○八郎潟町墓地公園条例施行規則
平成四年十二月十八日
規則第二十二号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町墓地公園条例(平成四年八郎潟町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の資格の特例)
第二条 条例第五条ただし書に規定する町長が特に定める場合は、次のとおりとする。
一 町内において死亡した者を埋葬するため、必要があると認めたもの
二 本籍又は住所を有しないが当町出身者であり、町内に縁故者が居住しているもの
三 将来当町に居住する意思を有するもの
2 町の区域外に住所を有する者が墓地の使用許可を受けようとするときは、次に該当する者を保証人に立てなければならない。
一 町内に住所を有すること。
二 前項の保証人を変更するときは、保証人変更届を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(施行工事許可申請)
第五条 使用許可を受けた墓地に、碑石等を施設又は施設した碑石等を変更しようとする者は、施設工事許可申請書(様式第三号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項において町長は、使用者の墓地を確認し、管理及び施設工事などで支障のないよう指示することができるものとする。
2 前項による返還に当り、町長より原状への復旧を要しない承認を受けようとするときは、返還の理由及び復旧を要しない承認を受けようとする理由を証する書類を添えて申請しなければならない。
(使用料還付の特例)
第八条 条例第十六条ただし書に規定する町長が特に認める場合は、次のとおりとする。
一 許可後三年以内において町外に転出し、他に墓地を求めその許可書等提示した場合
二 前号は遺骨の埋葬、墓石・墓誌をしないものに限る。
(還付の額)
第九条 前条による還付の額は、次のとおりとする。
2 許可後三年以内の還付は、十分の五とする。
2 町長は、前項による使用料の還付申請書を審査し、受理した場合は、三カ月以内において使用料を還付しなければならない。
(使用許可証の記載事項の訂正)
第十一条 使用者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、八郎潟町墓地使用許可証記載事項訂正申請書(様式第七号)に変更を証する書類を添えて町長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。
(許可証の再交付)
第十二条 墓地使用許可証を亡失又は、汚損したときは、八郎潟町墓地使用許可証再交付申請書(様式第八号)を添えて、町長に申請しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。