○八郎潟町まちづくり人材育成基金条例施行規則

平成十九年十二月十日

規則第二十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町まちづくり人材育成基金条例(平成十九年八郎潟町条例第十九号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受け入れ等)

第二条 寄付金の受入れは個人若しくは団体とし、寄付の申し込み(様式第一号)又は募集により受け付けるものとする。

2 町長は、前項による取り扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

3 町長は、寄付金を収受したときは、寄付受納書(様式第二号)を寄付者へ送付しなければならない。

(寄付金台帳等の作成)

第三条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため寄付基金寄付金台帳(様式第三号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分したときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(まちづくり人材育成基金委員会)

第四条 町長は、条例第六条に規定する処分を行う場合は、まちづくり人材育成基金委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聞かなければならない。

2 委員会の委員は、町長が委嘱する委員で構成するものとし、事務局を総務課に置くものとする。

3 委員の任期は、一年とする。

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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八郎潟町まちづくり人材育成基金条例施行規則

平成19年12月10日 規則第27号

(平成19年12月10日施行)