○固定資産評価審査委員会条例

昭和三十一年九月三十日

条例第十九号

第一節 総則

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十六条の規定に基き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

第二節 委員長及び書記

(委員長)

第二条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによつてその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合、又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

5 委員長の任期は、一年とする。ただし、再任することを妨げない。

(書記)

第三条 委員会に書記一人を置く。

2 書記は、町の職員のうちから、町長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し及び委員会の庶務を処理する。

第三節 審査の申出

(審査の申出)

第四条 法第四百三十二条の規定による審査の申出は、審査申出書正副二通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

 審査の申出に係る処分の内容

 審査の申出の趣旨及び理由

 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第三条第一項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添附書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の受理及び却下)

第五条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査しなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第一項の調査の結果、審査申出書の記載事項に不備がある場合においては、五日以内の期限を定めて、審査申出人にその不備を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を町長に、却下した場合においては、その旨を審査申出人にそれぞれ通知しなければならない。

第四節 審査の手続

(書面審理)

第六条 委員会は、書面審理を行う場合においては、町長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期間を定めて、正副二通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第十条第一項第二号及び第二項第三号において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従つて弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があつたときは、これを町長に送付しなければならない。

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第七条 委員会は、法第四百三十三条第二項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

 事案の表示

 意見の内容

 その他必要な事項

(口頭審理)

第八条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び町長に通知しなければならない。

2 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び町長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 提出者の住所及び氏名

 提出の年月日

 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するにさきだつて、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

 事案の表示

 審理の場所及び年月日

 出席した関係者の住所及び氏名

 審理の要領

 その他必要な事項

(実地調査)

第九条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

 事案の表示

 調査の場所及び年月日

 調査の結果

 その他必要な事項

(手数料の額等)

第十条 法第四百三十三条第十一項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 法第四百三十三条第十一項において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

 法第四百三十三条第十一項において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付を情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 前号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき十円

(議事についての調書)

第十一条 書記は、第七条から第九条までに規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

 事案の表示

 会議の場所及び年月日

 会議の要領

 その他必要な事項

(決定書の作成)

第十二条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

 主文

 事案の概要

 審査申出人及び町長の主張の要旨

 理由

2 法第四百三十三条第十二項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて、町長に対してはその副本をもつて行わなければならない。

(審査の秩序維持)

第十三条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

第五節 雑則

(関係者に対する費用の弁償)

第十四条 法第四百三十三条第七項の規定によつて関係者(審査申出人及び町長を除く。)の出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して別に定めるところにより実費を弁償する。

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月一四日条例第一八号)

1 この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第四条第二項第三号、第六条、第七条並びに第八条第一項、第二項及び第六項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であつて当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後の日である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成一二年五月三〇日条例第三〇号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第二項、第三項及び第五項、第十条並びに第十二条第一項の規定は、平成二十八年四月一日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条第二項の規定による公示若しくは同法第四百十九条第三項の規定による公示(同法第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第四百十七条第一項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。

(平成二八年六月二七日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三一日条例第七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

固定資産評価審査委員会条例

昭和31年9月30日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第19号
平成11年12月14日 条例第18号
平成12年5月30日 条例第30号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年6月27日 条例第13号
令和3年3月31日 条例第7号