○八郎潟町弓道場管理運営規則
昭和五十九年三月十四日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町弓道場条例第四条の規定に基づき、八郎潟町弓道場(以下「弓道場」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第二条 弓道場を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、弓道場の管理上必要な条件を付することができる。
3 弓道場の使用時間及び定期休日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更することができる。
一 使用時間 午前五時から午後六時まで
二 定期休日
(ア) 毎週月曜日(月曜日が祝日にあたる場合はその翌日)
(イ) 十二月二十八日から十二月三十一日まで、及び翌年一月一日から一月四日まで
(使用の不許可)
第三条 次の各号の一に該当するときは、弓道場の使用を許可しないことができる。
一 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
二 管理上、支障があると認められたとき。
三 その他、使用させることが不適当と認めたとき。
(使用の制限又は取消等)
第四条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は弓道場の使用を制限し、もしくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
一 前条に掲げる理由が発生したとき。
二 使用の許可を受けた者が他に転貸したとき。
三 条例又は許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定により使用を制限、中止又は取り消された者の受けた損害については、教育委員会はその責を負わない。
(損害賠償義務)
第五条 弓道場を使用する者は、施設、設備器具等を破損または滅失したときは、教育委員会の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(委託)
第六条 弓道場設置の趣旨を効果的に達成するため、施設の管理運営を教育長が適当と認めた団体等に委託することができる。
(補則)
第七条 この規則の実施に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。