町印鑑条例施行規則

昭和五十三年七月一日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町印鑑条例(昭和五十三年八郎潟町条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録原票)

第二条 条例第七条に規定する印鑑登録原票の様式は、様式第一号とする。

(印鑑登録原票の調整)

第三条 町長は、条例第七条に掲げる事項を登録した印鑑登録原票について、磁気ディスク等をもつて調整することができる。

(印鑑登録の申請)

第四条 条例第三条の規定による印艦の登録(以下「登録」という。)の申請は、第二号様式によつて行なわなければならない。

2 同条第三項による登録には、法定代理人の同意書(第三号様式)を添付する。ただし、当該同意書に押印した印鑑の印鑑登録証明書の提出は、本人の登録済印鑑との確認をすることができるときは不要とする。

(代理人選任届)

第五条 条例第三条第二項第四条第十条第一項第十一条第二項及び第十二条第二項の規定による代理人選任届は、様式第四号によるものとする。

(印鑑登録証)

第六条 条例第八条に規定する印鑑登録証の様式は、第五号様式とする。

2 条例第八条の規定により印鑑登録証の交付をうける者は、その登録に係る印鑑を押した受領書(第二号様式)を提出し、印鑑登録証の交付を代理人をしてうけるときは、代理人選任届(様式第四号)を添えなければならない。

(登録証の再交付)

第七条 条例第十条第一項の規定による印鑑登録証再交付の申請は、印鑑登録証を添えて第二号様式によつて行なわなければならない。

(登録証の亡失届)

第八条 条例第十一条の規定による印鑑登録証の亡失届(第六号様式)によつて行なわなければならない。

(登録の廃止)

第九条 条例第十二条の規定による印鑑登録廃止は、登録廃止申請書(第六号様式)によつて行なわなければならない。

(登録のまつ消通知)

第十条 条例第十三条後段によりまつ消されたときは、第七号様式によつて通知するものとする。

(印鑑登録の証明)

第十一条 町長は、印鑑登録証明書の交付申請があつたときは、当該申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ印鑑登録証明書(第八号様式)を交付するものとする。

(文書の保存)

第十二条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

 印鑑登録原票の除票にあつては、除票の生じた日の属する年の翌年から五年

 その他の印鑑に関する書類は、提出の日の属する年の翌年から二年

1 この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。

2 八郎潟町印鑑規則(昭和三十三年二月二十五日規則第二号)は、廃止する。

(令和元年一二月一三日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(省略)

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八郎潟町印鑑条例施行規則

昭和53年7月1日 規則第10号

(令和元年12月13日施行)