○八郎潟町都市公園条例

昭和五十二年三月二十四日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第二条 公園において、町長の許可を受けなければ次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 物品の販売、募金、その他これらに類すること。

 業として写真又は映画を撮影すること。

 興業を行うこと。

 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

 花火、のろし、その他火気を使用すること。

 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認める行為

2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が軽易なものであると認めたときはこの限りでない。

3 町長は、第一項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合であり、かつ公の秩序及び風致を害するおそれがないと認められる場合に限り、前二項の許可をすることができる。

4 町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、第一項又は第二項の許可に条件をつけることができる。

(行為の禁止)

第三条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項、法第六条第一項及び第三項並びに前条の許可に係るものについてはこの限りでない。

 魚、鳥、獣の類を捕獲し又は殺傷すること。

 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 ごみ、その他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。

 土地を掘りおこし、土石の類を採取し、その他土地の形質を変更すること。

 公園施設を損傷し汚損し、又は原状を変更すること。

 土石、木材等の物件をたい積すること。

 はり紙又は、はり札をすること。

 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。

 禁止された場所へ車両又は牛馬を乗り入れ又はとめておくこと。

 その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第四条 町長は公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は工事のため必要があると認められる場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第四条の二 有料公園施設(町の管理する公園施設で、有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第一のとおりとする。

2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置、管理又は公園の申請事項)

第五条 法第五条第一項及び法第六条第二項に規定する条例で定める事項は次の各号に掲げるものとする。

 公園施設を設けようとするとき又は公園施設以外の工作物、その他の物件、若しくは施設を設けて公園を占用しようとするとき。

 申請者の住所、氏名、職業

 設置又は占用の場所

 設置又は占用の目的

 設置又は占用の期間

 種類及び構造

 管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名、職業

 管理する公園施設

 管理の期間

 管理の方法

(軽易な変更事項)

第六条 法第六条第三項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更事項は次の各号に掲げるものとする。

 内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

 構造を変えない修繕

 主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(使用料等)

第七条 法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項若しくは第二条第一項若しくは第二項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第二の区分によりそれぞれ同表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、規則で定める場合においてはこの限りでない。

3 第一項の規定により算出した額に百分の百十を乗じた額を料金として徴収する。ただし、一円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料等の還付)

第八条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第九条 町長は特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(報告、調査)

第十条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項、その他必要と認める事項について報告を求め、又は職員に必要な場所に立ち入らせ調査させることができる。

2 前項に規定する職員は要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(監督処分)

第十一条 町長は、次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

 この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

 この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい障害を生じた場合

 その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(公園予定地及び予定公園施設について準用)

第十二条 第二条から前条までの規定は、法第二十三条第三項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(都市公園の区域及び廃止)

第十三条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園審議会)

第十四条 町長の諮問に応じ、公園に関して調査審議させるため、八郎潟町都市公園審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第十六条 第二条第一項若しくは、第二項又は第三条の規定に違反した者に対しては一万円以下の過料を科する。

2 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月二八日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月二七日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一月七日条例第四号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年六月九日条例第一九号)

この条例は、平成元年七月一日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第一三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二〇日条例第一二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第二条及び第九条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年六月二〇日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都市公園条例別表第二(二)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年三月二〇日条例第九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年六月二九日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八郎潟町都市公園条例の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二九年三月三一日条例第四号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年九月一三日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第八条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和二年三月一八日条例第六号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一

有料公園施設

公園の名称

位置

有料公園施設名

中羽立公園

八郎潟町夜叉袋字中羽立一番地一

○野球場(放送施設を含む)

○庭球場

○管理棟

別表第二

(1) 法第五条第一項の規定により公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

(2) 法第六条第一項又は第三項の規定により都市公園を占用する場合の使用料

(3) 第二条第一項及び第二項に掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

金額

行商・募金その他これに類する行為

一人につき 一日

一〇〇円

業として行う写真又は映画の撮影

写真

写真機一台につき 一月

六、〇〇〇円

映画

一日につき

四、〇〇〇円

興行

使用面積一平方メートルにつき 一日

三〇円

競技会・集会その他これらに類する催しの開催

使用面積一平方メートルにつき 一日

三〇円

(4) 有料公園施設を使用する場合の使用料

施設の名称

区分

町内団体

町内と町外の共同使用

町外団体使用

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

野球場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料をとらない場合

児童生徒

一〇〇円

八〇〇円

二五〇円

二、〇〇〇円

三九〇円

三、一二〇円

一般

一五〇円

一、二〇〇円

五七〇円

四、五六〇円

九八〇円

七、八四〇円

入場料をとる場合

児童生徒

一五〇円

一、二〇〇円

四四〇円

三、五二〇円

七二〇円

五、七六〇円

一般

二五〇円

二、〇〇〇円

八八〇円

七、〇四〇円

一、五〇〇円

一二、〇〇〇円

営利を目的としない催物に使用する場合

入場料をとらない場合

 

五〇〇円

四、〇〇〇円

一、七二〇円

一三、七六〇円

二、九三〇円

二三、四四〇円

入場料をとる場合

 

七五〇円

六、〇〇〇円

三、三〇〇円

二六、四〇〇円

五、八五〇円

四六、八〇〇円

興業又は営利を目的とする催物に使用する場合

入場料をとる場合

 

一日につき一日の入場料の最高額の二〇〇人分に相当する額

(その額が十万円に満たない場合は十万円)

(5) 庭球施設を使用する場合の使用料

施設の名称

区分

町内使用

町内町外使用

町外使用

庭球場

一面一時間につき

児童生徒

二〇円

一四〇円

二六〇円

一般

五〇円

二九〇円

五二〇円

(6) 附属施設・設備を使用する場合の使用料

区分

町内団体

町内と町外の共同使用

町外団体使用

一 野球の大会を行う場合以外の使用については原則として使用を禁止する。ただし町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

放送設備

一〇〇円

八〇〇円

二五〇円

二、〇〇〇円

三九〇円

三、一二〇円

スコアボード

一〇〇円

八〇〇円

一八〇円

一、四四〇円

二六〇円

二、〇八〇円

カウントシグナル

一〇〇円

八〇〇円

二五〇円

二、〇〇〇円

三九〇円

三、一二〇円

審判用具一式

五〇円

四〇〇円

一六〇円

一、二八〇円

二六〇円

二、〇八〇円

(7) 管理棟を使用する場合の使用料

施設の名称

区分

使用料

管理棟

一時間一室につき

八〇〇円

(8) 有料公園施設内で物品販売等の目的で使用する場合の使用料

球場内で立売する場合 一人 一日につき 五〇〇円

八郎潟町都市公園条例

昭和52年3月24日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年3月24日 条例第12号
昭和55年3月28日 条例第8号
昭和57年3月27日 条例第4号
昭和62年1月7日 条例第4号
平成元年6月9日 条例第19号
平成9年3月31日 条例第13号
平成18年3月20日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年6月20日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第9号
平成27年6月29日 条例第19号
平成29年3月31日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第6号