○八郎潟町排水設備指定工事業者規則
平成十一年三月二十三日
規則第三号
八郎潟町排水設備工事指定業者規則(平成二年規則第十二号)の全部を次のように改正する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町下水道条例(平成元年条例第二十六号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、下水道排水設備指定工事業者に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 排水設備工事 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
二 排水設備指定工事業者 条例第七条の規定に基づき、排水設備工事の施工が出来るものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事業者」という。)をいう。
三 排水設備工事責任技術者 社団法人秋田県下水道協会等(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第二章 指定工事業者
一 責任技術者が一名以上専属していること。
二 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
三 県内に営業所があること。
四 次の各号のいずれにも該当しないこと。
イ 工事業者(法人にあつては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であつて復権していない場合
ロ 工事業者(法人にあつては代表者)が第十七条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから二年を経過していない場合
ハ 指定工事業者が、第十条第二項の規定により指定を取り消されてから二年を経過していない場合
ニ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる場合
(指定の申請)
第四条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人の場合は、住民票、経歴書及び前条第一項第四号イに該当しないことを証する書類
二 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
三 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第一号―二)
四 専属する責任技術者の名簿(別記様式第二号)及び雇用関係を証する書類
五 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者登録証(第十五条第四項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者登録証」という。)の写し
六 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類
3 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定工事業者証)
第五条 町長は、指定工事業者としての指定を行つた工事業者に対し、下水道排水設備指定工事業者証(別記様式第三号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事業者は、指定工事業者証をき損又は紛失したときは、直ちに別記様式第四号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事業者の責務及び遵守事項)
第六条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規則、その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
二 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。
三 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
四 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
五 工事は、条例第五条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
六 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
七 工事の完了後一年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
八 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第七条 指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から三年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第八条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定をうけようとするときは、町長の指定する日までに別記様式第一号による申請書を町長に提出しなければならない。
一 組織を変更したとき。
二 代表者に異動があつたとき。
三 商号を変更したとき。
四 営業所を移転したとき。
五 専属する責任技術者に異動があつたとき。
六 住居表示、電話番号に変更があつたとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第十条 町長は、指定工事業者から前条第一項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事業者が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し又は六ヶ月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
二 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事業者として不適当と認めたとき。
第三章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第十一条 町長は、第三条第一項第一号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
(責任技術者の責務)
第十二条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則、その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に県協会が交付した責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録資格)
第十三条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権していない者
二 不法行為又は不正行為等によつて試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され二年を経過していない者
(登録の申請)
第十四条 責任技術者としての登録を申請しようとする者は、町長が指定する期日までに、別記様式第七号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
一 住民票及び写真
二 履歴書
三 合格証の写し
四 その他町長が必要と認める書類
3 前条の登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。
(登録の有効期間)
第十五条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、五年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第十六条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに別記様式第七号による申請書に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
一 排水設備工事責任技術者証の写し
二 実務経験証明書
三 その他町長が必要と認める書類
(登録の取消し又は一時停止)
第十七条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し又は六カ月を越えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
二 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
第四章 公示
(公示)
第十八条 町長は、指定工事業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
一 指定工事業者を新たに指定したとき。
二 指定工事業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
三 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかつたとき。
2 町長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第五章 雑則
(事務連絡会)
第十九条 町長は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第二十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日規則第四号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣言を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年九月二〇日規則第七号)
(施行期日)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年六月一三日規則第一二号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
様式(省略)