○八郎潟町オリンピツク記念会館町民健康トレーニングセンター管理運営規則

平成二年三月二十日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町オリンピツク記念会館町民健康トレーニングセンター条例(平成二年八郎潟条例第二号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第二条 八郎潟町オリンピツク記念会館町民健康トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)に、管理者その他必要な職員を置き、町長が任命する。

(使用許可申請)

第三条 トレーニングセンターを使用するものは、使用する日の七日前までに八郎潟町オリンピツク記念会館町民健康トレーニングセンター使用申請書(様式第一号)を提出して町長の許可を得なければならない。

(使用許可・不許可)

第四条 町長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めた場合は、八郎潟町オリンピツク記念会館町民健康トレーニングセンター使用許可書(様式第二号)により許可するものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、トレーニングセンターの使用を許可しないことができる。

 公安を害し、又は風俗をみだすおそれのあるとき。

 施設・設備をき損する等、管理上必要があるとみとめるとき。

 その他、目的に照らし、不適当と認めるとき。

(トレーニングセンターの使用及び制限)

第五条 条例の趣旨を尊重し公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう使用しなければならない。

2 町長は、トレーニングセンターを使用するものが、次の各号の一に該当する場合は、使用を中止し、又は退去を命ずることができる。

 乱暴な言動で他人に迷惑をかける行為をすること。

 管理者及び職員の注意又は指示に従わず、管理上支障があると認められるとき。

3 次に掲げる行為をする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

 物品の販売、その他これに類する行為をしようとするとき。

 文書、その他印刷物を配布し、又は頒布しようとするとき。

 張り紙、立看板、懸垂幕、旗などを掲示、掲揚しようとするとき。

(使用許可の取消し等)

第六条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取消し、又は使用を停止することができる。

 前条第二項各号の一に該当するとき。

 使用許可申請書に偽りの記載があつたとき。

 使用許可条件に違反したとき。

(使用時間)

第七条 トレーニングセンターの使用時間は、休館日を除き午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第八条 トレーニングセンターの休館日は、次のとおりとする。

 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日にあたる場合はその翌日)

 八月十三日、十四日・十二月二十九日から翌年一月四日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館、又は休館日に休館せず、他の日を休館日とすることができる。

(設置等の破損の処理)

第九条 使用者が施設の利用中に、建物・設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、すみやかに町長又は管理者に届け出をしなければならない。

(損害賠償)

第十条 トレーニングセンターを使用したものが、故意又は過失により施設、備品等をき損又は亡失させたときは、町長の指示する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(現状回復)

第十一条 使用者がその利用を終わつたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を現状に回復しなければならない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認をえること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月一〇日規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八郎潟町オリンピツク記念会館町民健康トレーニングセンター管理運営規則

平成2年3月20日 規則第1号

(平成19年3月19日施行)