○八郎潟町がんばれふるさと基金条例施行規則

平成二十年六月六日

規則第六号

(寄附金の受入れ等)

第二条 寄附金は、寄附金申込書(様式第一号)により随時受け入れるものとする。

2 町長は、寄付の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思慮される場合は、受入を拒否し、若しくは、収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、決定の理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄附金台帳等の作成)

第三条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため八郎潟町がんばれふるさと基金寄附金台帳(様式第二号及び様式第三号)を備え付けるものとする。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとしたときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第四条 寄附金は、一口五千円とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(寄附者への報告)

第五条 町長は、条例第八条に規定する基金の処分を行つた場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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八郎潟町がんばれふるさと基金条例施行規則

平成20年6月6日 規則第6号

(平成20年6月6日施行)