○八郎潟町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成28年3月25日

規則第4号

(設置)

第1条 八郎潟町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、八郎潟町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲駆除に関すること。

(2) 有害鳥獣の被害防護措置に関すること。

(3) 被害発生地区の調査・巡回・指導に関すること。

(4) その他有害鳥獣の被害防止施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 実施隊に八郎潟町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、狩猟免許を有し、かつ被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) その他町長が特に解任の理由があると認めるとき。

(報酬等)

第5条 隊員の報酬は、八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定める額とする。ただし、1人あたりの上限を3万円とする。

(対象鳥獣捕獲員)

第6条 町長は、隊員のうち、主として八郎潟町鳥獣被害防止計画の対象種(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に従事し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、対象鳥獣捕獲員に指名することができる。

(1) 銃猟による捕獲等を行う者にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(2) 網、わな猟による捕獲等を行う者にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(庶務)

第7条 実施隊の庶務は、産業課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

八郎潟町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成28年3月25日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年3月25日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第15号
令和7年3月31日 規則第5号