○八郎潟町都市公園条例施行規則

昭和五十五年三月二十八日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町都市公園条例(昭和五十二年三月二十四日条例第十二号。以下「条例」という。)第十五条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第二条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第二項、法第六条第二項又は条例第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第五条第二項の規定による許可

 公園施設設置許可申請書

 公園施設管理許可申請書

(2) 法第六条第一項の規定による許可

 公園占用許可申請書

(3) 条例第二条第一項の規定による行為の許可

 公園内行為許可申請書

2 前項の申請書の提出は、第一号及び第二号にあつては当該行為の日前三十日、第三号にあつては当該行為の日前五日までにしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、提出期限を短縮することが出来る。

(許可事項の変更申請)

第三条 法第五条第二項、法第六条第二項又は条例第二条第一項の規定により許可を受けた者が、当該事項を変更しようとするときは、直ちに許可変更申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第四条 第二条及び前条の規定により申請書の提出があつた場合において、町長は支障がないと認めるときは、その者に許可証を交付する。

2 条例第二条の許可を受けた者は、常に許可証を携帯し、町の関係職員から要求があつたときは直ちに提示しなければならない。

3 法第五条第二項又は法第六条第二項の許可を受けた者は、その許可に係る物件の見やすい場所に許可証を表示しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(変更の許可を要しない事項)

第五条 条例第二条第二項ただし書に規定する軽易な事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更

(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更

(3) 興業を行う場合において、その予定人員の軽微な変更

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催しを行う場合において、その予定人員の軽微な変更

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第六条 条例第四条の二第二項に規定する有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第二のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。

(使用料の納付)

第七条 町長は、使用又は占用の期間が一年以上のもの又は町長が特に必要と認めたものについては、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を分割して前納させることができる。この場合において、分割の回数は、一年につき四回を越えてはならない。

2 使用料等を分割して前納しようとする者は、使用料等分納申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第八条 条例第八条の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第九条 条例第九条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合には、省略することができる。

(雑則)

第十条 条例第十条第二項に規定する職員の身分を示す証票は、別表第一のとおりとする。

(様式)

第十一条 条例並びにこの規則による申請書及び届出書は、別記様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月二七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年六月二〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二〇日規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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別表第2

公園の名称

施設名

使用期間

定休日

使用時間

中羽立公園

野球場

毎年 4月1日から10月31日まで

・毎週月曜日(月曜日が国民の休日にあたる場合はその翌日)

・8月13日、14日

・12月29日から翌年1月4日まで

5時から18時まで

庭球場

管理棟

通年

9時から21時まで

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八郎潟町都市公園条例施行規則

昭和55年3月28日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)