○八郎潟町一般廃棄物クリーンセンター条例施行規則

平成五年十二月二十七日

規則第二十号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町一般廃棄物クリーンセンター条例(平成五年町条例第十一号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第二条 一般廃棄物直接搬入処分場(以下「直接搬入処分場」という。)の使用時間は、午前九時から正午までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(休業日)

第三条 直接搬入処分場の休業日は、毎週日曜日、月曜日、水曜日、金曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに一月二日、三日及び十二月三十一日とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け又は、前項の休業日を変更することができる。

(直接搬入処分場使用料の免除)

第四条 次の各号の一に該当するものについては、直接搬入処分場の使用料は無料とする。ただし、第二号第三号については免除の申請を町長に提出し、免除の承認を受けなければならない。

 清掃責任者が町長で、町長の責任で処理するとき。

 町内会、老人クラブ、婦人会、青年団、PTAなど公共性のある団体が環境美化活動の実施によつて収集、処理するとき。

 その他特別の事情があると町長が認めたもの。

2 直接搬入処分場使用料の免除の申請は、様式第一号によるものとし、免除の承認は、様式第二号によるものとする。

第五条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は要綱で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一四年一一月二五日規則第一〇号)

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

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八郎潟町一般廃棄物クリーンセンター条例施行規則

平成5年12月27日 規則第20号

(平成14年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年12月27日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第4号
平成14年11月25日 規則第10号