○老人福祉法施行細則

平成五年三月二十九日

規則第七号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「施行規則」という。)及び老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成五年八郎潟町規則第八号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第二条 町長は、法第十条の四第一項又は第二項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については、様式第一号の措置台帳を、法第十一条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第二号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、前項の措置台帳のほか、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

 ケース番号登載簿(様式第三号)

 面接(通告)記録票(様式第四号)

 措置費支給台帳(様式第五号)

 養護受諾申出書受理簿(様式第六号)

 養護受諾者登録簿(様式第七号)

 養護受諾者台帳(様式第八号)

第二章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第三条 町長は、法第十条の四第一項又は第二項の措置を開始したときは、様式第九号の措置開始通知書により、措置の変更を行つたときは、様式第十号の措置変更通知書により、措置の廃止又は休止を行つたときは、様式第十一号の措置廃止(休止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(入所措置等の基準)

第四条 養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護委託に係る入所措置等の基準は、平成十八年三月三十一日老発第〇三三一〇二八号厚生労働省老健局長通知「老人ホームへの入所措置等の指針について」によるものとする。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第五条 町長は、法第十一条の措置を開始したときは、様式第十二号の措置開始通知書により、措置の変更を行つたとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第十三号の措置変更通知書により、措置の廃止又は休止を行つたときは、様式第十四号の措置廃止(休止)通知書により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受諾申出書等)

第六条 施行規則第一条の六の規定による申出は、様式第十五号の養護受諾申出書によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受諾申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受諾者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受諾者登録簿に登録し、様式第十六号の養護受諾者決定通知書により、養護受諾者とすることを不適当と認めた者については、様式第十七号の養護申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第七条 町長は、法第十一条第一項の規定によつて養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第十八号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第十九号の養護委託書によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第四項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第二十号の入所(養護)受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは様式第二十一号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第二十二号の養護委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、措置の変更を行つたときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第八条 町長は、法第十一条第二項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者その葬祭を委託するときは、様式第二十三号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第二十四号の葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第九条 民生委員その他の者は、法第十条の四第一項及び法第十一条第一項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通告しなければならない。

(措置費請求書)

第十条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の七日までに、様式第二十五号の措置費請求書により、当該措置をとつた町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第十一条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の七日までに、様式第二十六号の措置費精算書により、当該措置をとつた町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第十二条 施行規則第六条の規定による届出は、様式第二十七号の被措置者状況変更届によらなければならない。

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成二一年一〇月三〇日規則第五号)

この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。

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老人福祉法施行細則

平成5年3月29日 規則第7号

(平成21年11月1日施行)