○八郎潟町中小企業振興融資斡旋に関する条例施行規則

昭和四十九年十二月二十八日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町中小企業振興融資斡旋に関する条例(昭和四十九年八郎潟町条例第二十五号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(相互契約)

第二条 条例第三条の規定による町長と保証協会、商工会、金融機関との相互契約はそれぞれ様式第一様式第二及び様式第三によるものとする。

(融資の種類)

第三条 町長が融資の斡旋を行うことができる資金の種類は、次のとおりとする。

 一般事業資金

 小口事業資金

 創業資金

(申請手続き)

第四条 融資の斡旋を受けようとする者は、所定の申込書(様式第四)に必要事項を記載し、付属書類を添えて商工会に提出しなければならない。

2 商工会は申込書に必要事項を記載し、商工会及び金融機関の意見を付して町長に提出するものとする。

3 町長は前項の規定により提出された申込書について斡旋の可否を決定するものとする。

4 前項の規定により斡旋することを決定した場合には、金融機関及び保証協会は速やかに融資及び保証の手続きをし、中小企業者の育成に協力するものとする。

(融資及び保証の条件)

第五条 融資及び保証の条件は次のとおりとする。

 利率

貸付利息はそれぞれの金融機関の定めた利率とする。ただし、利率の限度は九・〇%以内

保証料は保証協会の定めた額とし、町が全額負担する。

 貸付期間及び償還方法

期間は十年以内とし、返済方法は一括又は分割返済をもつてする。

(連帯保証人)

第六条 連帯保証人は本町に一年以上住所を有する者、又は事業所を有する者で、社会的信用があり、斡旋にかかわる債務の全部を弁済し得る資力があると認められるものでなければならない。

2 融資を受けた者及び連帯保証人が、住所又は氏名その他申請事項に変更を生じたときは、その連帯保証人と連署のうえ七日以内に町長に届け出なければならない。

3 連帯保証人は原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要とする。

(借入の方法)

第七条 融資斡旋の承諾を受けた者は、金融機関に所定の手続きをして融資を受けるものとする。

(返済義務の履行)

第八条 この規則により融資を受けた者は、規則の趣旨を守り、金融機関の定める条件に従い、その融資額を誠実に返済する義務を有する。

(指導及び監督)

第九条 町長は、中小企業融資斡旋の目的を達成するため、融資を受けた者に対し、必要な指導及び監督を行うことができる。

(補則)

第十条 この規則に定めない事項で、必要と認めたものについては、その都度町長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月二八日規則第一号)

この施行規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年七月一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二二日規則第六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二〇日規則第一五号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一五日規則第五号)

(施行期日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

八郎潟町中小企業振興融資斡旋に関する条例施行規則

昭和49年12月28日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和49年12月28日 規則第5号
昭和55年3月28日 規則第1号
昭和60年7月1日 規則第16号
平成7年3月22日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第5号
平成18年9月20日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第5号
平成25年3月25日 規則第4号
平成31年3月15日 規則第5号