○八郎潟町一般職の職員の給与に関する規則

昭和33年2月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の給与の施行に関する事項を定めるものとする。

(給料等の支給日)

第2条 給料(条例第2条第1項に定める給料をいう。)の支給は、毎月21日とする。

2 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当及び管理職手当の支給日は、給料の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日から5日以内に支給する。

4 寒冷地手当の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第17条の規定による寒冷地手当は、同条に規定する各月の基準日に在職する職員に支給する。

(2) 条例第17条の2の規定による寒冷地手当の支給日は、給料の例による。

5 前各項に規定する支給日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八郎潟町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第3条 給与期間(条例第5条第1項に規定する給与期間をいう。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、前条第1項の規定にかかわらず、その際給料を支給する。ただし、この場合には、前条第5項中「その日前」とあるのは「その日後」と読み替えるものとする。

(短時間勤務職員に係る給料月額の端数計算)

第3条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に掲げる規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 職員の定年等に関する条例(昭和58年八郎潟町条例第25号)第13条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第11項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第2項において「育児短時間勤務職員等」という。) 八郎潟町職員の育児休業等に関する条例(平成4年八郎潟町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第15条の2の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項、第4項、第6項若しくは第7項又は育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第14項

(扶養手当)

第4条 新たに条例第6条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別表様式第1)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別表様式第2)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 条例第6条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

6 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第6条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

8 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第6条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4項の規定を準用する。

第5条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第9条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(通勤手当)

第5条の2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第5条の3 条例第7条の3及び第7条の4に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所・分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第7条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びにこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

第5条の4 条例第7条の4の規定による届出は、通勤届(別表様式第5)により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときはその届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 任命権者は前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に関する事項を通勤手当認定簿(別表様式第6)に記載するものとする。

第5条の5 条例第7条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

第5条の6 条例第7条の3第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等、正当な事由がある場合は、この限りでない。

第5条の7 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価格

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第5条の8 条例第7条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第5条の9 条例第7条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第7条の3第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)

(2) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち運賃相当額が900円(前条の要件を具備する職員にあっては1,400円)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第7条の3第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が900円(前条の要件を具備する職員にあっては1,400円)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第7条の3第2項第2号に掲げる額

第5条の10 条例第7条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

第5条の11 条例第7条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

第5条の12 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する方法により、随時確認するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

第7条 条例第10条第6項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等(条例第11条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年八郎潟町規則第9号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第10条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)及び週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間についての上限の労働時間をいう。以下この条において同じ。)に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「法定労働時間等」という。)以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間等を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる区分に応じて定める時間とする。

(ア) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間等から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(イ) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として法定労働時間に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、町長が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 町長が別に定める時間

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている職員についても支給する。

(2) 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は次条の町長が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。ただし、休日において正規の勤務時間をこえて勤務した部分については、時間外勤務手当が支給される。

第8条の2 条例第11条後段の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第8条の3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給手続)

第10条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別表様式第3)及び時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(別表様式第4)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第10条の2 条例第14条の2第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。

2 条例第14条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務時間とする。

3 条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第10条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(宿日直手当)

第11条 勤務時間規則第6条第1項各号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号の勤務については、4,400円

2 条例第14条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 勤務時間規則第6条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万1,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万500円とする。

4 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(勤務時間の計算)

第12条 条例第9条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに条例第10条から第12条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間給の算出基礎となる時間)

第12条の2 条例第13条の規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た額とする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員にあっては町長が定める時間とする。

(管理職手当)

第12条の3 管理職手当は、次の表に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額を支給する。

支給額

課長

議会事務局長

会計管理者

月額 30,000円

第12条の4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

3 職員の管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当を支給しない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第15条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(次条第15条の2及び第15条の5において「基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第18条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員

第14条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者で、当該職員に適用される給与に関する規定でその退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなるもの

 地方公務員

 国家公務員

第15条 条例第19条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第15条の2 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第15条の3 条例第15条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第15条の4 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 第13条第4号に掲げる職員で勤務日数及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用をうける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第15条の5 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員給与条例の規定の適用を受ける職員

(2) 地方公務員

(3) 国家公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分)

第15条の6 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第15条の7 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第15条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第15条の9 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

第15条の10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

第15条の11 第15条の6から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条の12 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第18条及び第18条の2において「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第13条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員

第15条の13 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第14条第2号及び第3号に掲げる者。この場合において、第14条第3号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

2 第15条の2の規定は、前項の場合に準用する。

第16条及び第17条 削除

(勤勉手当の支給基準)

第18条 条例第16条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされている期間(公務傷病等による休職者があった期間を除く。)

(4) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第18条の3 第15条の5第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第18条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第18条の5 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第19条 条例第17条の2第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの及び条例第6条に規定する扶養親族をいう。次号において同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

第19条の2 条例第17条の2第3項第3号の規則で定める職員は、第13条第1号から第5号まで及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員とする。

第19条の3 条例第17条の2第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる職員のいずれかに該当した月の現日数から職員の勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

第19条の4 条例第17条の2第4項第3号の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第17条に規定する基準日(以下「基準日」という。)において条例第17条の2第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第17条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の条例第17条の2第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第17条の2第3項第1号に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第19条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

第20条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第19条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

第21条 条例において規則で定めるものとされている初任給の決定についての基準、昇格、昇給等に関しては別に規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第14項の適用を受ける育児短時間勤務等の給料月額の端数計算)

2 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八郎潟町条例第15号)附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

3 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の2第1項第3項及び第12条の3の規定の適用については、当分の間、第10条の2第1項及び第3項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とし、第12条の3中「同表に掲げる額」とあるのは、「同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和38年12月20日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年12月23日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和 年 月 日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和 年 月 日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年12月20日規則第2号)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の7の改正規定は公布の日から施行し、昭和40年9月1日から施行する。

2 昭和41年3月1日における第18条第2項及び第18条の3の規定の適用については第18条第2項第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、第18条の3第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第15条の4及び第18条第2項の規定の適用については第15条の4第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第18条第2項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務時間

 

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

 

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

 

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

 

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

 

14日以上1箇月17日未満

 

 

14日未満

17日未満

 

 

(昭和42年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の7の改正規定は昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年12月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条の7第1号及び第5条の8は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和49年12月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第5条の9の規定は、昭和49年4月1日から適用し、第11条の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年12月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第5条の9の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第8号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の9の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月27目規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。ただし、第5条の9の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八郎潟町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第7項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第7項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の額の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同号の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ又はウに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

4 改正条例附則第8項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第9項の町長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第17条前段の町長が規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第9項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第17条の2第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 条例第17条の2第3項の合計額が88万円(昭和55年8月30日に在職する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用された者を含む。)に適用する場合においては一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表11号棒の俸給月額と同じ額)であるとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からその経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第17条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第9項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で町長が定める額とする。

附則別表第1

職務の級

5級 7級

附則別表第2

職務の級

号給

調整数

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

附則別表第3

職務の級

職務の等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

(昭和56年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和58年3月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年5月31日規則第11号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年4月11日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2号、第7条第1項、第8条、第8条の2及び第12条の改正規定並びに附則第3項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改正する部分は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年八郎潟町規則第1号)の一部を次のように改正する。

附則第2項各号列記以外の部分中「職員が職務の等級」を「職員が職務の級」に改め、同項第1号中「が受ける職務の等級」を「が受ける職務の級」に、「昭和55年8月30日における当該職務の等級」を「昭和55年8月30日における当該職務の級の号給に相当するものとして、町長が一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年八郎潟町条例第23号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第8号)別表に定める当該職務の等級(以下「当該相当等級」という。)」に、「同日における当該職務の等級」を「当該相当等級」に改め、同項第2号中「職員が職務の等級」を「職員が職務の級」に、「属する職務の等級」を「属する職務の級」に、「額を同日における当該職務の等級」を「額を同日における当該職務の級」に、「(同日における当該職務の等級」を「(同日における当該職務の級」に、「基準日における当該職務の等級」を「同日における当該職務の級」に、「昭和55年8月30日における当該職務の等級」を「当該相当等級」に、「同日における当該職務の等級」を「当該相当等級」に改める。

附則第5項第2号中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に、「別表第8」を「別表第9」に改める。

(昭和61年4月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月31日から適用する。

(昭和61年8月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和62年2月9日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(育児休業給の支給に関する規則の廃止)

2 育児休業給の支給に関する規則(昭和53年八郎潟町規則第4号)は、廃止する。

(平成元年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし第2条第5項の改正規定は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年3月20日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第18条の2第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月21日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第5項第2号の改正規定、第10条の次に次の2条を加える改正規定及び第11条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月19日規則第4号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年1月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する、ただし、第13条、第15条の6及び第20条第1項の改正規定、第20条の3の改正規定(「附則第13項」を「附則第18項」に改める部分に限る。)並びに第22条第5項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第9項の町長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例(八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第17条及び第17条の2の改正規定に限る。)の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の2第2項に規定する町長が規則で定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する町長が規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第6条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表1号俸の俸給月額(以下「指定職俸給表1号俸の俸給月額」という。)のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第17条の第2項に規定する町長が規則で定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する町長が規則で定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第17条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第17条の2第1項に規定する町長が規則で定める額を減じた額

(平成9年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第12号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年6月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第15条の5第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

3 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年八郎潟町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 八郎潟町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年八郎潟町条例第12号)の規定の適用を受ける職員

(2) 地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 公社職員等

(5) 公庫職員等のうち町長の定める者

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

4 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年八郎潟町規則第3号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年八郎潟町条例第17号。以下この項において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第8号)の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

5 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第8号)の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する号給等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

(八郎潟町職員の特例一時金に関する規則の廃止)

6 八郎潟町職員の特例一時金に関する規則(平成14年八郎潟町規則第3号)は、廃止する。

(雑則)

7 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、長が別に定める。

(平成16年10月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(平成16年12月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月29日から適用する。

(平成17年3月25日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月20日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第9号)

(施行期日等)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の第10条の2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八郎潟町条例第17号、以下この号及び次号において「改正条例」という。) 改正附則第15項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。)第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第8項第4号に規定する暫定再任用職員をいう。) 改正条例附則第4項の規定により読み替えられた改正条例附則第3項

(令和7年6月20日規則第12号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の八郎潟町一般職の職員の給与に関する規則の規定は令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第15条の3関係)

職員

加算割合

課長、議会事務局長

100分の15

主席課長補佐、課長補佐

100分の10

係長

100分の5

別表第2

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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八郎潟町一般職の職員の給与に関する規則

昭和33年2月11日 規則第1号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和33年2月11日 規則第1号
昭和33年12月20日 規則第1号
昭和35年12月25日 規則第2号
昭和36年12月22日 規則
昭和38年12月20日 規則
昭和39年12月23日 規則
昭和40年12月22日 規則
昭和41年12月20日 規則第2号
昭和42年3月15日 規則第2号
昭和43年1月1日 規則第1号
昭和44年12月20日 規則第1号
昭和44年12月22日 規則
昭和45年12月 規則
昭和45年12月20日 規則第1号
昭和46年2月10日 規則第2号
昭和49年12月28日 規則第3号
昭和50年12月20日 規則第4号
昭和52年12月26日 規則第6号
昭和53年3月25日 規則第3号
昭和53年12月26日 規則第8号
昭和54年12月27日 規則第7号
昭和56年3月20日 規則第1号
昭和56年3月20日 規則第4号
昭和58年3月22日 規則第16号
昭和59年6月28日 規則第4号
昭和59年10月1日 規則第11号
昭和59年12月24日 規則第17号
昭和60年5月31日 規則第11号
昭和61年4月11日 規則第2号
昭和61年4月11日 規則第5号
昭和61年4月11日 規則第7号
昭和61年4月11日 規則第8号
昭和61年4月11日 規則第9号
昭和61年8月8日 規則第12号
昭和62年2月9日 規則第1号
平成元年3月20日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第5号
平成2年3月20日 規則第16号
平成2年12月20日 規則第14号
平成4年3月21日 規則第1号
平成4年3月21日 規則第5号
平成4年3月21日 規則第6号
平成4年12月18日 規則第20号
平成5年3月19日 規則第4号
平成5年3月29日 規則第5号
平成5年3月29日 規則第6号
平成5年12月27日 規則第22号
平成6年3月23日 規則第2号
平成6年12月28日 規則第11号
平成7年3月22日 規則第10号
平成7年12月22日 規則第24号
平成8年12月26日 規則第12号
平成9年1月22日 規則第2号
平成9年12月22日 規則第21号
平成9年12月22日 規則第24号
平成10年12月22日 規則第12号
平成11年6月24日 規則第9号
平成12年10月20日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第4号
平成16年10月29日 規則第3号
平成16年12月28日 規則第1号
平成17年3月25日 規則第2号
平成19年3月19日 規則第18号
平成23年3月20日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第3号
平成24年12月14日 規則第16号
平成28年12月28日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第1号
平成30年12月14日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第6号
令和3年3月26日 規則第2号
令和4年9月20日 規則第6号
令和5年3月28日 規則第12号
令和7年6月20日 規則第12号