○八郎潟町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和三十二年十二月十二日

条例第十一号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額又は報酬(八郎潟町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八郎潟町条例第二十一号)第二条第一項に規定する報酬に限る)の額の十分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料(同条例第二条第一項の給料を除く。)の月額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第五条 この条例に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年三月二二日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和四〇年三月一九日条例第一一号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(平成一一年九月二四日条例第一四号)

この条例は、平成十一年十月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二二号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日条例第一〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年12月12日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年12月12日 条例第11号
昭和38年3月22日 条例第9号
昭和40年3月19日 条例第11号
平成11年9月24日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第22号
令和5年3月28日 条例第10号