○八郎潟町アスリートメモリアルセンター管理運営規則

平成2年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町アスリートメモリアルセンター条例(平成2年八郎潟条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 八郎潟町アスリートメモリアルセンター(以下「メモリアルセンター」という。)に、管理者その他必要な職員を置き、町長が任命する。

(使用許可申請)

第3条 メモリアルセンターを使用するものは、使用する日の7日前までに八郎潟町アスリートメモリアルセンター使用申請書(様式第1号)を提出して町長の許可を得なければならない。

(使用許可・不許可)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めた場合は、八郎潟町アスリートメモリアルセンター使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、メモリアルセンターの使用を許可しないことができる。

(1) 公安を害し、又は風俗をみだすおそれのあるとき。

(2) 施設・設備をき損する等、管理上必要があるとみとめるとき。

(3) その他、目的に照らし、不適当と認めるとき。

(メモリアルセンターの使用及び制限)

第5条 条例の趣旨を尊重し公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう使用しなければならない。

2 町長は、メモリアルセンターを使用するものが、次の各号の一に該当する場合は、使用を中止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 乱暴な言動で他人に迷惑をかける行為をすること。

(2) 管理者及び職員の注意又は指示に従わず、管理上支障があると認められるとき。

3 次に掲げる行為をする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、その他これに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、その他印刷物を配布し、又は頒布しようとするとき。

(3) 張り紙、立看板、懸垂幕、旗などを掲示、掲揚しようとするとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(1) 前条第2項各号の一に該当するとき。

(2) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(3) 使用許可条件に違反したとき。

(使用時間)

第7条 メモリアルセンターの使用時間は、休館日を除き午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 メモリアルセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日にあたる場合はその翌日)

(2) 8月13日、14日・12月29日から翌年1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館、又は休館日に休館せず、他の日を休館日とすることができる。

(設置等の破損の処理)

第9条 使用者が施設の利用中に、建物・設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、すみやかに町長又は管理者に届け出をしなければならない。

(損害賠償)

第10条 メモリアルセンターを使用したものが、故意又は過失により施設、備品等をき損又は亡失させたときは、町長の指示する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(現状回復)

第11条 使用者がその利用を終わったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を現状に回復しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認をえること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月10日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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八郎潟町アスリートメモリアルセンター管理運営規則

平成2年3月20日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)