○八郎潟町営住宅条例施行規則

平成九年十二月二十二日

規則第十八号

八郎潟町営住宅条例施行規則(昭和四十六年規則第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町営住宅条例(平成九年条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅の入居者の資格)

第二条 条例第五条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

 六十歳以上の者

 障害基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者であつて、その障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者であつて、その障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者であつて、本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者であつて、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条の規定による保護が修了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項の規定により裁判所がした命令(その効力を生じた日から起算して五年を経過していないものに限る。)の申立てを行つた者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員に、当該入居の申込みをした者と面接させ、その心身の状況、受けることができる介護内容その他必要な事項について調査させ、又は市町村に意見を求めることができる。

3 条例第五条第二号イの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する者である場合

 障害者基本法第二条第一号に規定する障害者であつて、その障害の程度が(イ)から(ハ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(イ)から(ハ)までに定める程度であるもの

(イ) 身体障害 第一項第二号イに定める程度

(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する障害等級が一級又は二級に該当する程度

(ハ) 知的障害 (ロ)に定める精神障害の程度に相当する程度

 第一項第三号第四号第六号又は第七号に該当する者

 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者がいずれも六十歳以上又は十八歳未満の者である場合

 同居者が小学校就学の始期に達するまでの者である場合

(委員会の構成)

第三条 条例第八条第四項の規定に基づく委員会の委員は、次の各号に掲げる者について必要のつど町長が任命する。

 学識経験者を有する者 五人以内

 町の職員 二人

2 委員は当該諮問に係る答申が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 委員会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第六条 委員会は、町長の諮問に応じ、住宅入居申込者の住宅困窮度を判定し、その結果を町長に答申しなければならない。

2 前項の判定は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)及びこれに基づく関係諸法令並びに住宅入居申込書等に基づき、なされなければならない。

(入居住宅変更の手続)

第七条 入居者は、条例第四条第七号又は同条第八号で規定する事由により、他の町営住宅に入居を希望するときは、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し承認書を交付するものとする。

(親族の異動)

第八条 入居者は、条例第五条第一号で規定する親族に異動があつたときは、十日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(入居許可の通知)

第九条 町長は、条例第七条第二項又は条例第九条第二項の規定により、町営住宅の入居者又は入居補欠者を定めたときは、当該入居決定者または入居補欠者に対し、その旨を通知するものとする。

(連帯保証人の資格等)

第十条 入居者は、条例第十条第一項第一号で規定する連帯保証人は次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

2 制限能力者又は破産者で復権を得ないもの、また、債務に従たる全てのもの及びその保証債務について履行をする責任を負うことができない者は、前項の連帯保証人となることができない。

3 入居者は、連帯保証人が死亡した場合、その資格を失うに至つた場合又は連帯保証人による連帯保証債務の履行額が極度額に達した場合には、直ちに連帯保証人変更承認申請書に新たに連帯保証人となる者の収入を証する書類及び印鑑登録証明書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更する場合も、同様とする。

4 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。

5 入居者は、連帯保証人が住所、氏名又は勤務先を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(利便性係数)

第十一条 条例第十三条第二項の規定により定める利便性係数の数値は、別表第一のとおりとする。

(同居承認の手続)

第十二条 条例第十一条の規定による同居の承認を受けようとする入居者は、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。

(同居者異動の届出)

第十三条 入居者は、同居の親族又は条例第十一条の規定による承認を受けて同居させた者に異動があつたときは、当該異動の日から起算して十日以内に届け出なければならない。

(入居の承継承認の手続)

第十四条 条例第十二条による規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。

3 第一項の規定による承認を受けようとする者は、町内に居住し、かつ、入居の承継を承認された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第十五条 条例第十五条又は条例第十七条の規定により、家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。

(家賃及び敷金の減免基準)

第十六条 条例第十五条第一項の規定により定める家賃及び条例第十七条第二項の規定により定める敷金の減免基準は、別表第二のとおりとする。

(家賃の納入方法)

第十七条 条例第十六条で規定する家賃の納付は、八郎潟町財務規則(平成七年規則第八号)の規定による。

(敷金の還付請求)

第十八条 条例第十七条第三項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、請求書を町長に提出しなければならない。

(町営住宅の用途変更等の承認)

第十九条 町長は条例第二十五条の規定による一部用途変更又は条例第二十六条の規定による模様替等を承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。

(建替事業により新たに建設される町営住宅への入居)

第二十条 町長は、条例第三十六条の規定により、新たに建設される町営住宅への入居の申出があつたときは、入居すべき住宅の所在地及び住宅名等を決定し、当該申出者に対し、通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、条例第十条第一項第一号の手続きをしなければならない。

(住宅管理人)

第二十一条 町長は、条例第六十八条第三項の規定により住宅管理人を置くときは、当該町営住宅に入居している者のうちから任命するものとする。

2 住宅管理人が、管理を担任すべき町営住宅は、そのつど町長が定める。

(書類の様式)

第二十二条 次の表の上欄に掲げる条例又はこの規則の規定に基づく同表中欄に掲げる書類は、それぞれ同表下欄に掲げる様式によるものとする。

番号

上欄

中欄

下欄

規則第六条第一項

町営住宅変更承認申請書

様式第一号

〃    〃

町営住宅交換承認申請書

様式第二号

〃    第二項

町営住宅変更(交換)承認書

様式第三号

条例第七条

町営住宅入居申込書

様式第四号

規則第八条

町営住宅入居許可書

様式第五号

町営住宅入居補欠者決定通知書

様式第六号

条例第七条第三項

町営住宅入居期限付き明渡請求書

様式第七号

条例第十条第一項第一号

町営住宅入居請書

様式第八号

規則第九条第一項

町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書

様式第九号

〃    第二項

町営住宅入居者連帯保証人変更承認書

様式第十号

十一

〃    第三項

町営住宅入居者連帯保証人住所(氏名、勤務先)変更届

様式第十一号

十二

規則第十四条第一項

町営住宅敷金(家賃)減免承認申請書

様式第十二号

十三

〃     〃

町営住宅敷金(家賃)徴収猶予承認申請書

様式第十三号

十四

〃     第二項

町営住宅敷金(家賃)減免承認書

様式第十四号

十五

〃     〃

町営住宅敷金(家賃)徴収猶予承認書

様式第十五号

十六

条例第十条第五項

町営住宅入居可能日通知書

様式第十六号

十七

〃    第六項

町営住宅入居可能日延長願承認申請書

様式第十七号

十八

〃    〃

町営住宅入居可能日延長願承認書

様式第十八号

十九

規則第十一条第一項

町営住宅入居の同居承認申請書

様式第十九号

二十

規則第十三条第一項

町営住宅入居の承継承認申請書

様式第二十号

二十一

規則第十一条第二項

町営住宅入居の同居承認書

様式第二十一号

二十二

規則第十三条第二項

町営住宅入居の承継承認書

様式第二十二号

二十三

規則第十二条

同居者異動届

様式第二十三号

二十四

規則第十七条

町営住宅入居敷金還付請求書

様式第二十四号

二十五

条例第十四条第一項

町営住宅入居者収入申告書

様式第二十五号

二十六

〃     第三項

町営住宅入居者収入認定通知書

様式第二十六号

二十七

〃     第四項

収入認定通知に対する意見書

様式第二十七号

二十八

〃     〃

収入認定更正通知書

様式第二十八号

二十九

条例第二十三条

町営住宅を十五日以上使用しないときの届

様式第二十九号

三十

条例第二十五条条例第二十六条

町営住宅一部用途変更、模様替、増築承認申請書

様式第三十号

三十一

規則第十八条

町営住宅一部用途変更、模様替、増築承認書

様式第三十一号

三十二

条例第二十七条第一項

収入超過者認定通知書

様式第三十二号

三十三

〃      第三項

収入超過(高額所得)がなくなつた(減少した)旨の申出書

様式第三十三号

三十四

〃      〃

収入超過(高額所得)がなくなつた(減少した)旨の決定通知書

様式第三十四号

三十五

〃      第二項

高額所得者認定通知書

様式第三十五号

三十六

条例第三十条第一項

高額所得者に対する町営住宅明渡請求書

様式第三十六号

三十七

〃     第四項

高額所得者による明渡期限延長申出書

様式第三十七号

三十八

〃     〃

高額所得者による明渡期限延長通知書

様式第三十八号

三十九

条例第三十二条

住宅あつせん申出書

様式第三十九号

四十

条例第三十五条第一項

建替事業による町営住宅の明渡請求書

様式第四十号

四十一

条例第三十九条第一項

町営住宅明渡届

様式第四十一号

四十二

条例第四十条第一項

町営住宅明渡請求書

様式第四十二号

四十三

条例第四十二条第一項

町営住宅使用許可申請書

様式第四十三号

四十四

〃      第二項

町営住宅使用許可書

様式第四十四号

四十五

条例第六十九条第三項

町営住宅立入検査証

様式第四十五号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月二二日規則第一三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和二年三月一八日規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年六月二三日規則第三号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

別表第一(第十条に定める利便性係数)

住宅名称

利便性係数

中嶋住宅

〇・九三五

川崎住宅

一・〇四五

まちなか中央住宅

一・一〇〇

家の後住宅

一・一〇〇

羽立住宅

一・一〇〇

上昼根住宅

一・一〇〇

別表第二(第十五条家賃関係)

家賃を減免する場合

減免額

備考

一 入居者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により住宅扶助を受けるにいたつた場合

住宅扶助料の限度額を超える額

 

二 入居者(同居者を含む)の収入が著しく低額である場合(公営住宅法施行令第一条第三号で定める所得金額から、同条イからトに掲げる額を控除した額が年額で次表に掲げる収入になつた場合)

 

☆添付書類

◎所得証明

◎住民票

 

 

 

ア △一円以上△十二万円以下の者

家賃額の十分の二

イ △十二万円を超え△三十六万円以下の者

家賃額の十分の三

ウ △三十六万円を超え△四十八万円以下の者

家賃額の十分の四

エ △四十八万円を超え△六十万円以下の者

家賃額の十分の五

オ △六十万円を超え△七十二万円以下の者

家賃額の十分の六

ケ △七十二万円を超える者

上により算出した額の十分の七

三 入居者(同居者を含む)が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合で、療養費又は損害額の負担が多く生活に困窮している場合

 

☆添付書類

◎療養費請求書

◎入院証明書

◎通院証明書

◎罹災証明書

◎所得証明

 

 

 

A 入居者(同居者を含む)が市町村民税について均等割のみ課せられている者

家賃額の四分の二

B 入居者(同居者を含む)が市町村民税に課せられていない者

家賃額の四分の三

四 入居者(同居者を含む)の収入が離職又は離婚等により著しく低額となつた場合(事実が発生した以後の収入について、公営住宅法施行令第一条第三号で定める所得金額を推計し、その所得金額から同条イからトに掲げる額を控除した額が年額で前記二に掲げる表の収入となると推計できる場合)

二に掲げる額

☆添付書類

◎離職証明

◎戸籍謄本

◎所得証明

※三の疾病又は災害の取り扱い基準

疾病にかかり長期にわたり療養を要する場合の長期とは、二カ月以上にわたり通院又は入院している場合であり、また災害により容易に回復し難い損害とは、損害額が五十万円以上の場合である。

別表第二(第十五条敷金関係)

敷金を減免する場合

減免額

備考

一 入居者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により住宅扶助を受けるにいたつた場合

全額

 

二 入居者(同居者を含む)の収入が著しく低額である場合

家賃の二カ月分

☆添付書類

◎所得証明

◎住民票

三 入居者(同居者を含む)が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合

 

☆添付書類

◎療養費請求書

◎入院証明書

◎通院証明書

◎罹災証明書

◎所得証明

 

 

 

A 入居者(同居者を含む)が市町村民税について均等割のみ課せられている者

家賃の二カ月分

B 入居者(同居者を含む)が市町村民税が課せられていない者

八郎潟町営住宅条例施行規則

平成9年12月22日 規則第18号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月22日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第6号
平成17年12月22日 規則第13号
平成25年3月25日 規則第6号
令和2年3月18日 規則第6号
令和3年6月23日 規則第3号