○八郎潟町立農村公園管理規則

昭和六十年三月二十日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町立農村公園設置条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第二条 管理人は、上司の命をうけて八郎潟町立農村公園(以下「公園」という。)の施設を管理し、必要と認めたときは利用者の指揮監督を行う。

(利用者の遵守事項)

第三条 公園の利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 公安又は、風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

 許可なく行商、その他これに類する行為をしないこと。

 公園及びその施設を損傷しないこと。

 利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

 その他、町長若しくは管理人の指示に従うこと。

(届出義務)

第四条 利用者及び立入者が公園若しくはその施設を棄損し、又は滅失させた時は直ちに管理者を通じ町長に届出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町立農村公園管理規則

昭和60年3月20日 規則第2号

(昭和60年3月20日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和60年3月20日 規則第2号