○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
昭和五十七年十二月十八日
規則第十一号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和五十一年条例第二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第二条 助成の区分は、次のとおりとする。
一 補助金
二 貸付金
三 普通財産の貸与
第二章 補助金
(基準)
第三条 補助金の基準は、別表第一のとおりとする。
(申請手続)
第四条 条例第二条の規定により補助を受けようとする者は、補助金交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第五条 町長は前条の規定による申請があつたときは、当該申請の内容を審査し交付を決定するものとする。
2 前項の交付を決定したときは、補助金交付指令書により申請者に通知する。
(事業実績報告)
第六条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、当該年度終了後四月末日までに事業実績報告書に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第七条 町長は、補助金の交付を受けた者が左の各号の一に該当する場合は、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
一 第四条の規定により提出された書類に虚偽の記載があつたとき。
二 目的以外に使用したとき。
三 この規則の規定に違反したとき。
四 その他町長が不適当と認めたとき。
第三章 貸付金
(基準)
第八条 貸付金の種類、限度額、利子、据置期間、償還期限等資金の貸付基準は別表第二のとおりとし予算の範囲内で貸付する。
一 理由書
二 貸付金を借り受けようとする事業計画書
三 償還年次計画書
四 財産目録、当該年度の予算書、貸借対照表及び前年度の決算書
五 資産及び予定担保物又は予定保証人の状況書
六 工事請負契約書及び工事設計図書
七 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(貸付決定)
第十条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請の内容を審査し、貸付を決定するものとする。
2 前項の貸付を決定したときは、貸付決定書により申請者(以下「借受人」という。)に通知する。
(担保)
第十一条 資金の貸付を行うときは、不動産による物上担保を徴するものとする。ただし、当該貸付金の元利金の償還について二人以上の確実な連帯保証人をたてたときは、この限りでない。
(抵当権及び質権の設定)
第十二条 不動産を担保とする借受人は、当該不動産について第一順位の抵当権を設定することを原則とする。
2 建物を担保とする借受人は、前項の規定による抵当権を設定するほか貸付金の元利金の償還が完了するまでの期間中、当該建物につき貸付元利金現在額以上の火災保険契約を締結し、当該火災保険契約に基づく保険金請求権の上に質権を設定しなければならない。
(貸付金の交付)
第十三条 資金貸付決定書の交付を受けた借受人は、速やかに貸付金借用証書に前条の規定に基づく抵当権の設定書(建物にあつては質権を含む。)又は連帯保証人の印鑑証明書を添え、町長に提出しなければならない。
2 町長は、所定の手続きを完了した借受人に対しては、遅滞なく貸付金を交付するものとする。
(事業計画の変更)
第十四条 借受人は、貸付の対象となつた事業(以下「事業」という。)の実施計画を変更しようとするときは、事業計画変更承諾書を町長に提出して、その承諾を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、承認の可否を決定し、その旨を通知するものとする。
(実施検査)
第十五条 町長は、資金の使用又は事業実施計画について必要と認めるときは借受人に対し関係資料の提出を求め、又は実施状況を検査することができる。
(事業完了の報告)
第十六条 借受人は、事業が完了したときは、事業実施状況報告書及び決算書を町長に提出しなければならない。
(延滞金の徴収)
第十七条 借受人が償還期限までに資金の償還を行わなかつたときは、償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、年利一〇・九五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、町長がやむを得ない事業があると認めたときは、減免することができる。
(繰り上げ償還)
第十八条 町長は、借受人が貸付金を目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかつたときは、貸付金の全部又は一部を繰上げ償還させることができる。
2 町長は、前項の規定に基づき繰り上げ償還をさせるときは、貸付金繰り上げ償還通知書により通知するものとする。
第四章 普通財産の貸与等
(普通財産の貸与)
第十九条 普通財産の貸与については、八郎潟町財務規則(平成七年規則第八号)の規定を準用する。
(財産の交換・譲与・無償貸与等)
第二十条 財産の交換・譲与・無償貸与等については、財産の交換・譲与・無償貸与等に関する条例(昭和五十二年条例第十四号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年一二月二三日規則第一〇号)
この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年一二月二八日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
| 対象経費 | 補助額 |
保育所等経営する法人 | (1)社会福祉施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担金(補助)金交付要綱(平成3年11月25日厚生省第409号厚生省事務次官通知)に掲げる「児童福祉施設」にかかる経費 | 対象経費の実支出額から国県補助金、その他の補助金、寄付金等対象経費のための収入金額を控除した額の概ね15%を補助額とする。 ただし、800万円を限度とする。 |
(2)社会福祉施設等の整備及び社会福祉施設等設備整備のための社会福祉・医療事業団からの借入金及び秋田県社会福祉施設整備資金の借入にかかる償還金 | 法人が借り入れた資金の償還金の額から、県補助金、寄付金等対象経費の額を控除した額とし、予算の範囲内とする。 | |
(3)その他町長が特に、必要と認めた事業経費 | 予算の範囲内とする。 | |
老人福祉施設等を経営する法人 | (1)社会福祉施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担金(補助)金交付要綱(平成3年11月25日厚生省第409号厚生省事務次官通知)に掲げる「老人福祉施設」にかかる経費 | 対象経費の実支出額から国県補助金、その他の補助金、寄付金等対象経費のための収入金額を控除した額の概ね15%を補助額とする。 ただし、5,000万円を限度とする。 |
(2)社会福祉施設等の整備及び社会福祉施設等設備整備のための社会福祉・医療事業団からの借入金及び秋田県社会福祉施設整備資金の借入にかかる償還金 | 法人が借り入れた資金の償還金の額から、県補助金、寄付金等対象経費の額を控除した額とし、予算の範囲内とする。 | |
(3)その他町長が特に、必要と認めた事業経費 | 予算の範囲内とする。 | |
社会福祉協議会 | 町長が必要と認めた事業経費 | 予算の範囲内とする。 |
別表第2
種類 | 限度額 | 利子 | 据置期間 | 償還期限 |
社会福祉施設整備資金貸付金 | 予算の範囲内 | 町長の定める利子 | ― | 10年以内 |
社会福祉協議会生業資金貸付金 | 200万円以内 | 無利子 | ― | 事業廃止時 |