○八郎潟町一般職の職員の給料の半減に関する規則

昭和六十一年四月十一日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号。以下「給与条例」という。)附則第十三項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第二条 給与条例附則第十三項の規定で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十八条の規定による就業禁止の措置とする。

(勤務しない期間の範囲)

第三条 給与条例附則第十二項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(一日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年八郎潟町条例第一号)第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)八郎潟町一般職の職員の給与に関する規則(昭和三十三年八郎潟町規則第一号)第七条第一号に規定する休日等その他の勤務しない日(一日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(給料の半額を減ずる日)

第四条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前二項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

第五条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき、給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二二日規則第一一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月一四日規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十五条に規定する病気休暇の承認を受け、同日以後も引き続くものについては、改正後のこの規則の規定によるものとみなし、当該休暇期間以後の期間と通算する。

八郎潟町一般職の職員の給料の半減に関する規則

昭和61年4月11日 規則第4号

(平成24年12月14日施行)