○八郎潟町がんばれふるさと基金条例施行規則
平成二十年六月六日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町がんばれふるさと基金条例(平成二十年八郎潟町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第二条 寄附金は、寄附金申込書(様式第一号)により随時受け入れるものとする。
2 町長は、寄付の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思慮される場合は、受入を拒否し、若しくは、収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、決定の理由及び経過を記録しておくものとする。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとしたときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の額)
第四条 寄附金は、一口五千円とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(寄附者への報告)
第五条 町長は、条例第八条に規定する基金の処分を行つた場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。