○八郎潟町介護保険条例施行規則

平成十九年四月一日

規則第二十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町介護保険条例(平成十二年条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予及び減免の対象)

第二条 条例第十四条第一項に規定する徴収猶予及び条例第十五条第一項に規定する減免に該当する者は、次の各号に定める者で、第五条に規定する調査等により総合的に判断し、介護保険料の納付が著しく困難と認められる者とする。ただし、減免をする場合は、徴収猶予を行つてもなお保険料の納付が困難であると認められるときに限るものとする。また、生活保護法(昭和二十五年法律第一四四号)第六条第一項に規定する被保護者は減免の対象としない。

 条例第十四条第一項第一号に該当する場合

居住用の土地、家屋、家財等及び事業用資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価格の十分の三以上の損失を被つた者

 条例第十四条第一項第二号及び第三号第四号に該当する場合

 当該年の所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)第二九二条第一項第六号に規定する退職手当等、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第一一六号)に基づく給付金、その他これらに類する給付金にあつては、その全額とし、譲渡に係る収入にあつては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計見込額が皆無となる者

 当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して二分の一以上減少となる者

(保険料減免の割合)

第三条 前条の減免に該当すると認められるときは、減免に係る納期の保険料額に次の各号に掲げる減免割合を乗じた額を減免するものとする。

 前条第一項第一号に該当する場合

(前年の合計所得金額)

損害の程度

十分の三以上十分の五未満

十分の五以上

三〇〇万円以下

十分の五

十分の十

四〇〇万円以下

十分の四

十分の八

五五〇万円以下

十分の三

十分の六

七五〇万円以下

十分の二

十分の四

一〇〇〇万円以下

十分の一

十分の二

 前条第一項第二号に該当する場合

(前年の合計所得金額)

所得の減少割合

所得皆無

三分の二以上

二分の一以上

三〇〇万円以下

十分の十

十分の八

十分の六

四〇〇万円以下

十分の八

十分の六

十分の四

五五〇万円以下

十分の六

十分の四

十分の二

七五〇万円以下

十分の四

十分の二

 

一〇〇〇万円以下

十分の二

 

 

(保険料減免の期間)

第四条 保険料の減免は納期を単位とし、申請に係る納期から申請書の提出のあつた日の属する年度の最終納期までの納期において必要と認められる納期につき行うものとする。

(調査)

第五条 町長は、徴収猶予及び減免申請書の提出があつたときは、申請内容について必要と認める事項について、関係機関への紹介等の実態調査等を行うものとする。

(決定及び通知)

第六条 町長は、速やかに徴収猶予及び減免の承認又は不承認の決定をし、当該申請者に通知しなければならない。

2 町長は、事情により前項の決定が遅れる場合は遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。

(減免の取消)

第七条 町長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、徴収猶予及び減免を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町介護保険条例施行規則

平成19年4月1日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)