○八郎潟町奨学基金条例施行規則

昭和五十六年三月二十日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町奨学基金条例(昭和五十七年八郎潟町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 保証人保護者家族調書(様式第二号)

 住民票謄本

 在学証明書

2 前項の規定による奨学金貸与申請書の提出期限は、毎年四月末日とする。ただし、特別の事情がある者はこの限りでない。

(貸与の決定通知)

第三条 町長は、前条の規定により提出された申請書を、条例第五条の規定により奨学金を貸与する者を決定したときは、その旨を奨学金貸与決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(貸与契約書)

第四条 町長は、条例第六条第一項の規定による契約を結ぶときは、前条の規定により通知書を通知した日から十五日以内に奨学金貸与契約書(様式第四号)により結ぶものとする。

2 町長は、前項の規定による契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 奨学金の貸与の額及び期間その他貸与の方法に関する事項

 契約の解除及び貸与の休止等に関する事項

 奨学金の返還及び返還の猶予に関する事項

 その他奨学金の貸与に関し町長が必要と認める事項

(貸与額)

第五条 条例第六条第二項の規定による奨学金の貸与額は、次の各号に定める額とする。

 高等学校 月額 一六、〇〇〇円

 短大及び高等専門学校又は専門学校 月額 三〇、〇〇〇円

 大学及び大学院 月額 三〇、〇〇〇円

(貸与の方法)

第六条 町長は、条例第六条第一項の規定による契約の相手方(以下「奨学生」という。)に対し、前条の規定による貸与額及び条例第七条第二項の規定による奨学金の貸与の方法は、その貸与月額を四月分から九月分までを毎年四月に、十月分から三月分までを毎年十月に貸与するものとする。

2 ただし、町長は、奨学生に特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、奨学金の貸与の方法を別に定めることができるものとする。

3 第一項及び第二項の規定による第一回目の奨学金の貸与は、貸与契約をした日の翌月からとする。

(奨学金を貸与する日)

第七条 町長は、奨学生に対し、前条の規定による奨学金を貸与する月の十日までに奨学金を貸与するものとする。

(借用証書の提出)

第八条 奨学生は、前条の規定及び条例第九条第一項の規定により最後の奨学金の貸与を受けたときは、条例第八条の規定による保証人二人と連署して、すでに貸与を受けた奨学金の金額について直ちに奨学金借用証書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による借用証書には、条例第十条の規定による奨学金の返還の方法を記載した奨学金返還明細書(様式第六号)を付けなければならない。

3 第一項の規定により借用証書を提出した者が、奨学金の返還の方法を変更しようとするときは、奨学金返還明細書変更承認申請書(様式第七号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

4 前項の規定によりその承認を受けたときは、前第二項の規定による奨学金返還明細書に変る奨学金返還明細変更書(様式第八号)を直ちに町長へ提出しなければならない。

(返還の通知)

第九条 町長は、前条の規定により借用証書の提出を受けたときは、奨学金返還明細書の写しを付けて奨学金返還通知書(様式第九号)を通知するものとする。

2 奨学金返還通知書は、前条第二項の規定による奨学金の返還期間において毎年度の四月二十日までに毎年度分ごとに通知するものとする。ただし、前項の規定による通知書は、その通知書の属する年度分で、借用証書の提出を受けた日の翌月分からその年度の三月分までを通知するものとする。

(奨学金を返還する日)

第十条 前条の規定により奨学金返還通知書の通知を受けた者は、その通知書により毎月末日(その日が日曜日にあたるときはその前日)までに奨学金を返還しなければならない。

(返還の猶予及び免除の申請)

第十一条 条例第十一条及び条例第十二条の規定により奨学金の返還の猶予及び免除を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第十号)、奨学金返還免除申請書(様式第十一号)にその事由を証明する証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書により奨学金の猶予及び免除を決定したときは、奨学金返還猶予決定通知書(様式第十二号)、奨学金返還免除決定通知書(様式第十三号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第十二条 奨学生及び奨学生であつた者(以下本条において「奨学生等」という。)次の各号の一に該当するときは、直ちにそれぞれ当該各号に定める届出書を町長に提出しなければならない。

 奨学生等又は保証人が住所又は氏名を変更したとき 住所等変更届(様式第十四号)

 卒業、休学、復学、停学、転学、退学届(様式第十五号)

 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき 奨学金貸与辞退届(様式第十六号)

 保証人が死亡したとき又は破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたとき 保証人変更届(様式第十七号)

2 奨学生等が死亡したときは、その者の相続人又は保証人は直ちに死亡届(様式第十八号)を町長に提出しなければならない。

(選考委員会)

第十三条 条例第五条第二項の規定により奨学金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置くものとする。

2 選考委員会の委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。

 教育委員会の委員

 民生児童委員協議会の委員

 中学校長

 学識経験者若干名

3 選考委員会の委員の任期は、二年とする。

4 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第十四条 前条による選考委員会の会議は町長が招集する。

2 選考委員会はその委員の出席者をもつて会議を開き議事を行うものとする。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところとする。

4 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を整理し町長に提出しなければならない。

(名簿及び台帳等)

第十五条 この規則に関し次の各号に掲げる名簿及び台帳等を備え整理保管しなければならない。

 奨学金の貸与を決定した者と契約を結んだとき、奨学生名簿(様式第十九号)、奨学金貸与台帳(様式第二十号)、奨学金貸与契約書整理簿(様式第二十一号)

 奨学金借用証書を提出したとき、奨学金返還台帳(様式第二十二号)、奨学金返還簿(様式第二十三号)、奨学金借用証書整理簿(様式第二十四号)

 奨学金貸与申請書類綴簿(様式第二十五号)

 奨学金貸与を決定及び奨学金貸与決定通知書を通知したときの書類、奨学金貸与決定通知書類綴簿

 奨学金返還通知に関する奨学金返還通知等書類綴簿

 奨学金の猶予・免除及び届出事項に関する、奨学金猶予免除届出等書類綴簿

 選考委員会に関する、選考委員会書類綴簿

 奨学基金の積立額及び奨学金の収支状況を示す、毎年度末奨学基金運用状況調書(様式第二十六号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月一日規則第一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年三月二〇日規則第一七号)

この規則は、平成二年四月一日から適用する。

(平成九年三月三一日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年六月一三日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一九日規則第一〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月二〇日規則第五号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

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八郎潟町奨学基金条例施行規則

昭和56年3月20日 規則第8号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和56年3月20日 規則第8号
昭和63年3月1日 規則第1号
平成2年3月20日 規則第17号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号
平成13年12月30日 規則第5号
平成17年6月13日 規則第10号
平成19年3月19日 規則第10号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年12月20日 規則第5号