○八郎潟町B&G海洋センター管理運営規則

昭和六十一年五月二十六日

教委規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町B&G海洋センター設置条例(平成七年八郎潟町条例二十七号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、八郎潟町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館期間及び使用時間)

第二条 海洋センターの開館期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めた場合は変更することができる。

 開館時間 六月一日から九月三十日

 使用時間 午前九時から午後八時

(休館日)

第三条 海洋センターの休館日は次のとおりとする。

 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当る場合はその翌日)

2 前項の規定にかかわらず所長が必要と認めたときは、休館日に休館せず、他の日を休館日とすることができる。

(使用許可申請)

第四条 海洋センターを使用する者は、海洋センター使用許可申請書(第一号様式)を提出し、所長の許可を受けるものとする。ただし、所長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(使用許可)

第五条 所長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、海洋センター使用許可書(第二号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の不許可)

第六条 所長は、次の各号の一に該当するときは海洋センターの使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 管理運営上支障があると認めたとき。

 その他使用させることが不適当と認めたとき。

(使用の制限又は取消等)

第七条 所長は、次の各号の一に該当するときは海洋センターの使用を制限し、もしくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

 前条に掲げる理由が発生したとき。

 伝染性疾患があると認められる者

 酒気をおびている者

 精神異常と認められる者

 他人に迷惑となる行為又は危険のおそれがある行為をした者

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和六十一年六月六日から施行する。

(平成七年一二月二二日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町B&G海洋センター管理運営規則

昭和61年5月26日 教育委員会規則第3号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年5月26日 教育委員会規則第3号
平成7年12月22日 教育委員会規則第3号