○八郎潟町立図書館協議会規則
昭和三十二年三月二十八日
規則第二号
第一条 八郎潟町立図書館設置条例(昭和三十二年条例第一号)第五条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十五条の定めるところによる。
第二条 協議会に委員の互選により、会長及び副会長をおく。
2 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長に事故あるとき又は欠けたときその職務を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年六月一五日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。