○八郎潟町法定外公共用財産に関する条例

平成二十八年十二月二十八日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、法定外公共用財産の機能管理、使用の許可の手続き及び当該許可に係る占用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「法定外公共用財産」とは、町が所有する公共用財産であつて道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)その他の法令の適用を受けない道路、水路、池沼等をいう。

(許可を要する行為)

第三条 次に掲げる目的で法定外公共用財産を使用(以下「占用等」という。)しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

 電柱、水道管、排水管その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。

 特定の個人又は法人が利用する道路、材料置場その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。

 鉄塔、やぐらその他これらに類する施設の敷地の用に供すること。

 看板、標識、旗ざおその他これらに類する施設の用に供すること。

 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められること。

2 工事により法定外公共用財産の形状を変更する行為(他の法令等の定めにより法定外公共用財産の管理者の承認、同意等が必要とされているものを除く。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において、当該工事の施行に要する費用は、当該工事を行う者の負担とする。

3 町長は、前項の許可に法定外公共用財産の管理上必要な条件を付すことができる。

4 第一項の許可の期間は、三年以内とする。ただし、法定外公共用財産を次の用途に使用する場合は、五年以内とする。許可期間が満了した場合において、これを更新するときも、同様とする。

 水道管、下水道管及びこれらに準ずる工作物の埋設又は共架

 自己の住宅又は営業施設のための通路

 電線、電話線その他の線類の埋設又は架設若しくは共架

 前三号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(許可申請の手続き)

第四条 前条第一項又は第二項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第五条 第三条第一項又は第二項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(更新の許可)

第六条 許可を受けた者は、許可の期間満了後引き続き使用しようとするときは、期間満了の日の三十日前までに、規則で定める申請書を町長に提出して、更新の許可を受けなければならない。

(管理義務等)

第七条 許可を受けた者は、法定外公共用財産の機能、構造等に支障が生じないように注意しなければならない。

2 第三条第二項の許可を受けて工事により工作物等を設置した場合は、これを常に良好な状態に維持しなければならない。

3 前項の工作物等は、当該工作物等を設置した者の所有とする。ただし、法定外公共用財産の機能維持に必要な施設は、町の所有とする。

(権利の譲渡等及び相続等)

第八条 許可を受けた者は、その使用の権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 許可を受けた者の相続人又は承継人は、被相続人又は被承継人の有していた使用の権利を承継しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築、移転、除去等を命ずることができる。

 第三条及び第十条の規定に違反した者

 詐欺その他不正の行為により、第十一条に規定する占用料の徴収を免れた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

 法定外公共物の維持管理上やむを得ない理由が生じた場合

 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない理由が生じた場合

(原状回復義務)

第十条 許可を受けた者は、法定外公共用財産の使用を終了したとき又は許可を取り消されたときは、直ちに町長の指示に従い原状に回復しなければならない。

2 法定外公共用財産を損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に回復しなければならない。ただし、損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものではないと町長が認めたときは、この限りでない。

(占用料の徴収)

第十一条 町長は、許可を受けた者から、占用料を徴収する。

(占用料の額)

第十二条 占用料の額は、別表に定めるところによる。

(占用料の減免)

第十三条 町長は、法定外公共用財産を第三条第四項第一号又は第二号に掲げる用途に使用するとき、公益上必要があると認めるときその他特別の事由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の徴収方法)

第十四条 占用料は、使用の許可をした日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、許可をした使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。

(占用料の不還付)

第十五条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、既に徴収した占用料の額が当該使用の許可の日から当該使用ができなくなつた日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付することができる。

 公共事業の用に供されたとき。

 災害その他許可を受けた者の責めに帰すことのできない特別の事由により使用することができないと町長が認めたとき。

 公益上やむを得ない理由により、使用許可を取り消したとき。

(用途廃止の申請)

第十六条 法定外公共用財産の用途の廃止の申し入れをしようとする者(原則として当該申し入れをしようとする法定外公共用財産に隣接する土地の所有者又は国若しくは地方公共団体に限る。)は、申請書に規則で定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、他に当該申請に係る法定外公共用財産に関し特別の事情を有する者がある場合は、その者の同意書を町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第十七条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量又は工事のために特に必要がある場合は、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(協議による境界の確定)

第十八条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためにその管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、同項の通知に従い、その場所に立ち会つて境界の確定につき協議するよう努めなければならない。

3 町長及び隣接地の所有者は、第一項の協議が整つたときは、書面により、確定された境界を明らかにするものとする。

(過料)

第十九条 第九条第一項第一号の規程による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

2 第九条第一項第二号の規程による占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条第四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に町財務規則に基づく行政財産又は普通財産の使用についての手続きを経ている法定外公共用財産の申請、許可、その他の行為及び占用料については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第十二条関係)

種別

単位

金額(円)

電柱、電話柱その他の柱類

八郎潟町道路占用料徴収条例(平成九年条例第二号)の例による。

水道管、排水管その他の管類

鉄塔(やぐらを含む。)

使用面積十平方メートル未満のもの

一基につき 一年

700

使用面積十平方メートル以上二十平方メートル未満のもの

1,410

使用面積二十平方メートル以上のもの

2,350

橋梁、桟橋又は通路

使用する面積一平方メートルにつき一年

80

温泉又は鉱泉のゆう出地

230

耕作地、放牧地又は採草地

3

養魚場

3

物干場又は物置場

80

建物敷地

90

上記以外の敷地

工作物のあるもの

90

工作物のないもの

80

備考

1 使用する面積が一平方メートル未満であるときは、一平方メートルとして計算する。

2 使用する面積に一平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を一平方メートルとして計算する。

3 使用する期間が一年未満であるとき又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは、一月として計算する。ただし、その額が百円に満たない場合にあつては百円とし、その額が百円を超える場合にあつては、十円未満の端数が生じたときは、十円に切り上げるものとする。

4 占用料は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規程により非課税とされるものを除くものにあつては、消費税率を乗じて得た金額とする。この場合において十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

八郎潟町法定外公共用財産に関する条例

平成28年12月28日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)