○地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例
昭和52年2月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及び議会の議決すべき事件を定める条例(平成7年条例第16号)の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の弁償)
第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費を弁償する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項、第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により議会等が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により公聴会に参加した者
(5) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により、公平委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により、固定資産評価審査委員会の要求に応じ出席した者
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。
(1) 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。ただし、日当については別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月1日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、議決の日から適用する。
別表(第3条関係)
日当(1日につき) | 2,000円 |