○八郎潟町都市公園条例施行規則

昭和55年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町都市公園条例(昭和52年3月24日条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項、法第6条第2項又は条例第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第2項の規定による許可

 公園施設設置許可申請書

 公園施設管理許可申請書

(2) 法第6条第1項の規定による許可

 公園占用許可申請書

(3) 条例第2条第1項の規定による行為の許可

 公園内行為許可申請書

2 前項の申請書の提出は、第1号及び第2号にあっては当該行為の日前30日、第3号にあっては当該行為の日前5日までにしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、提出期限を短縮することが出来る。

(許可事項の変更申請)

第3条 法第5条第2項、法第6条第2項又は条例第2条第1項の規定により許可を受けた者が、当該事項を変更しようとするときは、直ちに許可変更申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第4条 第2条及び前条の規定により申請書の提出があった場合において、町長は支障がないと認めるときは、その者に許可証を交付する。

2 条例第2条の許可を受けた者は、常に許可証を携帯し、町の関係職員から要求があったときは直ちに提示しなければならない。

3 法第5条第2項又は法第6条第2項の許可を受けた者は、その許可に係る物件の見やすい場所に許可証を表示しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(変更の許可を要しない事項)

第5条 条例第2条第2項ただし書に規定する軽易な事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更

(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更

(3) 興業を行う場合において、その予定人員の軽微な変更

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催しを行う場合において、その予定人員の軽微な変更

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第6条 条例第4条の2第2項に規定する有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。

(使用料の納付)

第7条 町長は、使用又は占用の期間が1年以上のもの又は町長が特に必要と認めたものについては、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を分割して前納させることができる。この場合において、分割の回数は、1年につき4回を越えてはならない。

2 使用料等を分割して前納しようとする者は、使用料等分納申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第8条 条例第8条の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合には、省略することができる。

(雑則)

第10条 条例第10条第2項に規定する職員の身分を示す証票は、別表第1のとおりとする。

(様式)

第11条 条例並びにこの規則による申請書及び届出書は、別記様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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別表第2

公園の名称

施設名

使用期間

定休日

使用時間

中羽立公園

野球場

毎年 4月1日から10月31日まで

・毎週月曜日(月曜日が国民の休日にあたる場合はその翌日)

・8月13日、14日

・12月29日から翌年1月4日まで

5時から18時まで

庭球場

管理棟

通年

9時から21時まで

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八郎潟町都市公園条例施行規則

昭和55年3月28日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)