○八郎潟町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則
昭和三十二年十二月二十一日
規則第八号
(この規則の目的)
第一条 この規則は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第十号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき条例の実施に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第二条 条例第二条の規定により法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして降任し若しくは免職する場合又は同条第二項第一号に該当するものとして職員を休職する場合においては任命権者の定める医師二名によつてその者が職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと診断された場合とする。
第三条 任命権者は職員の意に反して降任又は免職の処分を行つた場合条例第二条第二項の規定に基づき当該職員に交付した書面の写及び法第四十九条の説明書の写各一通を休職の処分を行つた場合はその旨記載し提出しなければならない。
(休職の効果)
第四条 条例第三条の規定によりその職員について定められた休職の期間が三年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き三年をこえない範囲内においてこれを更新することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年六月二七日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。