○八郎潟町B&G海洋センター管理運営規則
昭和六十一年五月二十六日
教委規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町B&G海洋センター設置条例(平成七年八郎潟町条例二十七号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、八郎潟町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館期間及び使用時間)
第二条 海洋センターの開館期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めた場合は変更することができる。
一 開館時間 六月一日から九月三十日
二 使用時間 午前九時から午後八時
(休館日)
第三条 海洋センターの休館日は次のとおりとする。
一 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当る場合はその翌日)
2 前項の規定にかかわらず所長が必要と認めたときは、休館日に休館せず、他の日を休館日とすることができる。
(使用許可申請)
第四条 海洋センターを使用する者は、海洋センター使用許可申請書(第一号様式)を提出し、所長の許可を受けるものとする。ただし、所長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用の不許可)
第六条 所長は、次の各号の一に該当するときは海洋センターの使用を許可しないことができる。
一 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
二 管理運営上支障があると認めたとき。
三 その他使用させることが不適当と認めたとき。
(使用の制限又は取消等)
第七条 所長は、次の各号の一に該当するときは海洋センターの使用を制限し、もしくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
一 前条に掲げる理由が発生したとき。
二 伝染性疾患があると認められる者
三 酒気をおびている者
四 精神異常と認められる者
五 他人に迷惑となる行為又は危険のおそれがある行為をした者
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和六十一年六月六日から施行する。
附則(平成七年一二月二二日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。