○八郎潟町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成十九年六月七日

規則第二十一号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 条例第二条第一号に定める契約は、次に掲げる契約とする。

 情報処理機器及び通信機器

 複写機及び印刷機(前号に該当するものを除く。)

 医療機器、検査機器及び測定機器

 空気調和機器

 車両

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 条例第二条第二号に定める契約は、次に掲げる契約とする。

 庁舎その他の施設(以下「庁舎等」という。)の設備又は機器の運転操作、稼動状況の監視その他の管理の業務

 機械警備業務

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(契約の期間)

第三条 条例第二条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。

 条例第二条第一号に規定する契約 五年以内

 条例第二条第二号に規定する契約 三年以内

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、同項各号に定める期間を超えて契約することができる。

(委任)

第四条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年二月二七日規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

八郎潟町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年6月7日 規則第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年6月7日 規則第21号
平成27年2月27日 規則第2号