○八郎潟町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成7年3月22日
条例第4号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は75人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)にあっては消防団員の中から消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員にあっては次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 満年齢18歳以上の者で、志操堅固でかつ身体強健な者
(任期)
第4条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 団長、副団長に欠員が生じ、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(定年)
第5条 団長及び副団長を除く団員の定年は、満年齢70歳到達日の属する年度の末日をもって定年とする。
(欠格事項)
第6条 次の各号の一に該当する者は団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するに至ったときは、これを降任し、又は免職することができるものとする。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、団員に必要な的確性を欠く場合
(4) 定数の改廃により過員が生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(3) 団員として相応しくない非行があったとき
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
(服務)
第9条 消防団は、予め指示されている場合を除き、町長の命令若しくは許可を受けた場合でなければ、管轄区域外に出動してはならない。消防団員の場合も同じとする。
2 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、予め指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(報酬)
第10条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には次により年額報酬を支給する。
(1) 団長 年額 82,500円
(2) 副団長 年額 69,000円
(3) 分団長 年額 50,000円
(4) 副分団長 年額 45,000円
(5) 部長 年額 40,000円
(6) 班長 年額 37,000円
(7) 団員 年額 36,500円
3 団員が、災害、警戒、訓練、巡回等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
(1) 4時間以上の災害等に係る出動の場合 1回につき 8,000円
(2) 4時間未満の災害等に係る出動の場合 1回につき 4,000円
(3) 警戒等の出動の場合 1回につき 4,000円
(4) 訓練及び巡回等の出動の場合 1回につき 3,000円
(費用弁償)
第11条 団員が、公務のため旅行した場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第10号)に規定する一般職の例により旅費を費用弁償として支給する。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第12条 報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものに支給する報酬及び費用弁償の例による。
(表彰)
第13条 町長及び団長は、次の表彰を行うことができるものとする。
(1) 団員個人に関する表彰
(2) 消防団並びに分団に関する表彰
(3) 消防関係機関・団体・個人等に関する表彰
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成7年4月1日より施行する。
2 次の条例は廃止する。
(1) 八郎潟町消防団員の定員並びに任免に関する条例(昭和31年条例第15号)
(2) 八郎潟町消防団給与条例(昭和31年条例第15号)
附則(平成12年3月24日条例第17号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第18号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成23年9月20日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は平成31年3月31日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第15号)
この条例は、令和2年10月1日より施行する。
附則(令和4年3月25日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日条例第20号)
この条例は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。