○八郎潟町青少年問題協議会規則

昭和三十三年十月三日

規則第七号

第一条 この規則は、八郎潟町青少年問題協議会条例第七条に基づき、八郎潟町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営について規定する。

第二条 協議会は、会長がこれを招集する。

第三条 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

第四条 協議会に幹事若干名を置き、町関係行政機関の職員及び学識経験者の中から町長が任命又は委嘱する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐するものとする。

3 幹事は、非常勤とする。

第五条 協議会に書記若干名を置き、町及び関係行政機関の職員の中から町長が任命する。

2 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。

第六条 前各条に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町青少年問題協議会規則

昭和33年10月3日 規則第7号

(昭和33年10月3日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年10月3日 規則第7号