○八郎潟町都市公園条例

昭和52年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 公園において、町長の許可を受けなければ次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、募金、その他これらに類すること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、のろし、その他火気を使用すること。

(6) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認める行為

2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が軽易なものであると認めたときはこの限りでない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合であり、かつ公の秩序及び風致を害するおそれがないと認められる場合に限り、前2項の許可をすることができる。

4 町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、第1項又は第2項の許可に条件をつけることができる。

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項及び第3項並びに前条の許可に係るものについてはこの限りでない。

(1) 魚、鳥、獣の類を捕獲し又は殺傷すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) ごみ、その他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。

(4) 土地を掘りおこし、土石の類を採取し、その他土地の形質を変更すること。

(5) 公園施設を損傷し汚損し、又は原状を変更すること。

(6) 土石、木材等の物件をたい積すること。

(7) はり紙又は、はり札をすること。

(8) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。

(9) 禁止された場所へ車両又は牛馬を乗り入れ又はとめておくこと。

(10) その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は工事のため必要があると認められる場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第4条の2 有料公園施設(町の管理する公園施設で、有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置、管理又は公園の申請事項)

第5条 法第5条第1項及び法第6条第2項に規定する条例で定める事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき又は公園施設以外の工作物、その他の物件、若しくは施設を設けて公園を占用しようとするとき。

 申請者の住所、氏名、職業

 設置又は占用の場所

 設置又は占用の目的

 設置又は占用の期間

 種類及び構造

 管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名、職業

 管理する公園施設

 管理の期間

 管理の方法

(軽易な変更事項)

第6条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 構造を変えない修繕

(3) 主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(使用料等)

第7条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第2条第1項若しくは第2項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2の区分によりそれぞれ同表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、規則で定める場合においてはこの限りでない。

3 第1項の規定により算出した額に100分の110を乗じた額を料金として徴収する。ただし、1円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料等の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第9条 町長は特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(報告、調査)

第10条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項、その他必要と認める事項について報告を求め、又は職員に必要な場所に立ち入らせ調査させることができる。

2 前項に規定する職員は要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい障害を生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(公園予定地及び予定公園施設について準用)

第12条 第2条から前条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(都市公園の区域及び廃止)

第13条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園審議会)

第14条 町長の諮問に応じ、公園に関して調査審議させるため、八郎潟町都市公園審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第16条 第2条第1項若しくは、第2項又は第3条の規定に違反した者に対しては1万円以下の過料を科する。

2 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月7日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月9日条例第19号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条及び第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年6月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都市公園条例別表第2(2)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八郎潟町都市公園条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第8条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

有料公園施設

公園の名称

位置

有料公園施設名

中羽立公園

八郎潟町夜叉袋字中羽立1番地1

○野球場(放送施設を含む)

○庭球場

○管理棟

別表第2

1 法第5条第1項の規定により公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

2 法第6条第1項又は第3項の規定により都市公園を占用する場合の使用料

3 第2条第1項及び第2項に掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

金額

行商・募金その他これに類する行為

1人につき 1日

100円

業として行う写真又は映画の撮影

写真

写真機1台につき 1月

6,000円

映画

1日につき

4,000円

興行

使用面積1平方メートルにつき 1日

30円

競技会・集会その他これらに類する催しの開催

使用面積1平方メートルにつき 1日

30円

4 有料公園施設を使用する場合の使用料

施設の名称

区分

町内団体

町内と町外の共同使用

町外団体使用

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

野球場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料をとらない場合

児童生徒

100円

800円

250円

2,000円

390円

3,120円

一般

150円

1,200円

570円

4,560円

980円

7,840円

入場料をとる場合

児童生徒

150円

1,200円

440円

3,520円

720円

5,760円

一般

250円

2,000円

880円

7,040円

1,500円

12,000円

営利を目的としない催物に使用する場合

入場料をとらない場合

 

500円

4,000円

1,720円

13,760円

2,930円

23,440円

入場料をとる場合

 

750円

6,000円

3,300円

26,400円

5,850円

46,800円

興業又は営利を目的とする催物に使用する場合

入場料をとる場合

 

1日につき1日の入場料の最高額の200人分に相当する額

(その額が100,000円に満たない場合は100,000円)

5 庭球施設を使用する場合の使用料

施設の名称

区分

町内使用

町内町外使用

町外使用

庭球場

1面1時間につき

児童生徒

20円

140円

260円

一般

50円

290円

520円

6 附属施設・設備を使用する場合の使用料

区分

町内団体

町内と町外の共同使用

町外団体使用

1 野球の大会を行う場合以外の使用については原則として使用を禁止する。ただし町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

放送設備

100円

800円

250円

2,000円

390円

3,120円

スコアボード

100円

800円

180円

1,440円

260円

2,080円

カウントシグナル

100円

800円

250円

2,000円

390円

3,120円

審判用具一式

50円

400円

160円

1,280円

260円

2,080円

7 管理棟を使用する場合の使用料

施設の名称

区分

使用料

管理棟

1時間1室につき

800円

8 有料公園施設内で物品販売等の目的で使用する場合の使用料

球場内で立売する場合 1人 1日につき 500円

八郎潟町都市公園条例

昭和52年3月24日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年3月24日 条例第12号
昭和55年3月28日 条例第8号
昭和57年3月27日 条例第4号
昭和62年1月7日 条例第4号
平成元年6月9日 条例第19号
平成9年3月31日 条例第13号
平成18年3月20日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年6月20日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第9号
平成27年6月29日 条例第19号
平成29年3月31日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第6号