○八郎潟町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成七年三月二十二日
条例第四号
(通則)
第一条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第二条 団員の定数は七十五人とする。
(任命)
第三条 消防団長(以下「団長」という。)にあつては消防団員の中から消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員にあつては次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、団長が任命する。
一 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
二 満年齢十八歳以上の者で、志操堅固でかつ身体強健な者
(任期)
第四条 団長及び副団長の任期は、二年とする。ただし、再任は妨げない。
(定年)
第五条 団長及び副団長を除く団員の定年は、満年齢七十歳到達日の属する年度の末日をもつて定年とする。
(欠格事項)
第六条 次の各号の一に該当する者は団員となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 第八条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 六か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第七条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するに至つたときは、これを降任し、又は免職することができるものとする。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
三 前二号に規定する場合を除くほか、団員に必要な的確性を欠く場合
四 定数の改廃により過員が生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。
一 前条第三号を除く各号の一に該当するに至つたとき
二 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき
(懲戒)
第八条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
一 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき
三 団員として相応しくない非行があつたとき
2 停職は、一か月以内の期間を定めて行う。
(服務)
第九条 消防団は、予め指示されている場合を除き、町長の命令若しくは許可を受けた場合でなければ、管轄区域外に出動してはならない。消防団員の場合も同じとする。
2 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても水火災その他の災害の発生を知つたときは、予め指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(報酬)
第十条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には次により年額報酬を支給する。
一 団長 年額 八万二千五百円
二 副団長 年額 六万九千円
三 分団長 年額 五万円
四 副分団長 年額 四万五千円
五 部長 年額 四万円
六 班長 年額 三万七千円
七 団員 年額 三万六千五百円
3 団員が、災害、警戒、訓練、巡回等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
一 四時間以上の災害等に係る出動の場合 一回につき 八千円
二 四時間未満の災害等に係る出動の場合 一回につき 四千円
三 警戒等の出動の場合 一回につき 四千円
四 訓練及び巡回等の出動の場合 一回につき 三千円
(費用弁償)
第十一条 団員が、公務のため旅行した場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和五十四年条例第十号)に規定する一般職の例により旅費を費用弁償として支給する。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第十二条 報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものに支給する報酬及び費用弁償の例による。
(表彰)
第十三条 町長及び団長は、次の表彰を行うことができるものとする。
一 団員個人に関する表彰
二 消防団並びに分団に関する表彰
三 消防関係機関・団体・個人等に関する表彰
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成七年四月一日より施行する。
2 次の条例は廃止する。
一 八郎潟町消防団員の定員並びに任免に関する条例(昭和三十一年条例第十五号)
二 八郎潟町消防団給与条例(昭和三十一年条例第十五号)
附則(平成一二年三月二四日条例第一七号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月二五日条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第六号)
この条例は、平成二十一年四月一日より施行する。
附則(平成二三年九月二〇日条例第一二号)
(施行期日)
この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二六年九月二五日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月一五日条例第二号)
(施行期日)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は平成三十一年三月三十一日から施行する。
附則(令和二年九月三〇日条例第一五号)
この条例は、令和二年十月一日より施行する。
附則(令和四年三月二五日条例第四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二二日条例第一〇号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。