○八郎潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成五年十二月二十七日
規則第十九号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進協議会)
第二条 条例第五条に規定する廃棄物減量等推進協議会の組織は次のとおりとする。
2 協議会は、委員十五名以内で組織し、会長は委員の互選による。
3 委員は、町民及び学識経験者等の中から町長が任命する。
4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 その他会の運営について必要な事項は、要綱で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第三条 条例第六条に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の任務等は次のとおりとする。
2 推進員は、町と協力して、廃棄物に関する町民の意識の啓発、廃棄物の排出の抑制、減量等の活動に努めるものとする。
3 推進員は、一般廃棄物の減量等に熱意と識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
4 推進員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
5 その他推進員について必要な事項は、要綱で定める。
(事業用大規模建築物の定義)
第四条 条例第十七条第一項の事業用大規模建築物の所有者とは、次の各号の定めるところによる。
2 建築基準法第二条第一項第二号に規定する特殊建築物をいう。
3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第二条第一項に規定する特定建築物をいう。
(事業用大規模建築物の保管施設の設置基準、届出)
第五条 条例第十七条第二項に規定する保管場所の設置基準は、次のとおりとする。
2 保管施設は、周囲に囲い等を設け、廃棄物を保管する場所に第三者がみだりに立ち入ることができることのないような措置を講じなければならない。
3 保管施設は、悪臭の発散、廃棄物の漏出、土壌への浸透及び飛散のおそれの生じないよう必要な措置を講じなければならない。
4 保管施設設置場所の衛生上の必要な措置を講じるとともに、保管施設は、適切に保管できる量を超えてはならない。
5 条例第十七条第四項に規定する保管場所については、町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の処理計画の告示)
第六条 条例第二十三条で規定する一般廃棄物の処理計画の告示は次に掲げる事項とする。
2 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
3 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
4 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の基準)
第七条 条例第二十四条第三項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物の収集又は運搬にあたつては、次によること。
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
ハ 運搬車、運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
ニ 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
(1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2) 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が飛散しないように必要な措置を講ずること。
(3) 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ホ 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(厚生省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
ヘ 一般廃棄物の保管を行う場合には、ニの規定の例によること。
ト 条例第二十三条第一項に規定する一般廃棄物処理計画(次号ハにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別区分に従つて収集し、又は運搬すること。
イ 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて焼却すること。
ロ 一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ニの規定の例によること。
ハ 一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。
ニ し尿処理施設に係わる汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。
イ 埋立処分は、次のように行うこと。
(1) 地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならない。
(2) 周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。
ロ 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)から浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること。
ハ 埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、埋立の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万平方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
ニ 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ホ 埋立処分を終了する場合には、ハによるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。
ヘ 浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条〔定義〕第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。
(1) し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において焼却すること。
(2) し尿処理施設において処理(焼却することを除く。(3)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率八十五パーセント以下にすること。
(3) し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却すること。
ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第一条〔特別管理一般廃棄物〕第二号に掲げる廃棄物を施行令第四条の二〔特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準〕第二号ロの規定により処分し、又は、再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
チ 感染性一般廃棄物を施行令第四条の二第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
(事業系一般廃棄物運搬等の基準)
第八条 条例第三十条第二項により事業者がその事業系一般廃棄物を自ら処理するとき及び条例第三十三条の規定による事業系一般廃棄物を町長の指定する処理施設に運搬する場合は、前条の規定の例によること。
(一般廃棄物の処理業の許可申請)
第九条 条例第四十条第一項及び第二項の規定により一般廃棄物収集運搬業並びに一般廃棄物処分業の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
四 県知事から産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係わる許可番号
五 他の市町村長から一般廃棄物処理業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の許可番号
六 事業の用に供する施設の種類及び数量
七 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は、保管の場所の面積及び当該場所において保管できる量
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
四 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
五 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
六 申請者が法第七条<一般廃棄物処理業>第三項第四号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
七 厚生大臣が認定する産業廃棄物の収集又は運搬に関する講習を修了した者にあつてはその終了証の写し
八 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
九 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納入すべき額及び納付済額を証する書類
(一般廃棄物収集運搬業、処分業の許可証)
第十条 町長は、条例第四十条第一項及び第二項の規定により一般廃棄物収集運搬業並びに一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は条例第四十一条第一項の規定より当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第十一条 条例第四十条第一項ただし書の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者は、次のとおりとする。
一 町の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
二 再生利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行うものであつて町長の指定を受けた者
三 広域的に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該一般廃棄物の収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四 国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十二条 条例第四十条第三項第三号及び同条第四項ハの規定による許可の基準は、次のとおりとする。
一 施設に係わる基準
イ 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(一般廃棄物処分分業の許可基準)
第十三条 条例第四十条第二項の規定による許可の基準は、次のとおりとする。
一 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条〔定義〕第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。)焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(3) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合は、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルトーザーその他の施設を有すること。
(2) 海洋投入処分を業として行う場合には、一般廃棄物の海洋投入に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
第十四条 条例第四十条第四項に規定する許可の期間は、二年間とする。
(一般廃棄物処理業の変更の許可)
第十五条 条例第四十一条第一項の規定により一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 許可の年月日及び許可番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設備場所及び処理能力
六 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)
第十六条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第十七条 条例第四十七条第一項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の所在地
三 事業の用に供する施設の概要
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
一 清掃業許可申請書が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し
三 清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は、法人である場合には、その法廷代理人又は、その役員を含む。)法第三十六条〔許可の基準〕第二号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
四 清掃業許可申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する旨を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(浄化槽清掃の許可の基準)
第十八条 条例第四十七条第一項に規定する浄化槽清掃業の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、町長はその許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が厚生省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二 清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 浄化槽法又は浄化槽法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 浄化槽法第四十一条〔指示、許可の取消し、事業の停止〕第二項の規定により許可を取消しされ、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 浄化槽清掃業者で法人であるものが浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽清掃業の役員であつた者でその処分から二年を経過しない者
ニ 浄化槽法第四十一条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
ホ その業務に関し不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条〔一般廃棄物処理業〕第一項若しくは第四項の規定、第七条の二〔変更の許可〕第一項の規定若しくは同法第十六条〔投棄禁止〕の規定(一般廃棄物に係る者に限る。)又は同法第七条の三〔許可の取消し等〕第一項の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の三第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項又は第四項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は、処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが同法第七条の三の第一項の規定により許可を取り消された場合において、その処分があつた日前三十日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であつたものでその処分の日から二年を経過しない者
(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)
第十九条 前条(許可の基準)第一号の規定による技術上の基準は次のとおりとする。
一 スカム及び汚泥厚測定器並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に応じた汚泥、スカム等の引き出しに適する器具を有していること。
二 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。
三 パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び付属器具類の洗浄、清除等に適する器具を有していること。
四 浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有していること。
(浄化槽清掃業の許可証)
第二十条 町長は、条例第四十七条第二項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
(許可証の再交付)
第二十一条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は、棄損したときは、直ちに町長に届けて再交付を受けなければならない。
(清掃指導員)
第二十二条 条例第五十七条で定める指導員は、次のとおりとする。
一 清掃指導員は、本町の職員のうちから、町長が任命する。
二 清掃指導員は、その職業の遂行にあたつては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求されたときは、これを提示しなければならない。
三 清掃指導員の身分を示す証明は様式で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一一月二五日規則第一一号)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。