○まちづくり活動センター管理運営規則
平成二十九年十一月十七日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、まちづくり活動センター設置条例(平成二十九年八郎潟町条例第九号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、まちづくり活動センター(以下「施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定める。
(使用時間及び定休日)
第二条 施設の使用時間は、午前八時から午後十時までとする。定休日は十二月三十一日から翌年一月三日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
2 申請書を提出する者は、その使用にあたつて入場料、会費、負担金等の徴収、展示即売等を行う場合で営利を目的としないものであるときは、それが確認できる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(使用料の免除)
第四条 使用料を免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 町の機関又は直接関係する団体が使用する場合。
二 町内の各種団体が公共の目的又は自主的かつ主体的に取り組むまちづくり活動のために使用するとき。
三 前二号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(使用許可)
第五条 町長は、申請書を受理した場合はその内容を審査し、適当と認めるときは、まちづくり活動センター使用許可書(免除承認書)(様式第二号)を交付するものとする。
(使用の制限等)
第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は施設の使用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。この場合において、施設を使用する者(以下「使用者」という。)が損害を被ることがあつても、町はその責めを負わない。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
二 施設の管理上、支障があると認められたとき。
三 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、平成二十九年十二月一日から施行する。
附則(令和六年九月二六日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。