○まちづくり活動センター管理運営規則
平成29年11月17日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、まちづくり活動センター設置条例(平成29年八郎潟町条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、まちづくり活動センター(以下「施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定める。
(使用時間及び定休日)
第2条 施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。定休日は12月31日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
2 申請書を提出する者は、その使用にあたって入場料、会費、負担金等の徴収、展示即売等を行う場合で営利を目的としないものであるときは、それが確認できる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(使用料の免除)
第4条 使用料を免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 町の機関又は直接関係する団体が使用する場合。
(2) 町内の各種団体が公共の目的又は自主的かつ主体的に取り組むまちづくり活動のために使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(使用許可)
第5条 町長は、申請書を受理した場合はその内容を審査し、適当と認めるときは、まちづくり活動センター使用許可書(免除承認書)(様式第2号)を交付するものとする。
(使用の制限等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は施設の使用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。この場合において、施設を使用する者(以下「使用者」という。)が損害を被ることがあっても、町はその責めを負わない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上、支障があると認められたとき。
(3) 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。


