○地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例

昭和五十二年二月二十六日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百七条、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十九条第四項及び議会の議決すべき事件を定める条例(平成七年条例第十六号)の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費の弁償)

第二条 次の各号に掲げる者に対し、実費を弁償する。

 法第七十四条の三第三項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

 法第百条第一項、第百九条第五項、第百九条の二第四項及び第百十条第四項の規定により議会等が行う調査のため出頭した者

 法第百九十九条第八項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

 法第百九条第四項、第百九条の二第四項及び第百十条第四項の規定により公聴会に参加した者

 農業委員会等に関する法律第二十九条第一項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項の規定により、公平委員会の要求に応じ出頭した者

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十三条第三項の規定により、固定資産評価審査委員会の要求に応じ出席した者

(実費弁償の支給方法)

第三条 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。

 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。ただし、日当については別表のとおりとする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(平成二年四月一日条例第八号)

この条例は、平成二年四月一日から適用する。

(平成七年六月三〇日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、議決の日から適用する。

別表(第三条例関係)

日当(一日につき)

二、〇〇〇円

地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例

昭和52年2月26日 条例第2号

(平成7年6月30日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年2月26日 条例第2号
平成2年4月1日 条例第8号
平成7年6月30日 条例第17号