○八郎潟町国民健康保険運営協議会規則
昭和三十四年三月三日
規則第一号
第一条 本町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は本町国民健康保険条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条 協議会は、条例第三条各号委員の当該委員定数の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
第三条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 協議会の会長を選挙する初めての協議会は、第一項の規定にかかわらず町長がこれを招集する。
第四条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
第五条 会長は、会議の議員として議事を整理し事務を統理する。
第六条 協議会は、被保険者、その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳のあつたときは、協議会において必要と認めるときは、意見開陳者又は利害関係者の出席を求め説明せしめることができる。
第七条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。
第八条 議長は、協議会の書記をして会議録を調整して会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ二人以上の委員とともに、これに署名しなければならない。
2 前項の会議録は、会長がこれを保管しなければならない。
3 会議録を調整したときは、その写を町長に送付しなければならない。
第九条 委員が辞職しようとするときは、町長の許可を得なければならない。
2 会長が辞職するときは、町長の許可を得なければならない。
第十条 協議会の委員の報酬及び旅費の支給については、八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年八郎潟町条例第十号)による。
附則
この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。