○老人福祉法施行細則
平成5年3月29日
規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)及び老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年八郎潟町規則第8号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、前項の措置台帳のほか、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受諾申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受諾者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受諾者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(入所措置等の基準)
第4条 養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護委託に係る入所措置等の基準は、平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知「老人ホームへの入所措置等の指針について」によるものとする。
(養護受諾申出書等)
第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第15号の養護受諾申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第8条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者その葬祭を委託するときは、様式第23号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通告しなければならない。
(措置費請求書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第25号の措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、様式第26号の措置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第27号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第5号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。










































