○八郎潟町教育委員会会議規則
平成二十一年三月三十一日
教委規則第一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の規定に基づき、八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長職務代理者の指名)
第二条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第二章 会議
(定例会及び臨時会)
第三条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月一回開く。ただし、教育長が会議に付する案件がないと認めたときは、この限りでない。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員二人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があつたときに招集する。
(会議の招集)
第四条 教育長は、教育委員会の会議を招集しようとするときは、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき案件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
2 会議の招集を行つたときは、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、付議案件を告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(委員の会議出席)
第五条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、会議に出席できないときは、その理由を付して会議の開会までに、教育長に届け出なければならない。
(会議の閉開)
第六条 教育委員会の会議の開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第七条 会議はおおむね次の順序で行う。
一 開会
二 前回会議録の承認
三 会議録署名員の指名
四 教育長の報告
五 議事
六 その他
七 閉会
(動議の提出)
第八条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議の提出があつたときは、教育長は、直ちに会議に諮つて、これを議題とするかどうかを決しなければならない。
(委員の発言)
第九条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 二人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者に発言を許可するものとする。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(請願人等の発言)
第十条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(採決)
第十一条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮つて採決するものとする。
(採決の方法)
第十二条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。ただし、教育長が必要であると認めるとき、又は委員から請求があつたときは、会議に諮つて記名又は無記名の投票により採決することができる。
(採決の順序)
第十三条 修正の動議は、原案より先に採決に付さなければならない。
2 同一の原案について数個の修正の動議があるときは、原案に最も遠いものから採決に付する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案を採決に付する。
(会議の傍聴)
第十四条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、人事に関する案件その他の案件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決し、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、八郎潟町教育委員会会議傍聴人規則(昭和三十八年規則第三号)による。
第三章 会議録
(会議録)
第十五条 会議の次第は、会議録として記録しておかなければならない。
(会議録の作成及び署名)
第十六条 会議録は、事務局職員のうちから教育長が指名する者に作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
(会議録記載事項)
第十七条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開会及び閉会に関する事項
二 出席委員及び欠席委員の氏名
三 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職名及び氏名
四 教育長等の報告の要旨
五 議題及び議事の大要
六 議題となつた動議を提出した者の氏名
七 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
八 議決事項
九 その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録記載事項に関する異議)
第十八条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮つて決定する。
第四章 雑則
附則
1 この規則は、平成二十一年四月一日から適用する。
2 昭和三十八年一月九日八郎潟町教育委員会規則第二号、八郎潟町教育委員会会議規則は、これを廃止する。
附則(平成二八年三月二五日教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。