○八郎潟町法定外公共用財産に関する条例施行規則

平成28年12月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町法定外公共用財産に関する条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請書及び工事施行許可申請書)

第2条 条例第4条の規則で定める申請書は、法定外公共用財産使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)及び法定外公共用財産工事施行許可申請書(様式第2号。以下「工事施行許可申請書」という。)とする。

2 使用許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図の写しに申請地を明示したもの

(3) 実測図

(4) 工作物に係る使用の場合は、その工作物の平面図及び構造図

(5) 申請者が法人である場合にあっては法人登記簿抄本、申請者が2名以上の場合にあっては代表を定めた書面

(6) 現況写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 工事施行許可申請書には、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 工事計画説明書

(2) 平面図

(3) 縦断図及び横断図

4 町長は、使用許可申請書又は工事施行許可申請書の提出があったときは、これを審査して使用の可否を決定し、法定外公共用財産使用許可(不許可)決定通知書(様式第3号)又は法定外公共用財産工事施行許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更許可申請書)

第3条 条例第5条に規定する変更の許可を受けようとするときは、法定外公共用財産変更許可申請書(様式第5号。以下「変更許可申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 変更許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 実測図

(2) 前回許可を受けた事項に係る添付書類及び許可決定通知書(変更及び更新に係る決定通知書を含む。以下同じ。)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、変更許可申請書の提出があったときは、これを審査して変更の可否を決定し、法定外公共用財産変更許可(不許可)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(更新許可申請書)

第4条 条例第6条の規則で定める申請書は、法定外公共用財産使用期間更新許可申請書(様式第7号。以下「更新許可申請書」という。)とする。

2 更新許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 前回許可を受けた事項に係る添付書類及び許可決定通知書の写し

(3) 町長は、更新許可申請書の提出があったときはこれを審査して更新の可否を決定し、法定外公共用財産使用期間更新許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(権利承継届)

第5条 条例第8条第2項に規定する届出は、権利承継届(様式第9号)により行うものとする。

2 権利承継届には、次の書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 許可決定通知書の写し

(3) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては法人登記簿抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可取消等通知書)

第6条 町長は、条例第9条の規定により許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更するときは、法定外公共用財産許可取消等通知書(様式第10号。以下「許可取消等通知書」という。)により許可を受けた者に通知するものとする。

(占用料還付申請書)

第7条 条例第15条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共用財産占用料還付申請書(様式第11号。以下「占用料還付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 占用料還付申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 次に掲げる書類のいずれか

 条例第15条第1号又は第2号に該当する場合 その事実を証明する書類

 条例第15条第3号に該当する場合 許可取消等通知書

(2) 口座振替依頼書

(用途廃止申請書)

第8条 条例第16条第1項の申請書は、法定外公共用財産用途廃止申請書(様式第12号。以下「用途廃止申請書」という。)とする。

2 用途廃止申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 案内図

(3) 公図の写し

(4) 境界確認図及び求積図

(5) 利害関係人の同意書

(6) 現況写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、法定外公共用財産の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規程は、公布の日から施行する。

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八郎潟町法定外公共用財産に関する条例施行規則

平成28年12月28日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)