○八郎潟町立図書館協議会規則
昭和32年3月28日
規則第2号
第1条 八郎潟町立図書館設置条例(昭和32年条例第1号)第5条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員は、図書館法(昭和25年法律第118号)第15条の定めるところによる。
第2条 協議会に委員の互選により、会長及び副会長をおく。
2 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長に事故あるとき又は欠けたときその職務を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。