○八郎潟町一般廃棄物クリーンセンター条例施行規則
平成五年十二月二十七日
規則第二十号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町一般廃棄物クリーンセンター条例(平成五年町条例第十一号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第二条 一般廃棄物直接搬入処分場(以下「直接搬入処分場」という。)の使用時間は、午前九時から正午までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(休業日)
第三条 直接搬入処分場の休業日は、毎週日曜日、月曜日、水曜日、金曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに一月二日、三日及び十二月三十一日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け又は、前項の休業日を変更することができる。
一 清掃責任者が町長で、町長の責任で処理するとき。
二 町内会、老人クラブ、婦人会、青年団、PTAなど公共性のある団体が環境美化活動の実施によつて収集、処理するとき。
三 その他特別の事情があると町長が認めたもの。
第五条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は要綱で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第四号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一一月二五日規則第一〇号)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。