○公益的法人等への八郎潟町職員の派遣等に関する条例

令和元年十二月十三日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項並びに第九条の規定に基づき、公益的法人等への八郎潟町職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 社会福祉法人秀麗会

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法令により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項に規定する条件付採用になつている職員

 職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 職員の定年等に関する条例第九条の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第四条第一項に規定する管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は八郎潟町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第九号)の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 前項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合

 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

 派遣職員の職員派遣が前条第二項に規定する取決めに反することとなつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなつた場合

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号。以下「給与条例」という。)第十九条第一項又は附則第十二項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(派遣職員に関する報告)

第七条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(委任)

第八条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年三月二八日条例第八号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十五号)附則第八項又は第九項の規定により採用されている職員に対するこの条例による改正後の公益的法人等への八郎潟町職員の派遣等に関する条例第二条第二項の規定の適用については、同項第一号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十五号)附則第八項又は第九項の規定により採用されている職員を除く。)」とする。

公益的法人等への八郎潟町職員の派遣等に関する条例

令和元年12月13日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)