○八郎潟町職員の分限に関する規則

昭和32年12月21日

規則第8号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、八郎潟町職員の分限に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 条例第2条の規定により法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては任命権者の定める医師2名によってその者が職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと診断された場合とする。

第3条 任命権者は職員の意に反して降任又は免職の処分を行った場合条例第2条第2項の規定に基づき当該職員に交付した書面の写及び法第49条の説明書の写各1通を休職の処分を行った場合はその旨記載し提出しなければならない。

(休職の効果)

第4条 条例第3条の規定によりその職員について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年をこえない範囲内においてこれを更新することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町職員の分限に関する規則

昭和32年12月21日 規則第8号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年12月21日 規則第8号
平成28年6月27日 規則第6号
令和7年6月20日 規則第14号