○八郎潟町企業誘致促進条例施行規則
平成二十一年六月十九日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町企業誘致促進条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第二条 条例第五条第一項の規定による指定の申請は、当該事業所の新設又は増設に係る工事に着手する日の三十日前(特別の理由があると認められるときは、町長が定める日)までに事業所指定申請書(様式第一号)を町長に提出して行わなければならない。
2 条例第五条第二項の規定による指定の通知は、事業所指定書(様式第二号)を交付して行う。
(計画書の提出)
第三条 条例第五条第一項の申請書には、事業所新設(増設)事業計画書(様式第三号。以下「計画書」という。)を添付しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第四条 条例第五条第一項に規定する申請書を町長に提出した者は、当該申請書(計画書その他の添付書類を含む。)に記載した事項について変更しようとするときは、あらかじめその変更の内容を申請内容等変更届(様式第四号)により町長に提出しなければならない。
(届出)
第五条 条例第五条第二項の規定による指定を受けた者は、次の各号に定めるところにより、遅滞なく町長に届け出るものとする。
一 事業所の新設又は増設に係る工事に着手したとき。事業所新設(増設)工事着手届(様式第五号)
二 事業所の工事が完成したとき。事業所新設(増設)工事完成届け(様式第六号)
三 事業所の操業を開始したとき。操業開始届(様式第七号)
四 事業所の操業を休止又は廃止したとき。操業休止(廃止)届(様式第八号)
(助成金の交付の申請、決定等)
第六条 条例第七条第一項に規定する交付申請は、施行規則第五条第三号の届出から一年を経過したのち行うものとする。
2 助成金の交付申請、決定等については町財務規則に基づき行うものとする。
3 前項の申請には、別途町が指示する書類を添付しなければならない。
(承継の届出)
第七条 条例第八条第一項の規定による承継の事実の届け出は、地位承継届(様式第九号)により行わなければならない。
附則
1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
(八郎潟町工場誘致条例施行規則の廃止)
2 八郎潟町工場誘致条例施行規則(昭和四十三年規則第九号)は、廃止する。
附則(平成三〇年三月一六日規則第四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。