○八郎潟町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成十八年六月十九日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、八郎潟町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十八年条例第一号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第三条第一項の規定による申請は、町長が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書(様式第一号)によりしなければならない。

2 条例第三条第一項に規定する公の施設の管理に関する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 管理運営の基本方針

 管理運営に関する業務の実施計画

 個人情報の保護に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 条例第三条第一項の規定で定める書類は、次に掲げるものとする。

 公の施設の管理に関する業務の収支予算書

 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

 法人にあつては、登記事項証明書

 財務の状況を示す書類

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者の指定結果の通知)

第三条 町長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに、条例第三条第一項の規定による申請をした団体にその結果を通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第四条 町長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取消書(様式第二号)又は指定管理者業務停止命令書(様式第三号)により通知するものとする。

(変更事項の届出)

第五条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名に変更があつたときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(報告義務等)

第六条 指定管理者は、その管理を行う公の施設の施設又はその附属設備の全部又は一部が損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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八郎潟町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年6月19日 規則第7号

(平成18年6月19日施行)