○八郎潟町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成七年三月二十二日

条例第十二号

八郎潟町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年条例第十一号)の全部を次のように改正する。

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 企業職員で常時勤務を要するもの及び職員の定年等に関する条例(昭和五十八年条例第二十五号)第十三条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第四条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

第五条 削除

(扶養手当)

第六条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

(住居手当)

第七条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号に同じ。)を借り受け、管理者が定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(管理者が指定する者を除く。)

 第九条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定めるものを除く。)を借り受け、管理者が定める額を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものと権衡上必要があるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第八条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第九条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

第十条 削除

(寒冷地手当)

第十一条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日において在職する職員(管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第十二条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が定めるところによりあらかじめ割り振られた一週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員が、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第十三条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(十二月二十九日から翌年の一月三日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第十四条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第十五条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第十二条第十三条第二項及び前項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十六条 管理職員特別勤務手当は、第四条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。管理職員特別勤務手当は、第四条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第四条に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職特別勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第十六条の二 第十二条第十三条第二項及び第十四条の規定は、第四条に規定する職員には適用しない。

(期末手当)

第十七条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれの基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

(勤勉手当)

第十八条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

第十九条 削除

(給与の減額)

第二十条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が次に掲げる休業、勤務形態又は休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間(第二号に掲げる勤務形態をしている職員にあつては、当該勤務の形態をしなかつたと仮定した場合の勤務時間からその者の勤務時間を減じて得た時間一時間)につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

 高齢者部分休業(職員が年齢五十五年に達した日以後の日からその定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの期間内において一週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)

 地方公営企業法第三十九条第五項の規定により読み替えて適用される地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務

 部分休業(職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている自動その他これらに準ずる者として管理者が定めるものを含む。)を養育するため一日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)

 介護休暇(職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の介護をするため、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(同号において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)

 介護時間(職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)

(休職者の給与)

第二十一条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第二十二条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第二十三条 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第十七条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第十八条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第一項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第二十三条の二 八郎潟町職員の自己啓発等休業に関する条例(令和五年八郎潟町条例第十三号)第二条第一項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第十七条に規定するそれぞれの基準日に自己啓発等休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第十八条に規定するそれぞれの基準日に自己啓発等休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第一項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第二十四条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員として任用される企業職員報酬及び期末手当

 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員として任用される企業職員給料並びに通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、八郎潟町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八郎潟町条例第二十一号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第二十五条 第六条第七条及び第十一条の規定は、職員の定年等に関する条例第十三条の規定により採用された職員には適用しない。

(施行規定)

第二十六条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月一四日条例第一九号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一三年一二月二六日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項及び第四項の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日条例第八号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日条例第二〇号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は平成十五年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二二号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用職員についての適用除外)

2 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第六条、第七条及び第十一条の規定は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十五号)附則第十三項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

八郎潟町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成7年3月22日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成7年3月22日 条例第12号
平成11年12月14日 条例第19号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年12月26日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第8号
平成14年12月25日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第22号
令和5年3月28日 条例第25号