○八郎潟町保健センター管理運営規則

平成四年三月二十一日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町保健センター設置条例(平成四年三月八郎潟町条例第三号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、八郎潟町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 保健センターに所長、その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けて保健センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督すると共に施設の管理にあたる。

(事業)

第三条 保健センターは、次の事業を行う。

 母子保健に関すること。

 成人病予防及び結核予防に関すること。

 その他の疾病予防に関すること。

 各種予防接種に関すること。

 健康相談及び健康教育に関すること。

 栄養指導に関すること。

 老人保健に関すること。

 機能回復訓練に関すること。

 自主的な保健活動のための施設及び設備の提供に関すること。

 その他町長が必要と認める事業

(運営委員会)

第四条 保健センターの円滑な運営を図るため、八郎潟町保健センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は十二人以内とし、次の各号に掲げる職にある者のなかから町長が任命する。

 関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者

 医療関係者

 学識経験者

3 委員の任期は三年とする。ただし、再任は妨げない。

4 前号により任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつてこれを定める。

3 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の庶務)

第六条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町保健センター管理運営規則

平成4年3月21日 規則第2号

(平成4年3月21日施行)