○八郎潟町営住宅条例施行規則

平成9年12月22日

規則第18号

八郎潟町営住宅条例施行規則(昭和46年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町営住宅条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅の入居者の資格)

第2条 条例第5条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者であって、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が修了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令(その効力を生じた日から起算して5年を経過していないものに限る。)の申立てを行った者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員に、当該入居の申込みをした者と面接させ、その心身の状況、受けることができる介護内容その他必要な事項について調査させ、又は市町村に意見を求めることができる。

3 条例第5条第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する者である場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第1項第2号アに定める程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に定める精神障害の程度に相当する程度

 第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者がいずれも60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者が小学校就学の始期に達するまでの者である場合

(委員会の構成)

第3条 条例第8条第4項の規定に基づく委員会の委員は、次の各号に掲げる者について必要のつど町長が任命する。

(1) 学識経験者を有する者 5人以内

(2) 町の職員 2人

2 委員は当該諮問に係る答申が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第6条 委員会は、町長の諮問に応じ、住宅入居申込者の住宅困窮度を判定し、その結果を町長に答申しなければならない。

2 前項の判定は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及びこれに基づく関係諸法令並びに住宅入居申込書等に基づき、なされなければならない。

(入居住宅変更の手続)

第7条 入居者は、条例第4条第7号又は同条第8号で規定する事由により、他の町営住宅に入居を希望するときは、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し承認書を交付するものとする。

(親族の異動)

第8条 入居者は、条例第5条第1号で規定する親族に異動があったときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(入居許可の通知)

第9条 町長は、条例第7条第2項又は条例第9条第2項の規定により、町営住宅の入居者又は入居補欠者を定めたときは、当該入居決定者または入居補欠者に対し、その旨を通知するものとする。

(連帯保証人の資格等)

第10条 入居者は、条例第10条第1項第1号で規定する連帯保証人は次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

2 制限能力者又は破産者で復権を得ないもの、また、債務に従たる全てのもの及びその保証債務について履行をする責任を負うことができない者は、前項の連帯保証人となることができない。

3 入居者は、連帯保証人が死亡した場合、その資格を失うに至った場合又は連帯保証人による連帯保証債務の履行額が極度額に達した場合には、直ちに連帯保証人変更承認申請書に新たに連帯保証人となる者の収入を証する書類及び印鑑登録証明書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更する場合も、同様とする。

4 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。

5 入居者は、連帯保証人が住所、氏名又は勤務先を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(利便性係数)

第11条 条例第13条第2項の規定により定める利便性係数の数値は、別表第1のとおりとする。

(同居承認の手続)

第12条 条例第11条の規定による同居の承認を受けようとする入居者は、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。

(同居者異動の届出)

第13条 入居者は、同居の親族又は条例第11条の規定による承認を受けて同居させた者に異動があったときは、当該異動の日から起算して10日以内に届け出なければならない。

(入居の承継承認の手続)

第14条 条例第12条による規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。

3 第1項の規定による承認を受けようとする者は、町内に居住し、かつ、入居の承継を承認された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第15条 条例第15条又は条例第17条の規定により、家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。

(家賃及び敷金の減免基準)

第16条 条例第15条第1項の規定により定める家賃及び条例第17条第2項の規定により定める敷金の減免基準は、別表第2のとおりとする。

(家賃の納入方法)

第17条 条例第16条で規定する家賃の納付は、八郎潟町財務規則(平成7年規則第8号)の規定による。

(敷金の還付請求)

第18条 条例第17条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、請求書を町長に提出しなければならない。

(町営住宅の用途変更等の承認)

第19条 町長は条例第25条の規定による一部用途変更又は条例第26条の規定による模様替等を承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。

(建替事業により新たに建設される町営住宅への入居)

第20条 町長は、条例第36条の規定により、新たに建設される町営住宅への入居の申出があったときは、入居すべき住宅の所在地及び住宅名等を決定し、当該申出者に対し、通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、条例第10条第1項第1号の手続きをしなければならない。

(住宅管理人)

第21条 町長は、条例第68条第3項の規定により住宅管理人を置くときは、当該町営住宅に入居している者のうちから任命するものとする。

2 住宅管理人が、管理を担任すべき町営住宅は、そのつど町長が定める。

(書類の様式)

第22条 次の表の左欄に掲げる条例又はこの規則の規定に基づく同表中欄に掲げる書類は、それぞれ同表右欄に掲げる様式によるものとする。

番号

左欄

中欄

右欄

1

規則第6条第1項

町営住宅変更承認申請書

様式第1号

2

〃    〃

町営住宅交換承認申請書

様式第2号

3

〃    第2項

町営住宅変更(交換)承認書

様式第3号

4

条例第7条

町営住宅入居申込書

様式第4号

5

規則第8条

町営住宅入居許可書

様式第5号

6

町営住宅入居補欠者決定通知書

様式第6号

7

条例第7条第3項

町営住宅入居期限付き明渡請求書

様式第7号

8

条例第10条第1項第1号

町営住宅入居請書

様式第8号

9

規則第9条第1項

町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書

様式第9号

10

〃    第2項

町営住宅入居者連帯保証人変更承認書

様式第10号

11

〃    第3項

町営住宅入居者連帯保証人住所(氏名、勤務先)変更届

様式第11号

12

規則第14条第1項

町営住宅敷金(家賃)減免承認申請書

様式第12号

13

〃     〃

町営住宅敷金(家賃)徴収猶予承認申請書

様式第13号

14

〃     第2項

町営住宅敷金(家賃)減免承認書

様式第14号

15

〃     〃

町営住宅敷金(家賃)徴収猶予承認書

様式第15号

16

条例第10条第5項

町営住宅入居可能日通知書

様式第16号

17

〃    第6項

町営住宅入居可能日延長願承認申請書

様式第17号

18

〃    〃

町営住宅入居可能日延長願承認書

様式第18号

19

規則第11条第1項

町営住宅入居の同居承認申請書

様式第19号

20

規則第13条第1項

町営住宅入居の承継承認申請書

様式第20号

21

規則第11条第2項

町営住宅入居の同居承認書

様式第21号

22

規則第13条第2項

町営住宅入居の承継承認書

様式第22号

23

規則第12条

同居者異動届

様式第23号

24

規則第17条

町営住宅入居敷金還付請求書

様式第24号

25

条例第14条第1項

町営住宅入居者収入申告書

様式第25号

26

〃     第3項

町営住宅入居者収入認定通知書

様式第26号

27

〃     第4項

収入認定通知に対する意見書

様式第27号

28

〃     〃

収入認定更正通知書

様式第28号

29

条例第23条

町営住宅を15日以上使用しないときの届

様式第29号

30

条例第25条条例第26条

町営住宅一部用途変更、模様替、増築承認申請書

様式第30号

31

規則第18条

町営住宅一部用途変更、模様替、増築承認書

様式第31号

32

条例第27条第1項

収入超過者認定通知書

様式第32号

33

〃      第3項

収入超過(高額所得)がなくなった(減少した)旨の申出書

様式第33号

34

〃      〃

収入超過(高額所得)がなくなった(減少した)旨の決定通知書

様式第34号

35

〃      第2項

高額所得者認定通知書

様式第35号

36

条例第30条第1項

高額所得者に対する町営住宅明渡請求書

様式第36号

37

〃     第4項

高額所得者による明渡期限延長申出書

様式第37号

38

〃     〃

高額所得者による明渡期限延長通知書

様式第38号

39

条例第32条

住宅あっせん申出書

様式第39号

40

条例第35条第1項

建替事業による町営住宅の明渡請求書

様式第40号

41

条例第39条第1項

町営住宅明渡届

様式第41号

42

条例第40条第1項

町営住宅明渡請求書

様式第42号

43

条例第42条第1項

町営住宅使用許可申請書

様式第43号

44

〃      第2項

町営住宅使用許可書

様式第44号

45

条例第69条第3項

町営住宅立入検査証

様式第45号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第3号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第10条に定める利便性係数)

住宅名称

利便性係数

中嶋住宅

0.935

川崎住宅

1.045

まちなか中央住宅

1.100

家の後住宅

1.100

羽立住宅

1.100

上昼根住宅

1.100

別表第2(第15条家賃関係)

家賃を減免する場合

減免額

備考

1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けるにいたった場合

住宅扶助料の限度額を超える額

 

2 入居者(同居者を含む)の収入が著しく低額である場合(公営住宅法施行令第1条第3号で定める所得金額から、同条イからトに掲げる額を控除した額が年額で次表に掲げる収入になった場合)

 

添付書類

◎所得証明

◎住民票

 

 

 

(1) △1円以上△120,000円以下の者

家賃額の10分の2

(2) △120,000円を超え△360,000円以下の者

家賃額の10分の3

(3) △360,000円を超え△480,000円以下の者

家賃額の10分の4

(4) △480,000円を超え△600,000円以下の者

家賃額の10分の5

(5) △600,000円を超え△720,000円以下の者

家賃額の10分の6

(6) △720,000円を超える者

上により算出した額の10分の7

3 入居者(同居者を含む)が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合で、療養費又は損害額の負担が多く生活に困窮している場合

 

添付書類

◎療養費請求書

◎入院証明書

◎通院証明書

◎罹災証明書

◎所得証明

 

 

 

(1) 入居者(同居者を含む)が市町村民税について均等割のみ課せられている者

家賃額の4分の2

(2) 入居者(同居者を含む)が市町村民税に課せられていない者

家賃額の4分の3

4 入居者(同居者を含む)の収入が離職又は離婚等により著しく低額となった場合(事実が発生した以後の収入について、公営住宅法施行令第1条第3号で定める所得金額を推計し、その所得金額から同条イからトに掲げる額を控除した額が年額で前記2に掲げる表の収入となると推計できる場合)

2に掲げる額

添付書類

◎離職証明

◎戸籍謄本

◎所得証明

※3の疾病又は災害の取り扱い基準

疾病にかかり長期にわたり療養を要する場合の長期とは、2カ月以上にわたり通院又は入院している場合であり、また災害により容易に回復し難い損害とは、損害額が500,000円以上の場合である。

別表第2(第15条敷金関係)

敷金を減免する場合

減免額

備考

1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けるにいたった場合

全額

 

2 入居者(同居者を含む)の収入が著しく低額である場合

家賃の2カ月分

添付書類

◎所得証明

◎住民票

3 入居者(同居者を含む)が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合

 

添付書類

◎療養費請求書

◎入院証明書

◎通院証明書

◎罹災証明書

◎所得証明

 

 

 

(1) 入居者(同居者を含む)が市町村民税について均等割のみ課せられている者

家賃の2カ月分

(2) 入居者(同居者を含む)が市町村民税が課せられていない者

八郎潟町営住宅条例施行規則

平成9年12月22日 規則第18号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月22日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第6号
平成17年12月22日 規則第13号
平成25年3月25日 規則第6号
令和2年3月18日 規則第6号
令和3年6月23日 規則第3号