○八郎潟町子ども・子育て会議条例

平成二十五年九月二十五日

条例第二十一号

(設置)

第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十七条第一項の規定に基づき、八郎潟町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 子ども・子育て会議は、法第七十七条第一項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第三条 子ども・子育て会議は、委員二十人以内で組織する。

2 子ども・子育て会議の委員は、子どもの保護者(法第六条第一項に規定する子どもの保護者(同条第二項に規定する保護者をいう。)をいう。)、子ども・子育て支援(法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第五条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第六条 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第七条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉課及び教育課が処理する。

(会議の運営)

第八条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年条例第十号)の一部を次のように改正する。

別表中「

八郎潟町国民保護協議会委員

日額 二、〇〇〇円

」を「

八郎潟町国民保護協議会委員

日額 二、〇〇〇円

子ども・子育て会議委員

日額 二、〇〇〇円

」に改める。

(令和五年三月二八日条例第五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)