○八郎潟町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成元年九月二十日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成元年八郎潟町条例第二十七号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により難いと認めるとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。
(受益者の申告)
第三条 条例第五条の規定により公告された公告の日現在における賦課対象区域の受益者は、町長が定める日までに八郎潟町下水道事業受益者申告書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第二条第一項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
期別 | 納付の期間 |
第一期 | 五月一日から同月末日まで |
第二期 | 八月一日から同月末日まで |
第三期 | 十一月一日から同月末日まで |
第四期 | 二月一日から同月末日まで |
2 町長は、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。
(納付管理人の申告)
第六条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき又は有しなくなつたときその他町長が特に必要があると認めたときは、自己に代わつて負担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、八郎潟町下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(端数計算)
第七条 条例第八条による受益者が負担する負担金の額に十円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
2 負担金を分割する場合において分割金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の第一期に係る分割金額に合算するものとする。
3 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に千円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又は、その全額を切り捨てるものとする。
(負担金の繰上徴収)
第八条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、既に確定した負担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前において繰り上げて徴収するものとする。
一 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第十三条の二第一項第一号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
二 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
三 受益者である法人が解散したとき。
四 受益者が町内に住所、事務所等を有しない場合で、納付管理人を定めないとき。
五 受益者が偽り、その他の不正な手段により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(減免の申請等)
第十一条 条例第十条第二項各号の規定による負担金の減免を受けようとする受益者は、八郎潟町下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第十三条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく八郎潟町下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第十一号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日規則第二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月一三日規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
別表第一 下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(第九条関係)
| 徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 期間延長 | 備考 |
1 | 受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等により長期療養を必要とするとき | 二年以内 | 二年以内 | 医師の診断書の取得できるもの |
係争中のもの | 判決等により係争事由の解決のときまで |
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賦課対象区域の公告の日現在において、低地等のため排水が困難であると見受けられる土地 | 排水が可能になるときまで |
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受益地の現況が農地、山林、原野、池沼若しくは雑種地であるとき又は、宅地若しくは宅地介在農地で地積が千三百平方米を超える部分 | 五年以内 | 五年以内 | ※当該猶予中の土地が家屋の新築等により宅地として使用された場合は猶予を解く | |
2 | 受益者がその財産について震災・風水害・火災・その他の災害を受けたとき、又は盗難にかかつたとき | 二年以内 | 二年以内 | 罹災証明書及び盗難証明書の取得できるもの |
3 | その他町長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき | 五年以内 | 実情に応じてその都度期間を決定する |
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別表第二 下水道事業受益者負担金減免基準(第十条関係)
関係条文 | 減免の対象となる土地 | 減免率% | 備考 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路・公園・広場・河川水路・及び下水道敷 | 一〇〇 |
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国又は地方公共団体が公用に供し、又は、供することを予定している土地 | 学校用地 | 七五 |
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社会福祉施設用地 | 七五 | |||
警察・法務収容施設用地 | 七五 | |||
一般庁舎用地 | 五〇 | |||
図書館・公民館・体育施設及びこれらに準ずる施設用地 | 五〇 | |||
病院用地 | 五〇 | |||
公営住宅 | 五〇 | |||
遺跡・史跡・文化財保存用地 | 一〇〇 | |||
普通財産である土地 | 〇 | |||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 企業用財産となつている土地 | 二五 | 国の五現業については、各特別会計に属する行政財産、地方公共団体にあつては地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に基づく企業の用に供している土地 | |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 |
| 一〇〇 | 生活保護を受けている期間中に係る期別納付額の百パーセント | |
事業のため土地・物件・労力又は金銭を提供した者 |
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| 負担した額又は提供した土地の評価額ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする | |
その他、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 私立学校敷地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く) | 七五 |
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各種学校敷地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く) | 五〇 |
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社会福祉施設(その本来の目的に使用しない土地を除く) | 七五 |
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児童福祉施設(児童福祉法第七条に規定する施設に係る土地) | 一〇〇 |
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宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 神社・寺院及びこれに類する団体の境内地 | 五〇 |
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墓地・納骨堂 墓地埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地 | 一〇〇 |
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| 公衆用通路として使用する私道 | 一〇〇 | 公道から公道に通じる私道で不特定多数の人が自由に通り抜けることができる道路で固定資産税が免除となつているもの | |
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| 消防施設用地 | 一〇〇 |
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JR東日本旅客鉄道(株) |
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踏切敷地 | 一〇〇 | |||
線路敷地 | 五〇 | |||
構内地 | 四〇 | |||
駅前広場 | 一〇〇 | |||
| その他町長が特に減免する必要があると認めた土地 |
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| 町長の認める率 |