○八郎潟町奨学基金条例施行規則
昭和五十六年三月二十日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町奨学基金条例(昭和五十七年八郎潟町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 保証人保護者家族調書(様式第二号)
二 住民票謄本
三 在学証明書
2 前項の規定による奨学金貸与申請書の提出期限は、毎年四月末日とする。ただし、特別の事情がある者はこの限りでない。
一 奨学金の貸与の額及び期間その他貸与の方法に関する事項
二 契約の解除及び貸与の休止等に関する事項
三 奨学金の返還及び返還の猶予に関する事項
四 その他奨学金の貸与に関し町長が必要と認める事項
一 高等学校 月額 一六、〇〇〇円
二 短大及び高等専門学校又は専門学校 月額 三〇、〇〇〇円
三 大学及び大学院 月額 三〇、〇〇〇円
2 ただし、町長は、奨学生に特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、奨学金の貸与の方法を別に定めることができるものとする。
(奨学金を貸与する日)
第七条 町長は、奨学生に対し、前条の規定による奨学金を貸与する月の十日までに奨学金を貸与するものとする。
(奨学金を返還する日)
第十条 前条の規定により奨学金返還通知書の通知を受けた者は、その通知書により毎月末日(その日が日曜日にあたるときはその前日)までに奨学金を返還しなければならない。
一 奨学生等又は保証人が住所又は氏名を変更したとき 住所等変更届(様式第十四号)
二 卒業、休学、復学、停学、転学、退学届(様式第十五号)
三 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき 奨学金貸与辞退届(様式第十六号)
四 保証人が死亡したとき又は破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたとき 保証人変更届(様式第十七号)
2 奨学生等が死亡したときは、その者の相続人又は保証人は直ちに死亡届(様式第十八号)を町長に提出しなければならない。
(選考委員会)
第十三条 条例第五条第二項の規定により奨学金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置くものとする。
2 選考委員会の委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。
一 教育委員会の委員
二 民生児童委員協議会の委員
三 中学校長
四 学識経験者若干名
3 選考委員会の委員の任期は、二年とする。
4 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第十四条 前条による選考委員会の会議は町長が招集する。
2 選考委員会はその委員の出席者をもつて会議を開き議事を行うものとする。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところとする。
4 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を整理し町長に提出しなければならない。
三 奨学金貸与申請書類綴簿(様式第二十五号)
四 奨学金貸与を決定及び奨学金貸与決定通知書を通知したときの書類、奨学金貸与決定通知書類綴簿
五 奨学金返還通知に関する奨学金返還通知等書類綴簿
六 奨学金の猶予・免除及び届出事項に関する、奨学金猶予免除届出等書類綴簿
七 選考委員会に関する、選考委員会書類綴簿
八 奨学基金の積立額及び奨学金の収支状況を示す、毎年度末奨学基金運用状況調書(様式第二十六号)
附則
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月一日規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二〇日規則第一七号)
この規則は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成九年三月三一日教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月一三日規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日規則第一〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月二〇日規則第五号)
(施行期日)
この規則は、平成三十年一月一日から施行する。