○八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例

昭和三十二年十月二十五日

条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員(同法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第二条 給料は、八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いた全額とする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与されている場合においては、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。

(給料表)

第三条 給料表は、別表第一のとおりとする。

2 前項の給料表は、第十八条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(初任給の決定及び昇給の基準等)

第四条 町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給(職務の級が六級以上である職員にあつては、三号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 五十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「四号給(職務の級が六級以上である職員にあつては、三号給)」とあるのは、「二号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号)第十三条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第五条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の十六日以後の日のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第三項又は第四項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(管理職手当)

第五条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものに対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の職務の特殊性及び給料表及びその属する職務の級に基づき規則で定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(扶養手当)

第六条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以降の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については、一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第七条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(住居手当)

第七条の二 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号に同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

 第七条の四第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第七条の三 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)その他の職員で、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円

 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円

 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円

 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円

 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円

 前項第三号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあつては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第七条の四 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 八郎潟町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十三年条例第二十四号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必用があると認められるものとして規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第八条 削除

(給与の減額)

第九条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第九条に規定する祝日法による休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は同条例第九条に規定する年末年始の休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合を除き、その勤務しない時間一時間につき、第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第十条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 短時間勤務職員が、勤務時間条例第五条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第十一条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十三条の規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして町長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第十二条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、次条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十三条 第九条から前条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料月額及び寒冷地手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第十四条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万千円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前二項の勤務は第十条から第十二条まで及び次条第一項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十四条の二 第五条の二第一項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第五条の二第一項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前〇時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第十四条の三 第四条第三項から第十項まで、第六条から第七条の二まで、第十七条及び第十七条の二の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第十条から第十二条までの規定は、第五条の二第一項に規定する職員には適用しない。

(期末手当)

第十五条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十五条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日(次条及び第十五条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十七・五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

第十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員(同法第十六条第一号に該当して失職した職員を除く。)

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁こ以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられたもの

第十五条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(勤勉手当)

第十六条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項まで及び附則第十四項第三号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第十四項第三号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に百分の九十二・五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十五を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第十五条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十六条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十五条の二中「前条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十六条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する町長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第十七条 寒冷地手当は、職員のうち、毎年十一月から翌年の三月までの各月の初日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職する職員(以下次条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

第十七条の二 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じた額とする。

2 前項に規定する額は、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員にあつては一万七千八百円、扶養親族のない職員にあつては一万二百円、その他の職員にあつては七千三百六十円とする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 第十九条第二項又は第三項の規定により給料等の支給を受ける職員 前条の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第二項及び第三項の規定による割合を乗じて得た額

 附則第十二項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

 前二号に掲げるもののほか、地方公務員法第二十九条の規定により停職にされている職員及びその他の規則で定める職員 零

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、第二項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となつた場合

 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となつた場合

 前二号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

5 前三項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第十八条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第十九条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 地方公務員法第二十八条第二項の規定により、休職にされた職員には、この条例及び他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第二項又は第三項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十五条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により、町長が規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十五条の二及び第十五条の三の規定を準用する。この場合において、第十五条の二中「前条第一項」とあるのは、「第十九条第六項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第十九条の二 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(給与の口座振替による支払)

第十九条の三 給与は、職員の申出があつた場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第十九条の四 職員に給与を支給する際には、当該給与から、次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

 秋田県市町村職員共済組合が行う貯金・貸付償還金

 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金

 全国町村会が行う任意共済保険の保険料

 全国町村会が行う個人年金共済の掛金

 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済・自動車共済の共済掛金

 有限会社秋田共済が行う遺族附加年金事業等の保険料及び掛金

 職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金

(補則)

第二十条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用により、同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつたこの条例の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により、通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までに、その者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年十一月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 第四条第五項及び第七項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について旧条例(第四条第三項各号)に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表の期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、第四条第五項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の一級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、第四条第五項本文の規定を適用して、その号給より一号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。

9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十一月二十九日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級の号給は、同年同月三十日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、従前の例による。給与の額に相当する額をこの条例の規定による給与の内払として支給する。

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替に関し、必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年十月三十一日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

12 当分の間、第九条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(町長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第十一条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、町長が規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

13 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第十六項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第三項第四項第六項及び第七項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。)とする。

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時の職員その他の法令により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

 職員の定年等に職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員

 職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第四条第一項に規定する管理監督職を占める職員

16 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十八項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十四項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第十四項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十六項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、同項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第十六項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第十四項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第十六項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第十六項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第十五条第五項(第十六条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第十五条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第十六項、第十八項又は第十九項の規定による給料の額(以下「差額相当額」という。)との合計額」とする。

21 附則第十四項から前項までに定めるもののほか、附則第十四項の規定による給料月額、附則第十六項の規定による給料その他附則第十四項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和三三年一〇月三日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 この条例の適用の日に在職する職員及びこの条例の適用の日の翌日からこの条例の施行の日以後十五日以内に新たに職員となつた者であつて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日以後十五日以内の期間において、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第七条の二第一項の職員に該当するものに改正条例第七条の四第二項の規定を適用する場合には、この条例の施行の日から三十日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは「改正条例施行の日から三十日」と読み替えるものとする。

(昭和三三年一二月二七日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。

(昭和三四年九月四日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(似下「給与条例」という。)附則(附則別表を含む。)の改正規定に係る部分及び第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 給与条例別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

3 給与条例附則別表第二に掲げる暫定手当定額表(以下「定額表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、定額表の給料月額欄に掲げる額のうち、改正前の給料表に号給の定めのある額であつて一万七千三百円以下のものはそれぞれ改正後の給料表の当該給料の給料月額について、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えられた額に読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,210

5,900

11,950

11,400

23,710

22,600

6,420

6,100

12,680

12,100

24,970

23,800

6,630

6,300

13,530

12,900

26,220

25,000

6,830

6,500

14,470

13,800

27,480

26,200

7,040

6,700

15,420

14,700

28,840

27,500

7,360

7,000

16,370

15,600

30,310

28,900

7,780

7,400

17,310

16,500

31,770

30,300

8,200

7,800

18,260

17,400

 

 

9,020

8,600

19,210

18,300

 

 

9,850

9,400

20,260

19,300

 

 

10,680

10,200

21,300

20,300

 

 

11,210

10,700

22,460

21,400

 

 

(昭和三五年七月二三日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月一三日から適用する。ただし、別表の改正規定および附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(給料表の改定に伴う措置)

2 昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第四条第四項又は第七項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、町長が規則で定めるところによる。

3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第四条第七項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三五年一二月二五日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第二条及び第五条の二の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替日」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端赦は、切り捨てる。)に一を加えて得た数(二等級の号給を受ける職員については、その数から二を減じて得た数)を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給があるときにおいては、その号給とし、当該切替号給の切替給料月額と同じ額の号給がないときは、当該切替給料月額の直近上位の額の号給とし、当該切替給料月額が職務の等級の最高の号給の額をこえるときは、町長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の/一/二/等級/一/一/号から/二/三/号までの号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず町長の定めるところによる。

5 改正後の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項、附則第三項又は附則第四項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 附則第二項、附則第三項及び附則第四項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項、附則第三項及び附則第四項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。

8 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第五項の規定により通算されることとなる期間又は附則第六項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権こう上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

9 附則第二項から前項までの適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 別表給料表中に一等級を設け、一等級を二等級に、二等級を三等級とする。

(昭和三七年一二月二五日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭利三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において、条例第四条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあつては町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

6 前項の場合において、附則第三項の規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第二に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の町長が規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の町長が規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第四条の特例)

10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第四条第三項及び第四項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年条例第十七号)附則第三項に規定する給料月額若しくは附則第五項の町長が規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額と読み替えるものとする。

11 附則第三項、附則第五項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた条例第四条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による給料月額若しくは附則第五項の町長が規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第四条第七項の規定の適用については町長が規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期未手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

13 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定めたものでなければならない。

(規則への委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第一

切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

15

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和三八年一二月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

2 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

3 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三九年一二月二〇日条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月十日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十三年町条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項中「薪炭手当」を削る。

3 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年町条例第七号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項中「寒冷地手当及び薪炭手当」を「及び寒冷地手当」に改める。

4 改正前の条例に基づいて既に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和三九年一二月二〇日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例中第七条の二、第十一条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条及び別表の改正規定並びに附則第七項の規定は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、改正後の別表に掲げる給料表の昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間における適用については、給料表の号給額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。その他の改正規定は昭和四十年四月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において附則別表第二に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例(第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。)以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の号給異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における職務の等級又は号給若しくは給料月額を受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(別表改正に伴う暫定手当)

7 昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間における附則別表第三(イ)に掲げる給料表の職務の等級の号給を受ける職員の暫定手当の額は同表の職務の等級の号給に対応する附則別表第三(ロ)の暫定手当定額表に掲げる額とする。

附則別表第一

給料表の読替表

等級

1等級

2等級

3等級

区分

号給

号給額欄に掲げる額

読み替える額

号給額欄に掲げる額

読み替える額

号給額欄に掲げる額

読み替える額

 

1

21,780

21,200

18,580

18,100

13,930

13,600

2

23,430

22,800

19,610

19,100

14,440

14,100

3

25,170

24,500

20,650

20,100

14,960

14,600

4

27,070

26,300

21,780

21,200

15,480

15,100

5

28,910

28,100

23,330

22,700

16,000

15,600

6

30,760

29,900

24,870

24,200

16,720

16,300

7

32,660

31,700

26,470

25,700

17,650

17,200

8

34,500

33,500

28,110

27,300

18,580

18,100

9

36,260

35,200

29,760

28,900

19,510

19,000

10

37,940

36,800

31,450

30,500

20,450

19,900

11

39,580

38,400

32,680

31,700

21,380

20,800

12

40,910

39,700

33,910

32,900

22,420

21,800

13

42,240

41,000

35,170

34,100

23,550

22,900

14

43,270

42,000

36,000

34,900

24,610

23,900

15

44,290

43,000

36,820

35,700

25,230

24,500

16

45,310

44,000

 

 

25,860

25,100

17

46,330

45,000

 

 

26,480

25,700

18

47,350

46,000

 

 

 

 

附則別表第二

昇給期間の3月短縮される号給の表

等級

1等級

2等級

給料表

13~19

16~18

附則別表第三

(イ) 給料表

等級

号給

1等級

17

45,000

18

46,000

(ロ) 暫定手当定額表

等級

号給

1等級

17

1,330

18

1,350

ただし、この表の適用については、昭和39年9月1日から同年同月30日までの間においては3分の2、同年10月1日以降昭和40年3月31日までの間は全額とする。

(昭和四一年三月一日条例第五号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号給の切替等)

3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給判月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの適用については第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養家族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第七条第一項第一号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改正については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

10 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十六条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。

11 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十五条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条第十五条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第十六条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料表

6~12

9~15

 

備考

(一) この表中「6~12」等とあるのは「6号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和四二年三月二五日条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一等級又は二等級の一号給である職員の切替日における号給は二号給とし、これを受ける期間に通算されることになる期間は町長が規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第七項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことかできる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われだ給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和四二年一二月二五日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことがてきる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和四三年一二月二七日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十九条第六項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条の二の規定は、昭和四十三年五月一日から改正後の条例第五条の二第一項及び別表の規定並びに第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和四十三年七月一日から、改正後の条例第十七条第二項から第四項までの規定は昭和四十三年八月十日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 改正後の条例第十七条の規定の適用を受ける職員で、同条例同条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が第十七条第一項の基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月十日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第十七条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第十七条第三項の基準額とする。

8 昭和四十三年八月十日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十七条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは改正後の条例同条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の定率基本額とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては昭和四十三年八月十日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和四四年一二月二〇日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第七条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。なお、別表二は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる十八才未満の子で改正前の条例第七条第一項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八才末満の子で改正前の条例第七条第一項の規定による届出がなされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第七条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八才未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八才未満の子で改正前の条例第七条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後された場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八才未満の子で改正前の条例第七条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十五条及び第十六条の規定の適用については、同条例第十五条第二項中「職員が受けるべきと」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年町条例町四十六号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第十六条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(昭和四五年一二月二二日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十四条第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同条例第四条第六項及び第八項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第八条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、規則の定めるところにより、改正後の条例第八条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四六年一二月一八日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給表に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの日における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める欄とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第四条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第四条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年八郎潟町条例第十号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と称する。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和四七年一二月二〇日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及び、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四八年四月一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年七月一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 昭和四十八年七月一日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、改正前の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた等級及び号給(以下「旧等級及び号給」という。)に対応する附則別表に定める職務の等級及び号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給が決定される職員(旧等級及び号給が一等級二号給から五号給、二等級一号給から四号給及び三等級一号給から三号給までの職員並びに決定されることとなる号給が二ある場合、下位並びに三ある場合の中位及び下位の号給である職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給をこえる職員の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

附則別表

旧1等級及び号給

新1等級及び号給

旧2等級及び号給

新2等級及び号給

旧3等級及び号給

新3等級及び号給

旧3等級及び号給

新4等級及び号給

旧4等級及び号給

新5等級及び号給

1等級2号給

1等級2号給

2等級1号給

2等級2号給

3等級1号給

3等級1号給

3等級1号給

4等級1号給

4等級2号給

5等級2号給

〃 3〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 1〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 4〃

〃 2〃

〃 3〃

〃 2〃

〃 3〃

〃 1〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 5〃

〃 2〃

〃 4〃

〃 2〃

〃 4〃

〃 1〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 6〃

〃 2〃

〃 5〃

〃 2〃

〃 5〃

〃 2〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 7〃

〃 3〃

〃 6〃

〃 3〃

〃 6〃

〃 3〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 8〃

〃 4〃

〃 7〃

〃 4〃

〃 7〃

〃 4〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 9〃

〃 5〃

〃 8〃

〃 5〃

〃 8〃

〃 5〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 10〃

〃 6〃

〃 9〃

〃 6〃

〃 9〃

〃 6〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 11〃

〃 7〃

〃 10〃

〃 7〃

〃 10〃

〃 7〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 11〃

〃 11〃

〃 12〃

〃 8〃

〃 11〃

〃 8〃

〃 11〃

〃 8〃

〃 11〃

〃 11〃

〃 12〃

〃 12〃

〃 13〃

〃 9〃

〃 12〃

〃 9〃

〃 12〃

〃 8〃

〃 12〃

〃 12〃

〃 13〃

〃 13〃

〃 14〃

〃 10〃

〃 13〃

〃 10〃

〃 13〃

〃 9〃

〃 13〃

〃 13〃

〃 14〃

〃 14〃

〃 15〃

〃 11〃

〃 14〃

〃 11〃

〃 14〃

〃 10〃

〃 14〃

〃 14〃

〃 15〃

〃 15〃

〃 16〃

〃 11〃

〃 15〃

〃 11〃

〃 15〃

〃 10〃

〃 15〃

〃 15〃

〃 16〃

〃 16〃

〃 17〃

〃 12〃

〃 16〃

〃 12〃

〃 16〃

〃 10〃

〃 16〃

〃 16〃

〃 17〃

〃 17〃

〃 18〃

〃 12〃

〃 17〃

〃 12〃

〃 17〃

〃 11〃

〃 17〃

〃 17〃

 

 

〃 19〃

〃 13〃

〃 18〃

〃 13〃

〃 18〃

〃 11〃

〃 18〃

〃 18〃

 

 

〃 20〃

〃 13〃

〃 19〃

〃 13〃

〃 19〃

〃 12〃

〃 19〃

〃 19〃

 

 

〃 21〃

〃 13〃

〃 20〃

〃 13〃

 

 

 

 

 

 

〃 22〃

〃 14〃

〃 21〃

〃 14〃

 

 

 

 

 

 

(昭和四八年一二月二六日条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第一項の規定は同年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替等)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間町長の定める職員にあつては町長の定める期間を増減した期間。附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては町長の定める期間を増減した期間)

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第四条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第四条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年八郎潟町条例第二十四号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第七条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第七条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和四九年三月三十日条例第一一号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和四十九年四月二十七日から適用する。

(昭和四九年六月二〇日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和四九年一二月一九日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第七条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第一項及び第十五条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(最高号級等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第六条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第七条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第七条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第七条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第七条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第七条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五〇年三月二〇日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月三十一日から適用する。

(昭和五〇年一二月一八日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第七条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第七条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五一年一二月一七日条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和五十一年六月に改正前の条例第十六条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第十六条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第十六条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五二年一二月二六日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五十二年十二月規則第三号で、同五十二年十二月二十六日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要とみられる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第七条の二の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第七条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第七条の二又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五三年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年一二月二五日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第五条の二第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第五条の二第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、町長が規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第五条の二第一項第三号に該当していた職(改正後の条例第五条の二第一項第三号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び町長が規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、町長が規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和五十三年十二月に改正前の条例第十五条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定の適用を受ける職員の昭和五十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十五条第二項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十五条第二項又は附則第九項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和五四年一二月二七日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和五十四年十二月規則第三号で、同五十四年十二月二十七日から施行)ただし、第四条第六項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第四条第九項の規則で定める年齢を超えている職員で町長の定める者は、同項本文の規定にかかわらず規則の定めるところにより、昇給させることができる。同日後に当該年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において改正前の条例第七条の二の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第七条の二の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に規則で定めた事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第七条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五五年一二月二二日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十七条及び第十七条の二の規定は昭和五十五年八月三十日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

7 改正後の条例第十七条及び第十七条の二の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第十七条の二第二項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年八郎潟町条例第二十三号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号)別表に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつてはその定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第十七条第三項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第十七条の二第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第三項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。

8 昭和五十五年八月三十日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十七条の二第二項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第十七条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十七条の二第二項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第二項の基準額とする。

9 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第十七条第三項の基準額とみなして、同条第二項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十七条の二第三項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額にその者の給料の支給について用いられた改正前の条例第十九条第二項及び第三項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第十七条の二第三項及び第四項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

10 改正後の条例第十七条の二第五項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五六年三月二〇日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月三十日から適用する。

(昭和五六年一二月二五日条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和五十六年十二月規則第十号で、同五十六年十二月二十二日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第七条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において改正前の条例第十九条第六項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第十五条第一項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第十六条第一項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は同年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十五条第二項及び第十六条第二項の規定の適用については、改正後の条例第十五条第二項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年町条例第六号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第十六条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

9 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第十九条第六項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第十五条第一項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第十五条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額と扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年町条例第六号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあつては、規則で定める額)と扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和五七年六月三〇日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。

(昭和五七年一二月一八日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一二月一八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二二日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年七月一日条例第五号)

この条例は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五八年一二月一二日条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項及び第十六条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日おける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年町条例第十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定の適用をする場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五九年一二月二四日条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年町条例第十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六〇年一二月二七日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の二第三項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改正する部分、第十八条第二項の改正規定及び附則第十八項の次に二項を加える改正規定は昭和六十一年一月一日から、第六条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第十三項の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年八郎潟町条例第十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の半減に関する経過措置)

11 改正後の条例附則第十三項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前からひきつづいている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための職員の休日及び休暇に関する条例に定める病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。

(規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年八郎潟町条例第二十号)の一部を次のように改正する。

附則第七項中「職員の受ける」の下に「職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年八郎潟町条例第二十三号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号)別表に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。

附則別表第一

職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

(イ) 行政職給料表(一)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第一

職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

(ロ) 行政職給料表(二)

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第二

職員の号給の切替表(附則第4項関係)

(イ) 行政職給料表(一)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

附則別表第二

職員の号給の切替表(附則第4項関係)

(ロ) 行政職給料表(二)

旧号給

新号給

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

 

27

 

28

 

旧号給

新号給

1級

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和六二年一月七日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年八郎潟町条例第十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六三年一月一一日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年八郎潟町条例第十七号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第七条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第七条の二の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定により住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六三年一二月二三日条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第六条第二項第二号及び第四号並びに第十七条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年三月二〇日条例第五号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年一二月二六日条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定及び第七条の五の次に一条を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二年六月一三日条例第一七号)

この条例は、平成二年九月八日から施行する。

(平成二年一二月二〇日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び附則第十三項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一級の一号給又は二級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第十九条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三年一二月二五日条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例(第二条第一項の改正規定、第六条第四項を削る改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第十四条の改正規定、第十七条の二第三項の改正規定、附則第十二項を削る改正規定、附則第十三項を附則第十二項とする改正規定及び附則第十四項を附則第十三項とする改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成四年一二月一八日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第二号に該当する者にあつては切替日において、第三号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第六条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第六条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第七条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第六条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第六条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第七条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第二十五号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第七条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第二十五号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第六条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第七条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の二の規定にする住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成五年三月一九日条例第三号)

この条例は、平成五年六月一日から施行する。

(平成五年一二月二七日条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条及び第十一条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成五年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

8 平成六年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成六年四月一日条例第九号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年一二月二二日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第十七条の二第三項の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成六年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

8 平成七年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成七年三月二二日条例第五号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十条第二項の規定は、この条例の施行の日を含む週の初日から適用する。

(平成七年一二月二二日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条の二第一項及び第二項並びに第十四条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成八年一二月二六日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十四条の改正規定 平成九年一月一日

 第一条中給与条例第十七条及び第十七条の二の改正規定並びに附則第九項の規定 平成九年四月一日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成八年度の給与条例第十七条後段の町長が規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の給与条例第十七条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前あるものに限る。)について、この条例(附則第一項第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の給与条例(以下この項において「新条例」という。)第十七条の二第二項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成八年八月十日(その日の翌日から平成八年度の指定日までの間に新たに職員になつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第六条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正後の条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は平成八年度基準日における一般職員の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と平成八年度の指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の給与条例第十七条の二第二項に規定する町長が規則で定める額を合算した額(町長が規則で定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を越えるときは、新条例第十七条の二第二項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

九万円

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成九年一二月二二日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月二二日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項及び第二項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一〇年一二月二二日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項及び第二項の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

2 この条例(第十四条第一項及び第二項の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三号の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一一年一二月一四日条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十四条第一項及び第二項の改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給を越える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年条例第十八号。附則第六項において「平成十年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定により昇給した職員のうち、規則に定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成十年改正条例附則第八項から第十項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一二年一二月七日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年三月三〇日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第四条第十一項、第十五条第三項、第十六条第二項、第十七条の三及び別表第一の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成一三年一二月二六日条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年一二月二五日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年八郎潟町条例第十八号)附則第八項から第九項まで及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条第一項から第四項まで、第六項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えた場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第十五条第一項後段又は第十九条第六項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成十四年四月一日から基準日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成七年八郎潟町条例第十二号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十五条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一五年一二月四日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年条例第十七号)附則第八項から第十項まで及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特別措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下第二号を除き「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となつた者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第七条の六第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

6 平成十五年四月一日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成七年八郎潟町条例第十二号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成七年八郎潟町条例第十二号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一六年一二月二八日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十六年十月二十九日から適用する。

(経過措置)

2 附則第二項及び附則第三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正前の条例 この条例による改正前の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

 改正後の条例 この条例による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(再任用職員を除く。)をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第十七条の二第一項及び第二項に規定する世帯等の区分をいう。)のうち、旧算出規定を適用したとするならば算出される同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第十七条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等の区分をその世帯等区分とみなして、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する条例附則第十二項の規定の適用はないものとする。

3 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第十七条の二第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第十七条の二の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六千円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

(規則への委任)

4 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七年一一月三〇日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」と言う。)の前日において職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当(第二号を除き、以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第七条の四第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職の職員の給与に関する条例第八条の三の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

6 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成七年八郎潟町条例第十二号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成七年八郎潟町条例第十二号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八年三月二〇日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であつた職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。附則別表第二において「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において、給与条例別表第一の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年条例第十三号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に百分の九十九を乗じて得た額)を給料として支給する。

 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員であるもののいずれにも該当しない職員である者 百分の九十九・一

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

行政職給料表(二)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第十四条の二第二項の規定の適用については、第十四条の二第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第八号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年条例第一号)の一部を次のように改正する。

附則第二項から第四項まで及び第六項を削り、第五項を第二項とする。

(八郎潟町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 八郎潟町職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第一号)の一部を次のように改正する。

第六条第一項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から一年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する」を「規則で定めるところにより、号給を調整する」に改め、同条第二項を削る。

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

(イ) 行政職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第二 号給の切替表(附則第3項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号級

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成一九年三月一九日条例第八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月三〇日条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第六条第三項及び別表第一並びに別表第二の規定は平成十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の給与条例の適用を受ける職員に対して平成十九年十二月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第十五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の百五十」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二一年五月二九日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月二七日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二年三月二四日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二年六月二〇日条例第一一号)

この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第三項において「改正後の給与条例」という。)第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(八郎潟町職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第一号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第十九条第一項から第三項まで、第六項若しくは附則第十四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の各表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第十四項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第五号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額に、同年四月から同年十一月までの月数(同年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

3 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第十四項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年条例第十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(八郎潟町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 八郎潟町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

附則に次の二項を加える。

(給与条例附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

3 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第十四項第一号から第三号の規定の適用については、同項第一号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第二号及び第三号中「受けるべき給料月額」とあるのは「受けるべき給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

4 給与条例附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第十九条の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは「附則第十六項」とする。

(八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)の一部を次のように改正する。

附則第三条第七項の次に次の一項を加える。

(八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

8 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第十七条第三項の規定の適用については、第十四条第四項中「第十三条」とあるのは、「附則第十六項」とする。

(平成二三年三月二〇日条例第二号)

この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月三〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、第一条(一般職の職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。))の規定は公布の日から、第二条は平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、給与条例附則第十八項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の給与条例第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(八郎潟町職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第一号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第十九条第一項から第三項まで、第六項若しくは附則第十四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の各表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第五号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二三年一一月三〇日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年条例第十三号)の一部を次のように改正する。

附則第二項中「第一条」を「給与条例附則第十八項の規定により読み替えられた第一条」に改める。

(平成二五年三月二五日条例第一号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月二二日条例第一二号)

この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例第七条の三第二項の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二八年二月一七日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第三条第三項の改正規定、第十六条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第十四項第三号」を「附則第十五号第三号」に改める部分を除く。)、附則第十七項の改正規定(「附則第十四項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十八項とする部分を除く。)及び別表第二の改正規定を除く。)の改正規定 平成二十八年三月一日

 第二条(前号に掲げる規定を除く。)の改正規定 平成二十八年四月一日

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の給与条例第十六条第二項及び附則第十七項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の適用に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(切替日における給料の切替に伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十一年二月二十八日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に百分の九十九を乗じて得た額)を給料として支給する。

(規則への委任)

5 附則第三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年三月二五日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第二項、第三項及び第五項、第十条並びに第十二条第一項の規定は、平成二十八年四月一日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条第二項の規定による公示若しくは同法第四百十九条第三項の規定による公示(同法第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第四百十七条第一項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。

(平成二八年六月二七日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月二八日条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十六条第一項の改正規定(同項第一号中「附則第十五号第三号」を「附則十四項第三号」に改める部分を除く。)及び附則第十八項の改正規定(「附則十五項」を「附則十四項」に改め、同項を附則第十七項とする部分を除く。)を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十六条第二項の改正規定(同項第一号中「附則十五項第三号」を「附則第十四項第三号」に改める部分を除く。)及び附則第十八項の改正規定(附則十五項」を「附則十四項」に改め、同項を附則第十七項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年八郎潟町条例第一号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成二十八年改正条例附則第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の給与条例(以下「第二条改正後の給与条例」という。)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第三項

前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については、一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、一人につき一万円

前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)

第七条第一項

その旨

その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

第七条第三項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる第二条改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第三項

扶養親族たる配偶者、父母等

前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族

前項第二号

同項第二号

6 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる第二条改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第三項

扶養親族たる配偶者、父母等

前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)

前項第二号

同項第二号

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

8 附則第四項中「附則第十五項」を「附則第十四項」に改める。

(平成二九年一二月二〇日条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年一二月一四日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成三十年四月一日から適用する。ただし、勤勉手当に関する改正については平成三十年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年一二月一三日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成三十一年四月一日から適用する。ただし、勤勉手当に関する改正については令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年一二月一三日条例第二二号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一一月二七日条例第一八号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一二月一日条例第一六号)

この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年二月二七日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定は令和四年四月一日から、改正後の給与条例第十六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年三月二八日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(勤務延長職員に関する経過措置)

2 この条例による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第十四項から第二十一項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第三条第五項又は職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十五号)附則第二項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第十三項に規定する暫定再任用職員(附則第六項から第九項までにおいて単に「暫定再任用職員」という。)をいい、地方公務員法の一部を改正する法律による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める同条例附則第十三項に規定する暫定再任用職員(附則第五項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(改正後の条例第五条第十一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第五項及び第六項において同じ。)であるものとした場合に適用される八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同行中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年八郎潟町条例第一号)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年八郎潟町条例第一号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た額とする。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第十五条第三項の規定を適用する。

7 改正後の条例第十六条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十五号)附則第十三項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 給与条例第四条第三項、第六項及び第八項から第十項まで、第六条から第七条の二まで、第十七条並びに第十七条の二並びに改正後の条例第四条第四項、第五項及び第七項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

10 八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年八郎潟町条例第一号)の一部を次のように改正する。

附則第四条を削る。

(職員の育児休業に関する条例の一部改正)

11 八郎潟町職員の育児休業等に関する条例(平成四年八郎潟町条例第一号)の一部を次のように改正する。

附則第三項を削り、附則第二項の次に次の一項を加える。

3 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第二十項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

附則第三項の前の見出しを削る。

附則第四項を削る。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,181

196,946

233,213

266,155

291,843

321,562

2

148,289

198,760

234,824

267,968

294,060

323,778

3

149,498

200,573

236,336

269,781

296,175

326,095

4

150,606

202,386

237,947

271,897

298,190

328,311

5

151,714

203,897

239,358

273,609

300,104

330,527

6

152,822

205,711

241,070

275,423

302,220

332,542

7

153,930

207,524

242,581

277,236

304,436

334,759

8

155,038

209,337

244,193

279,251

306,451

336,975

9

156,046

210,949

245,301

281,266

308,365

338,889

10

157,456

212,762

246,813

283,280

310,682

341,105

11

158,766

214,576

248,424

285,194

312,898

343,120

12

160,075

216,389

249,734

287,109

315,215

345,336

13

161,284

217,799

251,245

289,123

317,331

347,150

14

162,795

219,613

252,655

291,037

319,446

349,164

15

164,306

221,325

253,965

292,951

321,662

351,179

16

165,918

223,139

255,375

294,765

323,778

353,194

17

167,127

224,851

256,887

296,578

325,692

354,907

18

168,638

226,564

258,398

298,593

327,707

356,921

19

170,149

228,176

260,110

300,708

329,722

358,735

20

171,660

229,787

261,924

302,723

331,736

360,649

21

172,970

231,198

263,535

304,637

333,449

362,563

22

175,690

232,910

265,248

306,753

335,564

364,477

23

178,309

234,522

266,860

308,768

337,579

366,492

24

180,929

236,134

268,472

310,883

339,695

368,406

25

183,548

237,141

270,386

312,596

341,105

370,420

26

185,260

238,653

272,199

314,711

343,019

372,335

27

186,872

240,063

273,912

316,726

344,933

374,349

28

188,585

241,272

275,624

318,741

346,847

376,364

29

190,096

242,481

277,337

320,453

348,459

377,875

30

191,808

243,690

279,049

322,468

350,373

379,689

31

193,622

244,697

280,863

324,584

352,287

381,502

32

195,334

245,906

282,374

326,699

354,101

383,114

33

196,946

247,215

283,885

327,908

356,015

384,927

34

198,357

248,223

285,799

329,923

357,828

386,337

35

199,868

249,432

287,612

331,837

359,641

387,849

36

201,379

250,741

289,526

333,953

361,354

389,460

37

202,688

251,648

291,138

335,867

362,764

390,871

38

203,998

252,958

292,851

337,781

364,074

392,080

39

205,207

254,167

294,664

339,796

365,484

393,288

40

206,517

255,476

296,477

341,710

366,895

394,397

41

207,826

256,887

297,988

343,624

368,204

395,505

42

209,136

258,297

299,701

345,538

369,111

396,714

43

210,445

259,506

301,212

347,351

370,219

397,923

44

211,755

260,715

302,824

349,265

371,327

399,031

45

212,863

261,924

304,436

350,776

372,133

399,736

46

214,173

263,132

306,148

352,187

373,040

400,441

47

215,482

264,442

307,760

353,698

373,946

401,146

48

216,792

265,550

309,473

355,209

374,853

401,851

49

217,900

266,658

310,379

356,821

375,760

402,456

50

219,008

267,766

311,891

357,627

376,566

403,060

51

220,016

269,076

313,402

358,835

377,372

403,564

52

221,124

270,386

315,013

359,843

378,177

403,967

53

222,232

271,393

316,625

360,749

378,883

404,370

54

223,239

272,501

318,237

361,858

379,588

404,672

55

224,146

273,811

319,849

362,764

380,293

404,974

56

225,153

275,120

321,360

363,872

380,998

405,277

57

225,456

276,027

322,871

364,779

381,502

405,579

58

226,262

277,035

324,080

365,484

382,106

405,881

59

227,067

277,941

325,289

366,189

382,711

406,183

60

227,773

279,049

326,498

366,895

383,416

406,485

61

228,478

280,157

327,203

367,298

383,819

406,788

62

229,485

281,165

328,110

367,902

384,524

407,090

63

230,291

282,072

328,916

368,607

385,129

407,392

64

231,097

283,079

329,722

369,312

385,733

407,694

65

231,802

283,583

330,628

369,615

386,136

407,997

66

232,507

284,489

331,031

370,320

386,740

408,299

67

233,414

285,194

331,736

371,025

387,345

408,601

68

234,421

286,101

332,542

371,730

387,949

408,903

69

235,127

287,109

333,348

372,032

388,352

409,105

70

235,731

287,914

334,053

372,637

388,856

409,407

71

236,235

288,720

334,759

373,342

389,360

409,709

72

236,940

289,526

335,464

373,946

389,964

410,011

73

237,746

290,332

335,967

374,249

390,266

410,213

74

238,350

290,836

336,572

374,853

390,669

410,515

75

238,955

291,239

337,076

375,558

391,072

410,817

76

239,458

291,743

337,680

376,163

391,475

411,019

77

240,164

291,944

337,982

376,566

391,777

411,220

78

240,869

292,246

338,486

377,069

392,080

411,522

79

241,574

292,448

338,889

377,674

392,382

411,825

80

242,078

292,851

339,393

378,177

392,684

412,026

81

242,581

293,052

339,796

378,681

392,886

412,228

82

243,287

293,254

340,299

379,286

393,188

412,530

83

243,992

293,657

340,803

379,789

393,490

412,832

84

244,697

293,959

341,307

380,092

393,691

413,034

85

245,301

294,261

341,609

380,494

393,893

413,235

86

246,007

294,563

342,012

380,998

394,195


87

246,712

294,865

342,516

381,401

394,497


88

247,417

295,268

342,918

381,804

394,699


89

247,921

295,571

343,221

382,207

394,900


90

248,424

295,974

343,624

382,711

395,203


91

248,727

296,276

344,127

383,114

395,505


92

249,130

296,679

344,530

383,517

395,706


93

249,432

296,880

344,732

383,819

395,908


94


297,082

345,135




95


297,384

345,638




96


297,787

346,041




97


297,988

346,243




98


298,291

346,646




99


298,694

347,049




100


299,097

347,351




101


299,298

347,653




102


299,600

348,056




103


300,003

348,459




104


300,305

348,862




105


300,507

349,366




106


300,809

349,769




107


301,212

350,172




108


301,514

350,575




109


301,716

351,078




110


302,119

351,481




111


302,522

351,784




112


302,824

352,086




113


303,025

352,590




114


303,227





115


303,529





116


303,932





117


304,134





118


304,335





119


304,637





120


304,939





121


305,342





122


305,544





123


305,846





124


306,148





125


306,451





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,088

216,792

257,088

276,632

291,843

317,431

別表第二 級別標準職務表(第三条関係)

職務の級

職務の内容

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

係長の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長・議会事務局長・会計管理者の職務

主席課長補佐の職務

6級

困難な業務を行う課長・議会事務局長・会計管理者の職務

八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月25日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月25日 条例第8号
昭和33年10月3日 条例第22号
昭和33年12月27日 条例第23号
昭和34年9月4日 条例第10号
昭和35年7月23日 条例第8号
昭和35年12月25日 条例第9号
昭和36年12月20日 条例第12号
昭和36年12月23日 条例第1号
昭和36年12月25日 条例第16号
昭和37年12月25日 条例第10号
昭和38年12月20日 条例第1号
昭和39年12月20日 条例第1号
昭和39年12月20日 条例第19号
昭和40年12月22日 条例第1号
昭和40年12月25日 条例第6号
昭和41年3月1日 条例第5号
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和42年12月25日 条例第12号
昭和43年12月27日 条例第22号
昭和44年12月20日 条例第18号
昭和45年12月22日 条例第17号
昭和46年12月18日 条例第18号
昭和47年12月20日 条例第20号
昭和48年4月18日 条例第10号
昭和48年7月1日 条例第17号
昭和48年12月26日 条例第27号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和49年6月20日 条例第19号
昭和49年12月19日 条例第30号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和50年12月18日 条例第14号
昭和51年12月17日 条例第9号
昭和52年12月26日 条例第22号
昭和53年3月25日 条例第3号
昭和53年12月25日 条例第22号
昭和54年12月27日 条例第17号
昭和55年12月22日 条例第20号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和56年12月25日 条例第9号
昭和57年6月30日 条例第13号
昭和57年12月18日 条例第15号
昭和57年12月18日 条例第16号
昭和58年3月22日 条例第24号
昭和58年7月1日 条例第5号
昭和58年12月12日 条例第7号
昭和59年12月24日 条例第15号
昭和60年12月27日 条例第23号
昭和62年1月7日 条例第1号
昭和63年1月11日 条例第4号
昭和63年12月23日 条例第16号
平成元年3月20日 条例第5号
平成元年12月26日 条例第31号
平成2年6月13日 条例第17号
平成2年12月20日 条例第20号
平成3年12月25日 条例第15号
平成4年12月18日 条例第25号
平成5年3月19日 条例第3号
平成5年12月27日 条例第12号
平成6年4月1日 条例第9号
平成6年12月22日 条例第21号
平成7年3月22日 条例第5号
平成7年12月22日 条例第23号
平成8年12月26日 条例第19号
平成9年12月22日 条例第22号
平成9年12月22日 条例第25号
平成10年12月22日 条例第18号
平成11年12月14日 条例第16号
平成12年12月7日 条例第36号
平成13年3月30日 条例第1号
平成13年12月26日 条例第13号
平成14年12月25日 条例第17号
平成15年12月4日 条例第16号
平成16年12月28日 条例第3号
平成17年11月30日 条例第24号
平成18年3月20日 条例第8号
平成19年3月19日 条例第8号
平成19年11月30日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月27日 条例第13号
平成22年3月24日 条例第1号
平成22年3月25日 条例第2号
平成22年6月20日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第13号
平成23年3月20日 条例第2号
平成23年11月30日 条例第13号
平成23年11月30日 条例第14号
平成25年3月25日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第12号
平成28年2月17日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年6月27日 条例第13号
平成28年12月28日 条例第27号
平成29年12月20日 条例第10号
平成30年12月14日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第22号
令和2年11月27日 条例第18号
令和3年12月1日 条例第16号
令和5年2月27日 条例第1号
令和5年3月28日 条例第17号