○八郎潟町敬老祝い金条例施行規則
平成十年三月三十日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町敬老祝い金条例(平成十年条例第二号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(数え年)
第二条 条例第二条第二項で規定する数え年とは、生まれた年も一年として数えた年齢のことをいい、各年の一月一日から十二月三十一日までの間に誕生した者は、同じ年として数えるものとする。
(転出、死亡の場合の支給)
第三条 条例第四条第一項で規定する規則で定めるところにより支給することができる場合は、次の各号に定めるところによる。
一 特別養護老人ホーム等への入所又は長期療養のための入院若しくは扶養親族の介護を受けるため転出した場合には、支給対象者に支給する。
二 支給対象者が死亡した場合には、同居の扶養親族に支給する。
三 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合には、支給することができる。
2 前項の規定による敬老祝い金の支給は、支給対象者が転出又は死亡した後、できるだけ速やかに支給するものとする。
附則
この規則は、平成十年四月一日から施行する。