○八郎潟町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する規則
平成7年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八郎潟町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成7年条例第4号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の階級別定数は、別に定める。
(宣誓書)
第3条 任命を受けた団員は、宣誓書(様式第1号)に署名し提出しなければならない。
(職務及び指揮命令等)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団を代表し、消防団員(以下「団員」という。)を統率し、団務を掌理する。
2 団長に事故あるとき、又は欠員のときは、副団長がその職務を代理する。
3 団長・副団長ともに事故あるときは、予め団長の定める順序に従い、分団長がその職務を代理する。
4 副団長は団長を補佐する他、団長の命を受け、団員を指揮監督する。
5 分団長、副分団長・部長・班長は上司の命を受け、団員を指揮し職務に従事する。
6 団員は、上司の命を受け、職務に従事する。
第5条 団員が退職しようとするときは、退職届(様式第2号)を団長に提出しなければならない。
(団長の推薦)
第6条 団長の推薦は、次の各号に定めるところによる。
(1) 任期満了による後任の団長の推薦は、当該任期の終わる日以前に団員を招集して、団長推薦会をもってしなければならない。
(2) 欠員となった場合の後任の団長の推薦は、副団長(副団長も欠員のときは、第4条第3項に定める順序による)が、欠員となった日から1か月以内に団員を招集して、団長推薦会をもってしなければならない。
2 団長推薦会は、現団員数の2分の1(委任状(様式第3号)を含む。)以上の出席をもって開催し、推薦は、出席者の半数以上の賛成を得た者を町長へ推薦するものとする。
(分限・懲戒の手続き)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きは、八郎潟町職員の分限及び懲戒の手続き及び効果に関する条例・規則に準ずるものとする。
(服務規律)
第8条 団員は、次の服務規律を遵守するものとする。
(1) 定められた職務及び指揮命令等に従い、忠実な行動をとらなければならない。
(2) 消防法第4条の2の規定に関し、団員が関係場所に立ち入る場合には、関係者に対し証票として消防団員手帳を示さなければならない。
(3) 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届出なければならない。また、特別な事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(4) 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(5) 団員は、消防団の正常な運営を阻害、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動をとってはならない。
(表彰)
第9条 町長及び団長が行う表彰は、次のとおりとする。
(1) 職務に率先垂範し、模範となる団員
(2) 訓練大会等において成績優秀な分団及び団員
(3) 無火災達成に功労のあった消防団及び分団
(4) 消防行政及び消防団に対する功労のあった団体及び個人
(5) その他、特別に功労のあった分団、団員、団体及び個人
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長又は団長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 次の規程は廃止する。
(1) 八郎潟町消防団服務規程(昭和31年規程第7号)
附則(平成17年3月25日規則第7号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。


