○八郎潟町中小企業振興融資斡旋に関する条例施行規則

昭和49年12月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、八郎潟町中小企業振興融資斡旋に関する条例(昭和49年八郎潟町条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(相互契約)

第2条 条例第3条の規定による町長と保証協会、商工会、金融機関との相互契約はそれぞれ様式第1様式第2及び様式第3によるものとする。

(融資の種類)

第3条 町長が融資の斡旋を行うことができる資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般事業資金

(2) 小口事業資金

(3) 創業資金

(申請手続き)

第4条 融資の斡旋を受けようとする者は、所定の申込書(様式第4)に必要事項を記載し、付属書類を添えて商工会に提出しなければならない。

2 商工会は申込書に必要事項を記載し、商工会及び金融機関の意見を付して町長に提出するものとする。

3 町長は前項の規定により提出された申込書について斡旋の可否を決定するものとする。

4 前項の規定により斡旋することを決定した場合には、金融機関及び保証協会は速やかに融資及び保証の手続きをし、中小企業者の育成に協力するものとする。

(融資及び保証の条件)

第5条 融資及び保証の条件は次のとおりとする。

(1) 利率

貸付利息はそれぞれの金融機関の定めた利率とする。ただし、利率の限度は9.0%以内

保証料は保証協会の定めた額とし、町が全額負担する。

(2) 貸付期間及び償還方法

期間は10年以内とし、返済方法は一括又は分割返済をもってする。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は本町に1年以上住所を有する者、又は事業所を有する者で、社会的信用があり、斡旋にかかわる債務の全部を弁済し得る資力があると認められるものでなければならない。

2 融資を受けた者及び連帯保証人が、住所又は氏名その他申請事項に変更を生じたときは、その連帯保証人と連署のうえ7日以内に町長に届け出なければならない。

3 連帯保証人は必要に応じて徴求する。

(借入の方法)

第7条 融資斡旋の承諾を受けた者は、金融機関に所定の手続きをして融資を受けるものとする。

(返済義務の履行)

第8条 この規則により融資を受けた者は、規則の趣旨を守り、金融機関の定める条件に従い、その融資額を誠実に返済する義務を有する。

(指導及び監督)

第9条 町長は、中小企業融資斡旋の目的を達成するため、融資を受けた者に対し、必要な指導及び監督を行うことができる。

(補則)

第10条 この規則に定めない事項で、必要と認めたものについては、その都度町長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日規則第1号)

この施行規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日規則第15号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第3号)

この規則は、令和6年3月15日から施行する。

八郎潟町中小企業振興融資斡旋に関する条例施行規則

昭和49年12月28日 規則第5号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和49年12月28日 規則第5号
昭和55年3月28日 規則第1号
昭和60年7月1日 規則第16号
平成7年3月22日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第5号
平成18年9月20日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第5号
平成25年3月25日 規則第4号
平成31年3月15日 規則第5号
令和6年3月15日 規則第3号