○八郎潟町企業誘致促進条例施行規則

平成21年6月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町企業誘致促進条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による指定の申請は、当該事業所の新設又は増設に係る工事に着手する日の30日前(特別の理由があると認められるときは、町長が定める日)までに事業所指定申請書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による指定の通知は、事業所指定書(様式第2号)を交付して行う。

(計画書の提出)

第3条 条例第5条第1項の申請書には、事業所新設(増設)事業計画書(様式第3号。以下「計画書」という。)を添付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第4条 条例第5条第1項に規定する申請書を町長に提出した者は、当該申請書(計画書その他の添付書類を含む。)に記載した事項について変更しようとするときは、あらかじめその変更の内容を申請内容等変更届(様式第4号)により町長に提出しなければならない。

(届出)

第5条 条例第5条第2項の規定による指定を受けた者は、次の各号に定めるところにより、遅滞なく町長に届け出るものとする。

(1) 事業所の新設又は増設に係る工事に着手したとき。事業所新設(増設)工事着手届(様式第5号)

(2) 事業所の工事が完成したとき。事業所新設(増設)工事完成届け(様式第6号)

(3) 事業所の操業を開始したとき。操業開始届(様式第7号)

(4) 事業所の操業を休止又は廃止したとき。操業休止(廃止)(様式第8号)

(助成金の交付の申請、決定等)

第6条 条例第7条第1項に規定する交付申請は、施行規則第5条第3号の届出から1年を経過したのち行うものとする。

2 助成金の交付申請、決定等については町財務規則に基づき行うものとする。

3 前項の申請には、別途町が指示する書類を添付しなければならない。

(承継の届出)

第7条 条例第8条第1項の規定による承継の事実の届け出は、地位承継届(様式第9号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、当該承継者に対し、地位承継承認書(様式第10号)を交付するものとする。

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(八郎潟町工場誘致条例施行規則の廃止)

2 八郎潟町工場誘致条例施行規則(昭和43年規則第9号)は、廃止する。

(平成30年3月16日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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八郎潟町企業誘致促進条例施行規則

平成21年6月19日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)