○八郎潟町一般廃棄物クリーンセンター条例

平成五年十二月二十七日

条例第十一号

(設置)

第一条 八郎潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に定める一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)を適正に処理し、もつて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、八郎潟町一般廃棄物クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置し、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第二条 クリーンセンターには、次の施設を置き名称及び位置は次のとおりとする。

 不燃物埋立処理施設

名称 八郎潟町一般廃棄物最終処分場

位置 八郎潟町字川口五六七番地

 可燃物等中間処理施設

名称 八郎潟町一般廃棄物直接搬入処分場

位置 八郎潟町字洲先二四四番地

(管理)

第三条 クリーンセンターは、町長が管理する。

(使用及び許可)

第四条 八郎潟町一般廃棄物最終処分場は、町の不燃物収集等による廃棄物を処理するときに使用するものとする。

2 八郎潟町一般廃棄物直接搬入処分場(以下「直接搬入処分場」という。)の使用は次のとおりとする。

 一般廃棄物を搬入処理するとき。

 八郎潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第二十六条第二項及び第二十七条の規定により指示された廃棄物で町長の許可をうけた者が搬入処理するとき。

(搬入者の協力義務)

第五条 直接搬入処分場へ一般廃棄物を搬入するときは、次の各号について協力しなければならない。

 可燃物と不燃物を分けて搬入すること。

 廃棄物の種類、性状等の定めについて係員の指示に従うこと。

 前各号に定めるもののほか係員の指示に従うこと。

(使用の禁止)

第六条 町長は、直接搬入処分場を修理、又は、止むを得ない理由があると認めたときは、使用を禁止することができる。

(使用料の徴収)

第七条 直接搬入処分場を使用する者から、別表第一及び別表第二に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、一般廃棄物を搬入した者が係員の点検後、納入しなければならない。

3 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の納入について後納させることができる。

4 第一項の規定により算出した額に百分の百十を乗じた額を使用料として徴収する。ただし、一円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の免除)

第八条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(損害賠償義務)

第九条 使用する者が、直接搬入処分場を使用中に築造物又は付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めた時は、この限りでない。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第七号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二三日条例第七号)

この条例は、平成十一年六月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一一月二五日条例第一六号)

この条例は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第二条及び第九条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年九月一三日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第八条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第一(第七条関係)

八郎潟町一般廃棄物直接搬入処分場不燃ゴミ使用料

搬入区分

金額

不燃性の廃棄物等を八郎潟町クリーンセンターへ直接搬入するごみ

百kgにつき 五百円

備考

一 重量に百キログラム未満の端数があるときは当該端数を百キログラムとする。

二 四tを超える車では搬入出来ません。

別表第二(第七条関係)

八郎潟町一般廃棄物直接搬入処分場粗大ゴミ取扱使用料

搬入区分

使用料の額

品目

ステレオ、衣類乾燥機、自転車、ストーブ類、湯沸器、ボイラー(小)、レンジ類、ベット(パイプ式)

五〇〇円

ボイラー(大)、物置小屋(スチール製、解体したもの)

一、〇〇〇円

バイク、タイヤ、ガスボンベ、ピアノ、オルガン、砂土、石、農機具、建築廃材複写機、事業活動によって生じる粗大ゴミなど

搬入できない品目

八郎潟町一般廃棄物クリーンセンター条例

平成5年12月27日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)