○八郎潟町道路占用規則

平成九年三月三十一日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)及び八郎潟町道路占用料徴収条例(平成九年条例第二号)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第二条 法第三十二条第一項の規定により占用の許可を受けようとする者は、同条第二項の申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 占用の位置及びその付近の状況を示す一般平面図

 占用区域の実測平面図及び占用面積計算図(実測平面図三斜を入れて代用することができる。)

 道路工事の施行に伴うもの又は工作物を設置するものは、工事の平面図、断面図又は、工作物の構造図及び設計書又は仕様書

 その他特に町長が指定した書類

2 法第三十二条第一項の規定による占用の許可を受けた者が許可の有効期間満了に伴い引き続き同項の規定による許可を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず期間満了の日の三十日前までに、同条第二項の申請書を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第三条 法第三十二条第三項の規定により同条第二項各号に掲げる事項の変更の許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする日の十日前までに、同項の申請書に既に受けた許可の指令書及び変更の内容を示す書類を添えて町長に提出しなければならない。

第四条 この規則により許可を受けた者が、その住所又は氏名を変更したときは、十日以内にその旨を町長に届けなければならない。

(権利の譲渡)

第五条 占用の許可によつて生じた権利は、町長の許可を受けなければ、これを譲渡することができない。

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第一号の申請書に、既に受けた許可の指令書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(権利の承継)

第六条 占用の許可を受けるものが死亡し、又は合併によつて消滅した場合の占用許可によつて生じた権利は、相続人又は合併後存続し、若しくは合併によつて成立した者が、これを承継することができる。

2 前項の規定により権利を承継する者は、相続又は合併の日から三十日以内に様式第二号の届出書に、既に受けた許可の指令書の写し及びその事由を証する書面を添付し、町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第七条 法第四十条第一項本文の規定により道路を原状に回復したときは、町長に届けてその検査を受けなければならない。

2 町長は、法第四十条第一項但し書の規定の場合においては、占用区域内における既設工作物その他の物件を無償で町の所有に属させることがある。

(占用の場所等の表示)

第八条 占用の許可を受けた者は、占用区域内の見易い箇所に標柱又は標札を設置して次の事項を表示しなければならない。ただし、電柱建込みのための占用又は、上、下水道管、地下ケーブルその他工作物を埋設するための占用は、この限りではない。

 占用の目的

 占用の期間

 占用の面積

 許可の年月日及び指令番号

 占用者の住所氏名

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 現に許可を受けて道路を占用している者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

(令和二年三月一八日規則第五号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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八郎潟町道路占用規則

平成9年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)