○八郎潟町保健センター管理運営規則
平成4年3月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、八郎潟町保健センター設置条例(平成4年3月八郎潟町条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、八郎潟町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 保健センターに所長、その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて保健センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督すると共に施設の管理にあたる。
(事業)
第3条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 母子保健に関すること。
(2) 成人病予防及び結核予防に関すること。
(3) その他の疾病予防に関すること。
(4) 各種予防接種に関すること。
(5) 健康相談及び健康教育に関すること。
(6) 栄養指導に関すること。
(7) 老人保健に関すること。
(8) 機能回復訓練に関すること。
(9) 自主的な保健活動のための施設及び設備の提供に関すること。
(10) その他町長が必要と認める事業
(運営委員会)
第4条 保健センターの円滑な運営を図るため、八郎潟町保健センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は12人以内とし、次の各号に掲げる職にある者のなかから町長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者
(2) 医療関係者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
4 前号により任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。