○八郎潟町まちづくり人材育成基金条例施行規則
平成十九年十二月十日
規則第二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町まちづくり人材育成基金条例(平成十九年八郎潟町条例第十九号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄付金の受け入れ等)
第二条 寄付金の受入れは個人若しくは団体とし、寄付の申し込み(様式第一号)又は募集により受け付けるものとする。
2 町長は、前項による取り扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
3 町長は、寄付金を収受したときは、寄付受納書(様式第二号)を寄付者へ送付しなければならない。
(寄付金台帳等の作成)
第三条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため寄付基金寄付金台帳(様式第三号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分したときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(まちづくり人材育成基金委員会)
第四条 町長は、条例第六条に規定する処分を行う場合は、まちづくり人材育成基金委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聞かなければならない。
2 委員会の委員は、町長が委嘱する委員で構成するものとし、事務局を総務課に置くものとする。
3 委員の任期は、一年とする。
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。