○八郎潟町環境基本条例施行規則
平成25年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、八郎潟町環境基本条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(協定の締結)
第3条 条例第5条第1項に規定する、町が実施する施策として、町長は、環境の保全に関し、事業者と環境保全に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができるものとする。
2 事業者は、町長から前項に規定する協定の締結を求められたときは、協定を締結し、誠実かつ積極的に、これを遵守しなければならない。
3 町長は、協定を締結しようとするときは、事業者と協議のうえ、締結項目を決定するものとする。
(基本計画の公表)
第4条 条例第7条第4項に規定する基本計画の公表は、広報紙等により行うものとする。
2 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(環境審議会の組織等)
第5条 八郎潟町環境審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要により会長が召集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の意見聴取)
第7条 審議会は、諮問された事項について必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会に係る庶務は、住民生活課において処理する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。