○八郎潟町情報公開に関する規則
平成30年9月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八郎潟町情報公開条例(平成30年八郎潟町条例第14号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定 公開決定通知書(様式第4号)
(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定 部分公開決定通知書(様式第5号)
(5) 公開請求に係る公文書を保有していないことによる公開しない旨の決定 不存在による非公開決定通知書(様式第8号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第5条 条例第13条第1項の町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第13条第2項の町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公開の実施等)
第6条 条例第14条の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、実施機関が指定する方法により行う。
2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関の長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(電磁的記録の公開の実施方法)
第7条 条例第14条の町長が定める方法は、専用機器により再生したものの閲覧、実施機関で複写可能な電磁媒体(CD―R、MOディスク、USB等)の交付若しくは視聴又は印字装置を用いて出力したものの閲覧若しくは写しの交付とする。ただし、専用機器により再生したものの閲覧又は視聴については、電磁的記録の全部を公開する場合に限るものとする。
(調整)
第11条 公文書の公開を実施するための必要な調整は、総務課長が行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開に係る事務取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。












