○八郎潟町環境基本条例施行規則

平成二十五年三月二十五日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町環境基本条例(平成二十五年条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第二条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(協定の締結)

第三条 条例第五条第一項に規定する、町が実施する施策として、町長は、環境の保全に関し、事業者と環境保全に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができるものとする。

2 事業者は、町長から前項に規定する協定の締結を求められたときは、協定を締結し、誠実かつ積極的に、これを遵守しなければならない。

3 町長は、協定を締結しようとするときは、事業者と協議のうえ、締結項目を決定するものとする。

(基本計画の公表)

第四条 条例第七条第四項に規定する基本計画の公表は、広報紙等により行うものとする。

2 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(環境審議会の組織等)

第五条 八郎潟町環境審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は、必要により会長が召集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第七条 審議会は、諮問された事項について必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(庶務)

第八条 審議会に係る庶務は、住民生活課において処理する。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町環境基本条例施行規則

平成25年3月25日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)