○八郎潟町下水道条例

平成元年九月二十日

条例第二十六号

第一章 総則

(設置及び趣旨)

第一条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上を図り、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、本町に公共下水道を設置する。

2 前項の施設の管理及び使用については下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

 下水

生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

 公共下水道

下水を排除し又は処理するため町が管理する下水道で、流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。

 排水設備

下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠、その他の排水施設(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器等を含み、屎尿浄化槽を除く。)をいう。

 除害施設

公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

 特定事業場

人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずるおそれのある汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

 使用者

下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

 水道水

 使用月

下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第二章 排水設備の設置等

第三条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによる。

 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道のますその他の排水施設(法第十一条第一項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

配水管の内径(単位ミリメートル)

一五〇未満

一〇〇以上

一五〇以上三〇〇未満

一五〇以上

三〇〇以上六〇〇未満

二〇〇以上

六〇〇以上

二五〇以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第四条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第五条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第六条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事完了した日から五日以内に規則で定める完了届を町長に提出し、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第七条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が指定した八郎潟町排水設備工事指定業者でなければ行つてはならない。

2 八郎潟町排水設備指定業者は、前項の工事を行うときには、秋田県下水道協会会長が認定し登録した、排水設備工事責任技術者に監理させなければならない。

第三章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第八条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

 温度 四十五度未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 沃素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満

2 前項の規定は、一日当たりの平均的な下水の量が五十立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第九条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第十二条の二第三項及び第五項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満

 燐含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

 前項第一号第六号又は第七号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による環境省令により、又は同法第三条第三項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

 前項第二号から第五号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第九条の二 法第十二条の十第一項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

 カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下

 シアン化合物 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下

 有機燐化合物 一リットルにつき一ミリグラム以下

 鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下

 六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下

 砒素及びその化合物 一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下

 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下

 アルキル水銀化合物 検出されないこと。

 ポリ塩化ビフェニル 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下

 トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・三ミリグラム以下

十一 テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下

十二 ジクロロメタン 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下

十三 四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

十四 一・二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下

十五 一・一―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下

十六 シス―一・二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下

十七 一・一・一―トリクロロエタン 一リットルにつき三ミリグラム以下

十八 一・一・二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下

十九 一・三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

二十 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下

二十一 二―クロロ―四・六―ビスエチルアミノ―S―トリアジン(別名シマジン) 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下

二十二 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下

二十三 ベンゼン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下

二十四 セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下

二十五 ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素十ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素二百三十ミリグラム以下

二十六 ふつ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素八ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下

二十七 フェノール類 一リットルにつき五ミリグラム以下

二十八 銅及びその化合物 一リットルにつき銅三ミリグラム以下

二十九 亜鉛及びその化合物 一リットルにつき亜鉛五ミリグラム以下

三十 鉄及びその化合物(溶解性) 一リットルにつき鉄十ミリグラム以下

三十一 マンガン及びその化合物(溶解性) 一リットルにつきマンガン十ミリグラム以下

三十二 クロム及びその化合物 一リットルにつきクロム二ミリグラム以下

三十三 ダイオキシン類 一リットルにつき十ピコグラム以下

三十四 温度 四十五度未満

三十五 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満

三十六 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

三十七 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

三十八 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

三十九 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

四十 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満

四十一 燐含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満

四十二 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第六条第四号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第三十七号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、一日当たりの平均的な下水の量が五十立方メートル未満である者には、適用しない。

(屎尿の排除の制限)

第十条 使用者は、尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第十一条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第十二条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について納入通知書、口座振替、又は集金の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して二十日以内に納入しなければならない。

4 第二項の規定にかかわらず、工事その他の理由により一時的に公共下水道を使用する場合において必要と認めた時は、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第十三条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定する。

2 使用料は、前項の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た金額とする。この場合において十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(排除汚水量の算定方法)

第十四条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。

 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が使用水量を認定する。

 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して七日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前三号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第十五条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第四章 雑則

(行為の許可)

第十六条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更しようとするときも同様とする。

 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

 物件の設置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第十七条 法第二十四条第一項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第十八条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第二十四条第一項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から八郎潟町道路占用料徴収条例(昭和四十六年条例第九号)の例により、占用料を徴収する。

(原状回復)

第十九条 前条第一項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状回復しなければならない。ただし、原状回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第一項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第二十条 町長は、第七条に規定する八郎潟町排水設備工事指定業者の指定に当たつて、次の手数料を徴収する。

 八郎潟町排水設備工事指定業者の指定手数料

一件につき 一〇、〇〇〇円

(使用料の減免)

第二十一条 町長は、公益上その他特別の事情により必要があると認めた場合は、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。

(規則への委任)

第二十二条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第五章 罰則

(罰則)

第二十三条 次の各号に掲げる者は、五〇、〇〇〇円以下の過料に処する。

 第五条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

 排水設備等の新設等を行つて第六条第一項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

 第七条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

 第九条又は第十条の規定に違反した使用者

 第十一条の規定による届出を怠つた者

 第十五条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

 第十九条第二項の規定による指示に従わなかつた者

 第五条第一項又は第十六条の規定による申請書又は書類、第五条第二項又は第十一条の規定による届出書、第十四条第四号の規定による申請書又は第十五条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請書、届出者、申告者又は資料の提出者

第二十四条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

第二十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同二条の過料を科する。

第六章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第二十六条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

 堅固で耐久力を有する構造とする。

 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。

 屋外にあるもの(下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第四条の三に規定するものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないように地盤の改良、可撓継手の設置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。

 排水管の内径及び排水渠の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第二十七条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第七条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(平成三年九月一九日条例第一一号)

この条例は、平成三年十月一日より施行する。

(平成四年九月二九日条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、平成四年十月一日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第一五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第一六号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年三月二八日条例第八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月一九日条例第二六号)

この条例は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成二三年九月二〇日条例第一一号)

(施行期日)

この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この条例(第二条及び第九条の規定に限る。)による改正後の八郎潟町下水道条例又は八郎潟町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道又は水道の使用で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後である下水道又は水道の使用にあつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

(令和元年九月一三日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

4 この条例(第八条の規定に限る。)による改正後の八郎潟町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年十月三十一日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十一日後である下水道の使用にあたつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日を言う。以下同じ)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

別表(第十三条関係)

使用料

種別

基本使用料

超過使用料

一般汚水

汚水量

五立方メートルまで

一立方メートル

金額

七五〇円

一五〇円

公衆浴場

プール汚水

汚水量

五立方メートルまで

一立方メートル

金額

七五〇円

一〇〇円

八郎潟町下水道条例

平成元年9月20日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成元年9月20日 条例第26号
平成3年9月19日 条例第11号
平成4年9月29日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第16号
平成15年3月28日 条例第8号
平成17年12月19日 条例第26号
平成23年9月20日 条例第11号
平成25年3月25日 条例第6号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第11号